○荒川区エコフォワード事業者宣言事業実施要綱

令和2年3月10日

制定

31荒環環第2003号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)で事業活動等を行う事業者が環境区民の一員として、その実施に際しての環境への配慮及び当該事業者の従業員等の環境に関する意識の更なる向上を図るために、二酸化炭素の排出の抑制、ごみの減量、リサイクルの推進、環境美化活動の実施等区の環境保全に貢献する活動(以下「環境貢献活動」という。)に率先して取り組むことを宣言するとともに、区がその活動を支援することにより、安全で快適な環境の確保及び持続可能な開発のための2030アジェンダ(以下「SDGs」という。)の達成に寄与することを目的とする。

(荒川区エコフォワード事業者の登録)

第2条 区長は、環境貢献活動に率先して取り組むことを宣言した事業者を、荒川区エコフォワード事業者として登録するものとする。

2 前項の規定による登録(以下「登録」という。)の対象となる事業者は、区内で事業活動等を行う事業者とする。

(登録の申請)

第3条 登録を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、取り組むことを宣言する環境貢献活動の内容について、あらかじめ区と協議の上、荒川区エコフォワード事業者登録申請書(宣言書)(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(登録の決定等)

第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、登録をすることが適当と認めるときは、登録をすることを決定し、荒川区エコフォワード事業者認定証(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、登録をしないことが適当と認めるときは、登録をしないことを決定し、理由を付して登録をしない旨を申請者に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、区長が第10条の規定による登録の取消しをするときまでの期間とする。

(登録事業者への支援等)

第6条 区長は、第4条第1項の規定による登録の決定をしたときは、当該登録の決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)が取り組む環境貢献活動等に関する情報を、区のホームページに掲載する方法等により広く周知するものとする。

2 区長は、区の中小企業融資制度における環境保全対策融資について、別に定めるところにより、登録事業者(区内に事務所を有しない事業者を除く。)が特別金利で融資のあっ旋を受けることができるようにするものとする。

3 区長は、登録事業者の環境貢献活動に関する取組について、登録事業者に対して必要な助言等を行うものとする。

(登録事業者による環境貢献活動の取組状況等の報告)

第7条 区長は、必要があると認めるときは、登録事業者に対して環境貢献活動の取組状況等について報告を求めることができる。

(登録の内容の変更)

第8条 登録事業者は、第3条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、荒川区エコフォワード事業者登録内容変更届(別記第3号様式)により区長に届け出なければならない。

(登録の辞退)

第9条 登録事業者は、登録の辞退を希望するときは、荒川区エコフォワード事業者登録辞退届(別記第4号様式。以下「登録辞退届」という。)を区長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が登録辞退届を提出したとき。

(2) 廃業その他の理由により登録事業者が登録の対象でなくなったことが確認されたとき。

(3) 登録事業者が登録事業者として適当でないと認められるとき。

(4) その他区長が特に必要と認めるとき。

(暴力団その他反社会的勢力の排除)

第11条 区長は、事業者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力に該当することが判明したときは、荒川区エコフォワード事業者として登録しないものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、あら!もったいない協力店の登録に関する要綱(平成28年6月20日28荒環清第320号)の規定に基づきあら!もったいない協力店として登録を受けている事業者については、別に定めるところにより、この要綱の規定に基づく荒川区エコフォワード事業者としての登録を受けた者とみなす。

3 区長は、前項の規定により荒川区エコフォワード事業者としての登録を受けた者とみなされた者に対しては、第4条第1項に規定する荒川区エコフォワード事業者認定証の交付をしないことができる。

4 前項に規定するもののほか、第2項の規定により荒川区エコフォワード事業者としての登録を受けた者とみなされた者に関し必要な事項は、別に定める。

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荒川区エコフォワード事業者宣言事業実施要綱

令和2年3月10日 種別なし

(令和2年4月1日施行)