○荒川区放課後子ども教室事業協力員設置要綱

平成27年3月31日

制定

(27荒子児第2923号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区放課後子ども教室事業実施要綱(平成23年3月31日付け22荒子児第2841号。以下「教室要綱」という。)に定める放課後子ども教室事業(以下「教室」という。)において、教室要綱第2条に規定する事業を地域住民の協力を得て実施するために必要な事項を定める。

(設置)

第2条 教室の事業運営の協力者として、各教室に事業協力員を置く。

(定義)

第3条 この要綱において「事業協力員」とは、教室において教室要綱第2条に定める事業内容を実施するに当たり、その実施に協力する地域住民等で、事業協力員として登録した者をいう。

(登録申請)

第4条 事業協力員として活動するためには、放課後子ども教室事業協力員登録申請書(別記第1号様式)により、事前に登録するものとする。

2 第1項の規定により申請をしようとする者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券等で申請をしようとする者本人であることを明らかにすることができる書類を提出し、又は提示しなければならない。

(登録承認及び取消し)

第5条 前条の規定による登録申請に対する承認は、放課後子ども教室事業協力員登録台帳(別記第2号様式)への必要な事項の記載をもって行うものとする。

2 事業協力員は、やむを得ず活動を継続できなくなったときは、放課後子ども教室事業協力員登録取消申出書(別記第3号様式)により登録の取消しを申請することができる。

3 区は、前項の申請があったとき又は事業協力員の登録日若しくは最後の活動日から満3年が経過する日までの間に一度も活動がないときは、その登録を取り消すことができる。

4 区は、事業協力員が放課後子ども教室事業協力員登録申請書(別記第1号様式)の条件を遵守しない等、不適切な行為が認められたときは、その登録を取り消すことができる。

(事業協力員の活動内容)

第6条 事業協力員は、教室の実施時間内に、利用場所設備等の管理及び利用児童の指導・育成の補助に当たるものとし、次に掲げる事項を行う。

(1) 個人及びグループによる安全な運動及び健全な遊びの指導

(2) 事故災害の際の応急処置

(3) 日誌兼報告書の記入

(4) その他必要な事項

2 事業協力員は、活動可能な時間において、教室の実施時間内に従事するものとする。

3 放課後子ども教室の実施時間及び実施場所は、各校の学校教育上その他の都合により時間を変更することがあるため、事業協力員はあらかじめ、教室職員、学校長等の指示を受け活動しなければならない。

4 事業協力員は、第1項の各号に掲げる事項を行うものとし、活動する前及び活動終了後は必ず教室職員に連絡又は報告しなければならない。

5 事業協力員は、活動するときは、教室職員から日誌兼報告書を受け、活動終了後は当日の活動状況に関し、次に掲げる事項を記入し、教室職員へ提出しなければならない。

(1) 事業協力員の活動時間、活動内容及び事業協力員間の連絡・調整に関すること。

(2) 事故発生の際の対応に関すること。

(3) その他必要な事項

(謝礼)

第7条 区は、事業協力員に対して1日1時間以上の活動につき、謝礼として1,000円を支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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荒川区放課後子ども教室事業協力員設置要綱

平成27年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成27年3月31日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和3年6月16日 種別なし
令和5年2月28日 種別なし