○荒川区指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則

令和2年6月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)荒川区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(令和元年荒川区条例第25号)及び荒川区指定障害児入所施設の人員、設備、運営等の基準に関する条例(令和元年荒川区条例第26号)に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設(以下「指定障害児通所支援事業者等」と総称する。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新の申請等)

第2条 法第21条の5の15第1項若しくは第24条の9第1項の規定による指定の申請又は法第21条の5の16第1項若しくは第24条の10第1項の規定による指定の更新の申請は、障害児通所支援・障害児入所支援指定(更新)申請書(別記第1号様式)に区長が別に定める書類を添付することにより行うものとする。

2 児童福祉法施行規則第18条の35の7の規定による別段の申出は、共生型障害児通所支援事業者の特例を不要とする旨の申出書(別記第2号様式)により行うものとする。

3 区長は、第1項の申請があった場合において、指定若しくは指定の更新又は却下の決定をしたときは、区長が別に定める通知書により、申請者に通知するものとする。

4 法第21条の5の3第1項若しくは第24条の2第1項の規定による指定又は法第21条の5の16第1項若しくは第24条の10第1項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定又は指定の更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第21条の5の20第3項又は第24条の13第3項の規定による届出は、事業所の名称及び所在地並びに設置者の住所その他区長が別に定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記第3号様式)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(別記第4号様式)により、それぞれ行うものとする。

2 法第21条の5の20第4項の規定による届出は、廃止・休止届出書(別記第5号様式)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第24条の14の規定により指定の辞退をする場合は、指定辞退届出書(別記第6号様式)を区長に届け出るものとする。

(指定の取消し等)

第5条 法第21条の5の24第1項又は第24条の17の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、区長が別に定める通知書により行うものとする。

(公示)

第6条 法第21条の5の25又は第24条の18の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定に係る事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者の名称

(3) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(4) 指定に係る障害児通所支援又は障害児入所施設の種類

(5) その他区長が別に定める事項

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第7条 法第21条の5の26第2項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による届出又は法第21条の5の26第4項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による区分の変更の届出は、区長が別に定める様式により行うものとする。

2 法第21条の5の26第3項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による届け出た事項の変更の届出は、区長が別に定める様式により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者等の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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荒川区指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則

令和2年6月30日 規則第38号

(令和2年7月1日施行)