○荒川区児童福祉審議会権利擁護部会に係る取扱要領

令和2年6月30日

制定

(2荒子子第1547号)

(子ども家庭部長決定)

この要領は、荒川区児童福祉審議会条例(荒川区条例第3号。)第1条に基づき設置された荒川区児童福祉審議会権利擁護部会(以下「部会」という。)において取り扱う事項について定める。

1 諮問事項

部会に諮問する事項は、次のとおりとする。

(1) 児童又はその保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない事例

児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する事項及び平成2年3月5日児発第133号厚生労働省児童家庭局長通知「児童相談所運営指針について」(以下「児童相談所運営指針」という。)に示されている具体例に該当するものについては諮問する。

(2) 荒川区子ども家庭総合センター(以下「センター」という。)の所長(以下「センター所長」という。)が必要と認める事例

ア 児童相談所運営指針に示されている具体例に該当するものについては諮問する。

イ 特に、虐待理由で施設入所措置した児童(児童又はその保護者の同意を得て措置しているものを含む。)を措置解除する事例については、諮問するように努める。

ウ 親権喪失、親権停止等の審判の請求その他のセンターの対応については、諮問する。

(3) 荒川区子どもの権利擁護事業(以下「権利擁護事業」という。)において、特に困難な事例

(4) 緊急を要する場合で、あらかじめ諮問するいとまがないときは、事後直近の部会に報告する。

2 児童又はその保護者への意向の確認

(1) 1(1)から(2)までの事項について、児童又はその保護者への援助方針の説明や、施設入所に向けての説明及び意向の確認は、原則として、援助方針会議の提案日前に担当の児童福祉司等から施設種別も含めて説明する。

(2) 1(1)から(2)までの事項について、児童及びその保護者の意向や確認の方法は、児童票(経過記録票)に記録する。

なお、「児童相談所運営指針」による「不承諾書」の様式は、当面作成しない。

(3) 1(3)の事項について、児童への援助方針の説明及び意向の確認は、権利擁護事業の事務局担当者若しくは権利擁護事業で配置されている意見表明支援員(以下「意見表明支援員」という。)から説明する。

3 諮問の依頼及び部会における諮問資料の説明

(1) 1(1)から(2)までの事項の諮問依頼は、援助方針会議を経てセンター所長が決定する。

(2) 1(1)から(2)までの事項の諮問について、センター所長は、別記様式(1)を、原則として部会開催日の14日前までに子育て支援課長に提出して依頼する。

(3) 1(1)から(2)までの事項について、措置を先行した事例の事後報告を行うとき又は施設入所措置の期間の更新については、別記様式(1)を原則として直近の部会開催日の14日前までに子育て支援課長に提出する。

(4) 1(3)については、権利擁護事業の事務局が原則として部会開催日の14日前までに別記様式(2)を子育て支援課長に提出し依頼する。

(5) 資料説明は、1(1)から(2)までの事項の諮問についてはセンター所長若しくは児童福祉司等が行う。1(3)は、権利擁護事業の事務局担当者若しくは意見表明支援員が行う。

4 答申の通知

児童福祉審議会事務局(以下「児福審事務局」という。)別記様式(3)(4)によりセンター所長、児童養護施設長、里親及び権利擁護事業事務局に通知する。

5 児童又はその保護者への諮問及び答申の説明

(1) 1(1)から(2)までの事項について、担当の児童福祉司等は、児童又は保護者に対し、ケースワークを行う中で、部会に諮問する旨及び答申の内容について説明する。

(2) 1(1)から(2)までの事項について、担当の児童福祉司は、諮問及び答申について、児童票の援助指針の内容欄を活用して記入する。また、児童や保護者への説明経過については経過記録票に記録しておく。

(3) 1(3)について、権利擁護事業の事務局担当者又は意見表明支援員は、児童又は保護者に対し、部会に諮問する旨及び答申の内容について説明する。

6 報告事項

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「虐待法」という。)第13条の5に基づく児童福祉審議会への報告は部会にするものとし、項目等は次のとおりとする。

(1) 出頭要求の実施状況(虐待法第8条の2第1項)

児福審事務局は、センターからの実施報告に基づき、毎月、部会開催日の14日前までに、別記様式(5)により前月の実施件数について子育て支援課長へ提出する。また、部会への報告は、児福審事務局が行う。

(2) 立入調査の実施状況(虐待法第9条第1項)

児福審事務局は、センターからの実施報告に基づき、毎月、部会開催日の14日前までに、別記様式(5)により前月の実施件数について子育て支援課長へ提出する。また、部会への報告は、児福審事務局が行う。

(3) 再出頭要求の実施状況(虐待法第9条の2第1項)

児福審事務局は、センターからの実施報告に基づき、毎月、部会開催日の14日前までに、別記様式(5)に前月分の実施件数について子育て支援課長へ提出する。また、部会への報告は、児福審事務局が行う。

(4) 臨検・捜索の実施状況(虐待法第9条の3第1項)

児福審事務局は、センターからの実施報告に基づき、毎月、部会開催日の14日前までに、別記様式(5)及び(6)により前月分の実施件数について子育て支援課長へ提出する。また、部会への報告は、センター所長が行う。

(5) 被虐待児童の一時保護の実施状況(児福法第33条第1項又は第2項)

児福審事務局は、センターからの実施報告に基づき、毎月、部会開催日の14日前までに、別記様式(5)により前月分の実施件数について子育て支援課長へ提出する。また、部会への報告は、児福審事務局が行う。

7 被措置児童虐待の対応

被措置児童等虐待の防止等(法第2章第6節)に基づく被措置児童虐待に関する児童福祉審議会の対応については、部会が行う。

(1) 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者からの通告(法第33条の12第1項)又は被措置児童等からの届出の受理(法第33条の12第3項)

児童福祉審議会の電話・窓口等に通告又は届出があった場合は、別記様式(7)―1により受理すること。

(2) 受理した通告または届出の区長への通知(法律第33条の15第1項)

児童福祉審議会の電話・窓口等において、別記様式(7)―1により受理した通告又は届出については、別記様式(7)―2により、児福審事務局が速やかに連絡すること。

(3) 荒川区が講じた措置等の部会への報告(法第33条の15第2項)

権利擁護事業事務局は、毎月、部会開催日の14日前までに、別記様式(8)により、法第33条の14第1項又は第2項に規定する荒川区が講じた前月の措置内容及び当該被措置児童等の状況等について、児福審事務局へ提出すること。また、部会への報告は児福審事務局が行う。

(4) 荒川区が講じた措置等の報告事項に関する部会からの意見陳述等(法第33条の15第3項及び同第4項)

児福審事務局は、別記様式(9)により、荒川区が講じた措置等の報告事項に関する部会からの意見陳述、施設職員等その他の関係者に対する出席説明及び資料提出の要求については、権利擁護事業事務局へ提出すること。

(5) その他、被措置児童等虐待の対応に関する部会への報告は権利擁護事業事務局が行う。

8 会議の運営

(1) 部会は、原則として月1回開催する。

(2) 部会の定足数は荒川区児童福祉審議会条例施行規則に基づき半数以上とする。また、議決は出席委員の過半数で決定し可否同数のときは、部会長の決するところによる。

(3) 子ども家庭総合センター所長から諮問がない場合は、原則として部会を開催しない。ただし、委員長が必要と認めるときはこの限りではない。

(4) 会議及び会議資料は非公開とする。

(5) 部会の庶務は、子育て支援課において処理する。

9 その他

その他必要事項は、子ども家庭総合センターと子育て支援課が協議して決定する。

この要領は、令和2年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

荒川区児童福祉審議会権利擁護部会に係る取扱要領

令和2年6月30日 種別なし

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
令和2年6月30日 種別なし