○荒川区認可外保育施設に対する指導監督要綱に係る実施要領
令和2年7月1日
制定
2荒子子第1128号
(子ども家庭部長決定)
(目的)
第1条 この要領は、荒川区認可外保育施設に対する指導監督要綱(令和2年7月1日付、2荒子子第895号。以下「要綱」という。)の実施に必要な事項を定め、もって指導監督の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) ベビーホテル
ア 夜8時以降の保育
イ 宿泊を伴う保育
ウ 一時預かり
(2) 家庭的保育事業
認可外保育施設のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設をいう。
(3) 事業所内保育施設
認可外保育施設のうち、法第6条の3第12項に規定する業務を目的とする施設をいう。ただし、次号に規定するものを除く。
(4) 院内保育施設
認可外保育施設のうち、病院、診療所の業務に従事する職員の児童を対象として院内保育事業を行っている施設をいう。
(5) その他の認可外保育施設
(6) 居宅訪問型保育事業
認可外保育施設のうち、法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設をいう。
(届出の様式)
第3条 要綱第5条第1項の規定による届出は、別記第1号様式によるものとする。
別記第1号様式には、家庭的保育事業については別紙2を、居宅訪問型保育事業については別紙3(複数の保育に従事する者を雇用している場合は別紙3の1、それ以外は別紙3の2)を、家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業以外の場合は別紙1(地域子育て支援拠点で実施する一時預かりの場合は別紙1の2、それ以外は別紙1の1)を添付する。
(改善指導の様式)
第5条 要綱第9条の規定による改善指導は、別記第7号様式によるものとする。
(改善勧告の様式)
第6条 要綱第10条第1項の規定による改善勧告は、別記第8号様式によるものとする。
(改善勧告の取扱基準)
第7条 改善指導を繰り返し行っているのにもかかわらず改善されず、改善の見通しがない場合の取扱いについては、関係部門と協議の上、改善勧告を行う。
(事業停止命令又は施設閉鎖命令)
第8条 要綱第11条に規定する事業停止命令及び施設閉鎖命令の意義は次のとおりとする。
(1) 事業停止命令
期限を付して又は条件を付して当該認可外保育施設を運営する事業の停止を命ずる行政処分をいう。
(2) 施設閉鎖命令
施設の閉鎖を命じることにより、将来にわたり当該認可外保育施設を運営する事業を禁止する行政処分をいう。
2 要綱第11条の規定による事業の停止の命令又は施設の閉鎖の命令を行う場合の手続は、次によるものとする。
(1) 必要に応じて、事前に又は事後速やかに、児童相談所、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図る。
(2) 処分の相手方に対しては、事前に弁明の機会を付与する。
(3) 弁明書の提出を受けた後又は提出期限を経過した後、速やかに、児童福祉審議会の意見を聴く。
(4) 児童福祉審議会の意見を聴いた後、速やかに処分を決定する。通常は事業停止命令をまず検討すべきであるが、改善が期待されず、当該施設の運営の継続が児童の福祉を著しく害するおそれがある場合は、施設閉鎖命令を発する。
(情報の提供)
第9条 認可外保育施設の状況等については、下記のとおり情報の提供を行う。
(1) 報告徴収及び立入調査等の状況や改善指導を行った後の認可外保育施設施設の状況等について、区民等に情報の提供を行う。
(2) 認可外保育施設を担当する窓口について、区民等に周知する。
(記録の整備)
第10条 認可外保育施設ごとに、届出された事項、運営状況、指導監督の内容等の必要な記録を整備する。
(厚生労働省への報告)
第11条 緊急時の措置を含め、改善勧告、事業停止命令、施設閉鎖命令の措置を講じた場合は、厚生労働省に報告する。
(長期滞在児についての措置)
第12条 要綱第7条第2項第2号に規定する長期滞在児の報告があった場合、報告がなくともその事実が判明した場合やその疑いが強い場合、速やかに、児童相談所長へ報告する。
附則
(施行期日)
第1条 この要領は、令和2年7月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この要領の施行前に、認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日56福児母第990号)第5条の規定に基づき行われた東京都への届出については、要綱第5条の規定に基づき行われた区への届出とみなす。
附則
(施行期日)
第1条 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
第1条 この要領は、令和3年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
第1条 この要領は、令和4年4月1日から施行する。