○あら!もったいない協力店の登録に関する要綱

平成28年6月20日

(目的)

第1条 本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品(以下「食品ロス」という。)を削減する取組に賛同し、協力を得られる事業者を「あら!もったいない協力店」(以下「協力店」という。)として登録し、その取組を広く周知することで、区民及び他の事業者の意識啓発を図り、もって食品ロスを含む一般廃棄物の減量に資することを目的とする。

(対象事業者)

第2条 荒川区内で飲食店を営業する者及び食事を提供する宿泊業を営む者並びに区有施設を管理する者(以下「事業者」という。)とする。

(登録要件)

第3条 次の取組項目のうち、1つ以上実践する事業者を協力店として登録する。

(1) 食べ残しをしないため、料理の量の調節を希望する客への積極的対応

(2) 宴会時における、食品ロスを削減するための働きかけ

(3) 食品ロス削減の啓発

(4) 食材を無駄にしない取組

(5) その他食品ロスを削減するための取組

(登録手続等)

第4条 協力店として登録を希望する事業者(以下「申請者」という。)は、登録申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、登録要件を満たすと認められるときは、協力店として登録し、申請者に協力店ステッカー等を交付するものとする

(取組内容)

第5条 協力店は、次の項目を取り組むことに努めるものとする。

(1) 第3条の取組を積極的に実践すること。

(2) 交付されたステッカーを店舗入口等の来店者から見やすい場所へ掲示するとともに、ポスターを掲示する等この取組について積極的に広報すること。

(3) 区が実施するアンケート調査等への協力すること。

(登録期間等)

第6条 協力店として登録する期間は、登録した日から登録した日の属する翌年度の3月末日までとする。なお、登録の延長を希望する協力店は、区が実施するアンケート調査への回答をもって、登録を2年延長することができる。

(登録の変更)

第7条 協力店は、提出した登録申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに登録変更届(別記第2号様式)を区長に提出するものとする。

(登録の辞退)

第8条 協力店は、取組内容が登録要件に合わなくなったとき又は店舗を廃止する等の理由により取組を中止するときは、登録辞退届(別記第3号様式)を区長に提出するとともに、速やかに協力店ステッカー等の掲示を取りやめるものとする。

(登録の取消し)

第9条 区長は、協力店が登録要件を満たしていないことを確認したとき又は信用を失墜する行為を行う等の理由により登録が適当でないと判断したときは、登録を取り消すことができる。

2 登録を取り消された協力店は、速やかに協力店ステッカー等の掲示を取りやめなければならない。

(協力店への支援)

第10条 区は、協力店の取組内容について、荒川区ホームページ等広報媒体を通して広く情報を提供し、その取組が円滑に実施されるように努める。

2 区は、第7条の変更、第8条の中止又は登録の取消しがあった場合、必要に応じて区ホームページ等広報媒体の掲載内容を修正又は削除する。

3 区は、協力店に対し、必要な助言を行う。

(暴力団等反社会的勢力の排除)

第11条 区は、事業者(法人の場合は、代表者、役員等)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当することが判明した場合は、協力店に登録しない。

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境清掃部長が定める。

この要綱は、平成28年6月20日から施行する。

画像

画像

画像

あら!もったいない協力店の登録に関する要綱

平成28年6月20日 種別なし

(平成28年6月20日施行)