○荒川区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例施行規則

令和2年6月30日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 児童発達支援(第3条―第18条)

第3章 医療型児童発達支援(第19条―第22条)

第4章 放課後等デイサービス(第23条―第28条)

第5章 居宅訪問型児童発達支援(第29条・第29条の2)

第6章 保育所等訪問支援(第30条・第30条の2)

第7章 多機能型事業所に関する特例(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

第2章 児童発達支援

(従業者の配置の基準)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。

(1) 児童指導員又は保育士 指定児童発達支援の単位(指定児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児が10人までの場合 2以上

 障害児が10人を超える場合 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 条例第6条第2項に規定する規則で定める基準は、同項に規定する機能訓練担当職員又は看護職員(以下この条、次条及び第23条において「機能訓練担当職員等」という。)が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合は、当該機能訓練担当職員等の数を前項第1号に規定する児童指導員又は保育士の合計数に含めることができることとする。

3 条例第6条第3項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むために必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

(1) 嘱託医 1以上

(2) 看護職員 1以上

(3) 児童指導員又は保育士 1以上

(4) 機能訓練担当職員 1以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1以上

4 第1項第1号の児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。

5 第2項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第1号ア又はに定める児童指導員又は保育士の合計数の半数以上の者は、児童指導員又は保育士でなければならない。

6 第1項第2号の児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤の者でなければならない。

7 第1項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第1条第2項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(一部改正〔令和3年規則28号・5年36号・48号〕)

第4条 条例第7条第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。

(1) 嘱託医 1以上

(2) 児童指導員及び保育士 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定める数

 児童指導員及び保育士 指定児童発達支援の単位ごとに、おおむね障害児の数を4で除して得た数以上

 児童指導員 1以上

 保育士 1以上

(3) 栄養士 1以上

(4) 調理員 1以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 条例第7条第2項に規定する規則で定める基準は、機能訓練担当職員等を置いた場合は、当該機能訓練担当職員等の数を前項第2号に定める児童指導員及び保育士の数に含めることができることとする。

3 条例第7条第3項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。この場合において、当該員数を第1項第2号に定める児童指導員及び保育士の数に含めることができる。

(1) 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに4以上

(2) 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。) 機能訓練を行うために必要な数

(3) 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。) 医療的ケアを行うために必要な数

4 条例第7条第4項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。この場合において、当該員数を第1項第2号に定める児童指導員及び保育士の数に含めることができる。

(1) 看護職員 1以上

(2) 機能訓練担当職員 1以上

5 前各項に規定する従業者(第1項第1号の嘱託医を除く。)は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第3号の栄養士及び同項第4号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

6 第2項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第2号アに定める児童指導員及び保育士の数の半数以上の者は、児童指導員又は保育士でなければならない。

7 第5項本文の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(一部改正〔令和3年規則28号・5年36号・48号〕)

(設備の基準)

第5条 条例第11条第2項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 指導訓練室 次の及びに定めるとおりとすること。

 定員は、おおむね10人とすること。

 障害児1人当たりの床面積は、2.47平方メートル以上とすること。

(2) 遊戯室 障害児1人当たりの床面積は、1.65平方メートル以上とすること。

(利用定員)

第6条 条例第16条に規定する規則で定める指定児童発達支援事業所の利用定員は、10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通所させる指定児童発達支援事業所については、利用定員を5人以上とすることができる。

(便宜に要する費用の内容)

第7条 条例第28条第3項に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用とし、第1号に掲げる費用については、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)に係るものに限る。)

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(一部改正〔令和5年規則48号〕)

(健康管理)

第8条 条例第36条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われる場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときとする。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断

障害児の通所開始時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期健康診断又は臨時の健康診断

(衛生管理等)

第8条の2 条例第40条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第1号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。

(追加〔令和3年規則28号〕)

(身体的拘束等の禁止)

第8条の3 条例第43条第3項に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第1号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(追加〔令和3年規則28号〕)

(虐待の防止)

第8条の4 条例第44条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

(2) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第1号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(追加〔令和3年規則28号〕)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)

第9条 条例第55条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所(東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「東京都指定障害福祉サービス等基準条例」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護(東京都指定障害福祉サービス等基準条例第77条に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定生活介護の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数との合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第10条 条例第56条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所(東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第111号。以下「東京都指定居宅サービス等基準条例」という。)第99条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(荒川区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成25年荒川区条例第6号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第61条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(東京都指定居宅サービス等基準条例第101条第1項又は指定地域密着型サービス基準条例第61条の5第2項第1号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。第17条第1号において同じ。)の面積を、指定通所介護(東京都指定居宅サービス等基準条例第98条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第61条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数との合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数との合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第11条 条例第57条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第84条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第193条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(荒川区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成25年荒川区条例第7号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第45条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準条例第84条第1項若しくは第193条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第1項に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護(東京都指定障害福祉サービス等基準条例第93条の2に規定する共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(東京都指定障害福祉サービス等基準条例第147条の2に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)、共生型自立訓練(生活訓練)(東京都指定障害福祉サービス等基準条例第157条の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)、共生型児童発達支援又は共生型放課後等デイサービス(条例第84条に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数との合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第84条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第18条において同じ。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第193条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第18条において同じ。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第83条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第192条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準条例第84条第1項若しくは第193条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第1項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数との合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じ、同表の右欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準条例第88条第2項第1号若しくは第197条第2項第1号又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第49条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮するために必要な広さを有すること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第84条若しくは第193条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条に規定する基準を満たしていること。

(5) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(準用)

第12条 第7条から第8条の4までの規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

(基準該当児童発達支援事業所の従業者の配置の基準)

第13条 条例第59条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。

(1) 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位(基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児が10人までの場合 2以上

 障害児が10人を超える場合 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(一部改正〔令和3年規則28号・5年36号・48号〕)

(基準該当児童発達支援事業所の利用定員)

第14条 条例第61条に規定する規則で定める基準該当児童発達支援事業所の利用定員は、10人以上とする。

(準用)

第15条 第7条(第1号を除く。)及び第8条の2から第8条の4までの規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第7条中「次に掲げる費用とし、第1号に掲げる費用については、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする」とあるのは、「次に掲げる費用とする」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和3年規則28号・5年48号〕)

(指定生活介護事業所に関する特例)

第16条 条例第63条に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を条例第63条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数と指定生活介護の利用者の数(同条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数を除く。)との合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要な数以上であること。

(2) 条例第63条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(指定通所介護事業所等に関する特例)

第17条 条例第64条に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、条例第64条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数と指定通所介護等の利用者の数(同条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数を除く。)との合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を条例第64条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数と指定通所介護等の利用者の数(同条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数を除く。)との合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要な数以上であること。

(3) 条例第64条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第18条 条例第65条に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準条例第84条第1項又は第193条第1項に規定する登録者をいう。)の数と東京都指定障害福祉サービス等基準条例第95条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、東京都指定障害福祉サービス等基準条例第148条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは東京都指定障害福祉サービス等基準条例第158条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第88条において準用する条例第65条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス(以下「基準該当生活介護等とみなされる通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数との合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とすること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と基準該当生活介護等とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数との合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じ、同表の右欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する、通いサービスの利用者の数並びに基準該当生活介護等とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数を通いサービスの利用者の数とした場合における指定地域密着型サービス基準条例第84条又は第193条に規定する基準を満たしていること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮するために必要な広さを有すること。

(5) 条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第3章 医療型児童発達支援

(従業者の配置の基準)

第19条 条例第67条第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要な数

(2) 児童指導員 1以上

(3) 保育士 1以上

(4) 看護職員 1以上

(5) 理学療法士又は作業療法士 1以上

(6) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 前項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

3 条例第67条第2項に規定する規則で定める基準は、同項に規定する機能訓練担当職員は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならないこととする。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

4 第2項本文及び前項本文の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(一部改正〔令和5年規則36号・48号〕)

(利用定員)

第20条 条例第71条に規定する規則で定める指定医療型児童発達支援事業所の利用定員は、10人以上とする。

(便宜に要する費用の内容)

第21条 条例第72条第3項に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用とし、第1号に掲げる費用については、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(一部改正〔令和5年規則48号〕)

(準用)

第22条 第8条から第8条の4までの規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

第4章 放課後等デイサービス

(従業者の配置の基準)

第23条 条例第78条第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。

(1) 児童指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位(指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児が10人までの場合 2以上

 障害児が10人を超える場合 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 条例第78条第2項に規定する規則で定める基準は、機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合は、当該機能訓練担当職員等の数を前項第1号に規定する児童指導員又は保育士の合計数に含めることができることとする。

3 条例第78条第3項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むために必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

(1) 嘱託医 1以上

(2) 看護職員 1以上

(3) 児童指導員又は保育士 1以上

(4) 機能訓練担当職員 1以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1以上

4 第1項第1号の児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。

5 第2項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第1号ア又はに定める児童指導員又は保育士の合計数の半数以上の者は、児童指導員又は保育士でなければならない。

6 第1項第2号の児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤の者でなければならない。

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

(利用定員)

第24条 条例第81条に規定する規則で定める指定放課後等デイサービス事業所の利用定員は、10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通所させる指定放課後等デイサービス事業所については、利用定員を5人以上とすることができる。

(準用)

第24条の2 第8条の2から第8条の4までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。

(追加〔令和3年規則28号〕)

第25条 第8条の2から第11条までの規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

(基準該当放課後等デイサービス事業所の従業者の配置の基準)

第26条 条例第85条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。

(1) 児童指導員又は保育士 基準該当放課後等デイサービスの単位(基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児が10人までの場合 2以上

 障害児が10人を超える場合 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

(基準該当児童発達支援事業所の利用定員)

第27条 条例第87条に規定する規則で定める基準該当放課後等デイサービス事業所の利用定員は、10人以上とする。

(準用)

第28条 第8条の2から第8条の4まで及び第16条から第18条までの規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

第5章 居宅訪問型児童発達支援

(従業者の配置の基準)

第29条 条例第90条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。

(1) 訪問支援員 事業の規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 前項第1号の訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による大学(短期大学を除く。)において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業し、若しくは大学院(同法第97条の規定による大学院をいう。)において、心理学を専修する研究科若しくはこれに相当する過程を修了した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行うとともに、当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行うとともに、当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に3年以上従事した者でなければならない。

3 第1項第2号の児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

(準用)

第29条の2 第8条の2から第8条の4までの規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。

(追加〔令和3年規則28号〕)

第6章 保育所等訪問支援

(従業者の配置の基準)

第30条 条例第98条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。

(1) 訪問支援員 訪問支援を行うために必要な数

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 前項第2号の児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(準用)

第30条の2 第8条の2から第8条の4までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

(追加〔令和3年規則28号〕)

第7章 多機能型事業所に関する特例

(従業者の配置の基準に関する特例)

第31条 多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第3条第1項及び第2項第4条第1項第3項及び第5項第19条第2項及び第3項第23条第1項及び第2項第29条第3項並びに第30条第2項の規定の適用については、第3条第1項及び第2項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第4条第1項及び第3項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第5項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第19条第2項及び第3項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第23条第1項及び第2項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第29条第3項中「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第30条第2項中「指定保育所等訪問支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と読み替えるものとする。

2 条例第102条第2項に規定する規則で定める数は、20とする。

3 第3条第4項及び第23条第4項の規定にかかわらず、条例第102条第2項に規定する規則で定める基準は、多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、1人以上は、常勤の者とすることとする。

(利用定員に関する特例)

第32条 条例第104条に規定する規則で定める多機能型事業所の利用定員は、次項から第5項までに定めるところによる。

2 多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第6条第20条及び第24条の規定にかかわらず、利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。

3 利用定員の合計が20人以上である多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第6条第20条及び第24条の規定にかかわらず、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を5人以上(指定児童発達支援の事業、指定医療型児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて5人以上)とすることができる。

4 第6条第20条第24条及び前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通所させる多機能型事業所は、利用定員を5人以上とすることができる。

5 第3項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第6条第20条及び第24条の規定にかかわらず、利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の荒川区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条に規定する指定児童発達支援の基準を満たし、児童福祉法(昭和22年法律第164号。第8項において「法」という。)第21条の5の3第1項の規定による指定を受けている指定児童発達支援事業者(以下「旧指定児童発達支援事業者」という。)については、改正後の荒川区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条1項及び第4項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 旧指定児童発達支援事業者に対する新規則第3条第2項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。

4 旧指定児童発達支援事業者に対する新規則第3条第5項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員の数を除く。)」とする。

5 旧指定児童発達支援事業者については、新規則第4条第6項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、現に旧規則第13条に規定する基準該当児童発達支援の基準を満たす基準該当児童発達支援の事業を行う者(次項において「旧基準該当児童発達支援事業者」という。)については、新規則第13条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

7 旧基準該当児童発達支援事業者については、旧規則第13条第2項の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。

8 この規則の施行の際、現に旧規則第23条に規定する指定放課後等デイサービスの基準を満たし、法第21条の5の3第1項の規定による指定を受けている指定放課後等デイサービス事業者(以下「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)については、新規則第23条第1項及び第4項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

9 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新規則第23条第2項の適用については、令和5年3月31日までの間、同項中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。

10 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新規則第23条第5項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員の数を除く。)」とする。

11 この規則の施行の際、現に旧規則第26条に規定する基準該当放課後等デイサービスの基準を満たす基準該当放課後等デイサービスの事業を行う者(次項において「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、新規則第26条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

12 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧規則第26条第2項の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(令和5年3月31日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日規則第48号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

荒川区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例施行規則

令和2年6月30日 規則第39号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第10編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
令和2年6月30日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第36号
令和5年9月11日 規則第48号