○あら!もったいない協力店の登録に関する要綱
平成28年6月20日
制定
(28荒環清第320号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品(以下「食品ロス」という。)を削減する取組に賛同し、協力を得られる事業者を「あら!もったいない協力店」(以下「協力店」という。)として登録し、その取組を広く周知することで、区民及び他の事業者の意識啓発を図り、もって食品ロスを含む一般廃棄物の減量に資することを目的とする。
(対象事業者)
第2条 次条第1項の規定による登録を受けることができる者は、荒川区内で飲食店を営業するもの、食事を提供する宿泊業を営むもの及び食料品を扱う小売業を営むもの並びに区有施設を管理するもの(以下「事業者」という。)とする。
2 前項の登録は、次に掲げる取組のいずれかを実践する事業者に対して行うものとする。
(1) 食べ残しを減らすため、料理の量の調節を希望する客への積極的な対応
(2) 宴会時における、食品ロスを削減するための働きかけ
(3) ばら売り、量り売り等による食料品の提供
(4) 割引販売による賞味期限及び消費期限間近な食料品の提供
(5) 食品ロス削減の啓発
(6) 食材を無駄にしない取組
(7) 前各号に掲げるもののほか、その他食品ロスを削減するための取組
3 区長は、前項の規定により登録を決定した申請者に、協力店ステッカー等を交付するものとする。
(取組内容)
第5条 協力店は、次の項目を取り組むことに努めるものとする。
(1) 第3条第2項の取組を積極的に実践すること。
(2) 交付されたステッカーを店舗入口等の来店者から見やすい場所へ掲示するとともに、ポスターを掲示する等この取組について積極的に広報すること。
(3) 区が実施するアンケート調査等に協力すること。
(登録期間等)
第6条 協力店として登録する期間は、登録した日から登録した日の属する年度の翌年度の3月末日までとする。なお、登録の延長を希望する協力店は、区が実施するアンケート調査への回答をもって、登録を2年延長することができる。
(登録の辞退)
第8条 協力店は、店舗を廃止する等の理由により取組を中止するときは、協力店登録辞退届(別記第7号様式)を区長に提出するとともに、速やかに協力店ステッカー等の掲示を取りやめるものとする。
3 登録を取り消された協力店は、速やかに協力店ステッカー等の掲示を取りやめなければならない。
(協力店への支援)
第10条 区は、協力店の取組内容について、荒川区ホームページ等広報媒体を通して広く情報を提供し、その取組が円滑に実施されるように努める。
2 区は、協力店に対し、必要な助言を行う。
(暴力団等反社会的勢力の排除)
第11条 区は、事業者(法人の場合は、代表者、役員等)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当することが判明した場合は、協力店に登録しない。
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境清掃部長が定める。
附則
この要綱は、平成28年6月20日から施行する。