○荒川区認可外保育施設に対する指導監督要綱

令和2年7月1日

制定

(2荒子子第895号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、認可外保育施設に対する指導監督を行い、もってこれらの施設に入所している児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱は、法第6条の3第9項から同条第12項に規定する業務又は法第39条に規定する業務を目的とする施設又は事業であって、第35条第3項の規定による届出をしていないもの又は法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。以下「認可外保育施設」という。)を対象とする。

(指導監督の事項)

第3条 この要綱に基づく指導監督は、認可外保育施設に入所している児童の福祉のため必要と認められる範囲内で、「認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日56福児母第990号)(以下「都要綱」という。)別表1の指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)を準用し行うことを原則とする。ただし、1日当たりの入所児童数が5人以下である施設、法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設、他の事業実施要綱等で施設等の基準等が定められている施設及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の2に定める施設であって、荒川区長(以下「区長」という。)が必要と認めた場合は、指導監督基準の一部又は全部を適用しないことができる。

(事前指導)

第4条 区長は、認可外保育施設を設置しようとする者等から相談があった場合及び関係機関から新規開設の情報を得た場合には、法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明し、指導監督基準の遵守を求める。

(開設等の届出)

第5条 認可外保育施設の設置者は、施設の設置後直ちに、別に定める様式により、区長に届け出なければならない。

2 前項により届け出た事項に変更を生じたとき又は当該保育事業を休止若しくは廃止するときは、区長に届け出なければならない。

3 区長は、前項の規定による求めに応じない者及び虚偽の届出を行った者がある場合は、法第62条の4に基づき、裁判所へ過料事件の通知を行うことができる。

(施設の把握)

第6条 区長は、関係機関等の協力を得て、区内に所在する認可外保育施設の把握に努める。

(報告徴収)

第7条 区長は、区内の認可外保育施設の設置者又は管理者に対して、少なくとも年1回以上定期に、回答期限を付して、施設の運営状況等必要な事項について報告を求める。

2 区長は、認可外保育施設の設置者又は管理者に対して、次の事項について、速やかに報告を求める。

(1) 当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等重大な事故が生じた場合

(2) 当該施設に24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合は、当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等

3 前2項に規定する場合のほか、区長は、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合は、必要に応じて随時に報告を求める。

(調査の実施)

第8条 区長は、原則として毎年度1回以上、別に定める計画に基づき、その職員をして定期的に認可外保育施設及び必要があると認めるときはその事務所に立ち入り、その設備及び運営について、設置者又は管理者に対して必要な調査又は質問(以下「立入調査」という。)を行わせる。

また、必要に応じて、保育従事者、事務職員及び利用児童の保護者等から事情を聴取する。

2 立入調査の指導監督班は、職員2名以上で編成し、その他必要に応じて、保育士、児童福祉司、児童心理司、児童指導員、保健師、看護師及び医師等の専門的知識を有する者を加える。

3 立入調査を行う職員は、法第59条第1項に規定する身分を証明する証票を携帯しなければならない。

4 立入調査に際しては、必要に応じて関係機関の立ち会いを求める。

5 立入調査においては、必要と認められる助言及び指導等を口頭により行う。

6 立入調査の結果は、都要綱別表2に定める評価基準を準用し、評価を行う。

7 第1項の規定による立入調査のほか、区長は、必要があると認めるときは、その職員をして、随時に認可外保育施設及びその事務所に対し特別に立入調査(特別立入調査)を行わせる。

8 第2項から第6項までの規定は、前項の規定による特別立入調査にも適用する。

(改善指導)

第9条 区長は、立入調査の結果、指導監督基準に照らして、改善を求める必要があると認められる認可外保育施設に対して、改善すべき事項を文書により指導し、おおむね1か月以内の回答期限を付して、改善状況報告及び改善計画の提出を求める。

(改善勧告)

第10条 区長は、指導監督基準に適合せず、改善指導を行っても改善されない場合又は改善の見通しがない場合は、認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、改善を勧告することができる。

なお、建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められる施設については、移転に要する相当の猶予期間を付して、移転を勧告することができる。

2 区長は、児童の福祉を確保するため緊急の必要がある次の場合は、文書による改善指導を行うことなく改善勧告を行うことができる。

(1) 著しく不適正な保育内容や保育環境である場合

(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合

(3) その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合

3 第1項及び前項の規定による改善勧告は、文書により通知するものとし、おおむね1か月以内の回答期限を付して、当該認可外保育施設の設置者又は管理者から文書で報告を求める。

4 前項の規定により、勧告を受けた設置者又は管理者から、当該改善勧告に対する報告があった場合は、その改善状況を確認するため、特別立入調査を行う。また、回答期限が経過しても報告がない場合についても、特別立入調査を行う。

5 区長は、改善勧告に対して改善が行われていない場合には、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について、当該施設の利用者に対する周知を行い、公表することができる。

(事業の停止又は施設の閉鎖の命令)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第59条第5項の規定により児童福祉審議会の意見を聴いて、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

(1) 認可外保育施設の設置者又は管理者が前条の勧告に従わず、かつ、当該施設の設備又は運営が次のからまでのいずれかに該当する場合

 施設の設備又は運営が指導監督基準の第1から第4までに定める基準(第3条ただし書の規定により、適用しない基準を除く。)のいずれかに適合していない場合

 施設の設備又は運営が指導監督基準第5から第9までに定める基準(第3条ただし書の規定により、適用しない基準を除く。)に適合せず、かつ、著しく劣悪であると認められる場合

 施設の設備又は運営が前二号に準ずる状態にあり、児童の福祉のため特に必要と認められる場合

(2) 認可外保育施設について、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質な違反があった場合

2 区長は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖を命ずる場合には、当該施設の設置者又は管理者に対し弁明の機会を与える。この場合においては、あらかじめ文書をもって、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知する。

3 区長は、児童の福祉の確保のため、緊急の必要があるときは、改善指導、改善勧告、弁明の機会の付与及び荒川区児童福祉審議会からの意見聴取の手続を経ずに事業の停止又は施設の閉鎖を命じることができる。

4 区長は、事業の停止又は施設の閉鎖を命じた場合は、その名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等について公表する。

(その他の指導)

第12条 前3条に規定するほか、区長は、認可外保育施設の保育内容等について助言を与え、又はこれらの施設に勤務する職員の研修を行う等児童の福祉の向上のため必要な指導を行う。

(記録等の整備)

第13条 区長は、認可外保育施設について施設ごとにその実態、指導監督の内容等必要な記録等を整備する。

(情報の提供)

第14条 区長は、認可外保育施設に関する施設の基本情報及び立入調査の結果等について、児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、区民及び東京都に情報提供を行う。

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

荒川区認可外保育施設に対する指導監督要綱

令和2年7月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)