○荒川区障害者地域生活支援事業実施要綱

平成24年3月15日

制定

(23荒福障第6602号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人すかい(以下「法人」という。)が運営する障害者地域生活支援施設(以下「施設」という。)で実施される事業のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき報酬等が支払われる事業以外の事業について、区が法人に業務委託を行うことにより実施し、区内に居住する障害者の地域生活を包括的に支援し、もって障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(委託事業の内容)

第2条 この要綱の規定により施設に委託する事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談支援事業(荒川区地域生活支援拠点等事業実施要綱(令和3年3月15日2荒福障第6346号)第2条第2項第1号に規定する相談を行う事業を含む。)

(2) 日中一時支援事業

(3) 施設入浴事業

(4) 地域活動支援センター事業

(5) 移動支援(車両移送型)事業

(利用対象者)

第3条 前条各号に掲げる事業によるサービス(以下「サービス」という。)を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、荒川区内に住所を有し、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する援護の実施機関が荒川区である障害者等であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 身体障害者手帳を所持する者

(2) 愛の手帳を所持する者

(3) その他荒川区長(以下「区長」という。)が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利用対象者から除くものとする。

(1) 入院中及び入所中の者

(2) 感染症疾患を有する者

(3) その他障害の程度、状態等により施設等においてサービスを利用することが困難であると区長が認める者

(利用申請)

第4条 サービスを利用しようとする利用対象者(以下「申請者」という。)は、障害者地域生活支援事業利用申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

(利用決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、第3条に定める要件に該当するかどうか及びサービスの利用の必要性を調査し、サービスを利用する必要があると認めたときは、利用の内容、利用量等を決定し、障害者地域生活支援事業利用決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に対して通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による決定(以下「利用決定」という。)を行ったときは、当該利用決定を行った者(以下「利用決定者」という。)の同意を得た上で、当該利用決定者に係るサービス利用計画又は個別支援計画を作成するために必要な情報を法人に提供するものとする。

3 利用決定の有効期間は、利用決定の日から誕生日月の末日までとする。

(利用却下)

第6条 区長は、第4条の規定による申請について、サービスの利用の不承認を決定したときは、障害者地域生活支援事業利用却下決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に対して通知するものとする。

(利用決定の変更申請)

第7条 利用決定の内容(サービスの種類、利用内容及び利用量に限る。次条及び第9条において同じ。)の変更を希望する利用決定者は、障害者地域生活支援事業利用変更申請書(別記第4号様式)により区長に申請するものとする。

(利用決定の変更決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、利用決定の内容の変更の必要性を調査し、利用決定の内容を変更することを決定したときは、障害者地域生活支援事業利用変更決定通知書(別記第5号様式)を当該利用決定者に対して通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による変更決定を行ったときは、利用決定者の同意を得た上で、当該利用決定者に係るサービス利用計画又は個別支援計画を変更するために必要な情報を法人に提供するものとする。

(利用内容の変更却下)

第9条 区長は、第7条の規定による変更申請について、利用決定の内容を変更しないことを決定したときは、障害者地域生活支援事業利用変更却下決定通知書(別記第6号様式)により当該利用決定者に対して通知するものとする。

(利用方法)

第10条 利用決定者は、直接施設に連絡し、利用を開始するものとする。

(利用制限)

第11条 サービスを利用する利用決定者(以下「利用者」という。)は、サービス(第2条第1号及び第5号の事業によるサービスを除く。)の利用開始前に必ず施設看護師による健康診断を受診するものとする。この場合において、健康診断により、サービスの利用が困難であると認められたときは、当該サービスを利用できないものとする。

(医師の指示書)

第12条 サービスの利用に当たり、医療行為(医師が行う必要があるもの等を除く。)が必要な利用者については、施設が定める様式による主治医の指示書を施設に提出するものとする。

(費用負担)

第13条 サービスを利用するための費用は無料とする。ただし、利用者の希望により施設において食事の提供を受けたときは、施設が定める費用を負担するものとする。

2 前条の指示書に係る費用については、利用者の負担とする。

(他制度との関係)

第14条 利用者は、サービスの利用をしているときは、ホームヘルプサービスその他の居宅支援サービス等を利用することができないものとする。

(利用資格の喪失)

第15条 利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 利用を辞退したとき。

(届出)

第16条 利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、本人又はその家族は、速やかにその旨を障害者地域生活支援事業異動届出書(別記第7号様式)により区長に届け出なければならない。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) その他利用申請書に記載した事項に変更があったとき。

(利用決定の変更、喪失又は取消し)

第17条 区長は、前条の規定による届出があったとき、若しくは同条各号に規定する区長に届け出るべき事実があることを確認したとき、又は偽りその他不正の手段により利用決定を受けた事実があることを確認したときは、速やかに利用決定を変更し、喪失させ、又は取り消すものとする。

2 区長は前項に規定する変更、喪失又は取消しの措置を行った場合は、障害者地域生活支援事業利用決定(変更・喪失・取消し)通知書(別記第8号様式)により当該利用決定者に通知するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、制定の日から適用する。

この要綱は、決定の日から施行する。ただし、別記第1号様式及び別記第4号様式の改正は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

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荒川区障害者地域生活支援事業実施要綱

平成24年3月15日 種別なし

(令和3年4月1日施行)