○荒川区児童福祉審議会条例施行規則

令和2年6月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区児童福祉審議会条例(令和2年荒川区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 審議会は、公開とする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(部会)

第3条 条例第9条に規定する部会の構成員(以下「部会員」という。)は、委員及び臨時委員のうちから委員長が指名する。

2 部会長は、部会の事務を総理し、部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する部会員が、その職務を代理する。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、子ども家庭部子育て支援課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

荒川区児童福祉審議会条例施行規則

令和2年6月30日 規則第33号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和2年6月30日 規則第33号