○荒川区高齢者における避難行動要支援者登録事業実施要綱
平成30年11月9日
制定
30荒福高2728号
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)に基づき、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するため、避難行動要支援者名簿の作成及び名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 避難行動要支援者名簿の作成は、避難行動要支援者名簿に避難行動要支援者を登録することによって行うものとする。
(登録対象者)
第4条 前条の規定による登録は、次のいずれかに該当する者について行うものとする。
(1) 区内に住所を有する者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定において要介護状態区分が4又は5のいずれかに認定されている者
(2) 区内に住所又は居所を有する者のうち、おおむね65歳以上で、自力での避難が困難であると区長が認めた者
(登録情報)
第5条 区長は、次に掲げる情報を避難行動要支援者名簿に記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日(年齢を含む。)
(3) 性別
(4) 住所又は居所(方書を含む。)
(5) 自宅電話番号、携帯電話番号及びファクス番号
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 緊急時の連絡先(連絡先氏名、本人との関係、電話番号)
(8) 避難支援等を受ける際に配慮してほしい内容(特記事項)
(9) 個別避難計画の有無
(10) その地区を担当する民生委員の氏名
(11) その地区の自治会、町会の名称
(12) 荒川区高齢者みまもりネットワーク事業実施要綱(平成23年6月15日付け23荒福高第711号)第2条第1項第3号に規定するみまもり名簿への登録の有無
2 区は、避難行動要支援者名簿の記載事項を、正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、避難行動要支援者名簿に掲載されている者が死亡、転出等により第4条第1項の規定に該当しなくなった場合には、同名簿から抹消するよう努めるものとする。
(登録の手続)
第6条 区長は、法第49条の10第3項の規定に基づき、第4条第1項第1号に該当する者の氏名その他の当該者に関する情報を避難行動要支援者名簿に登録するものとする。
(名簿情報の事前提供)
第7条 区長は、あらかじめ避難行動要支援者の名簿情報事前提供に関する同意を得て作成した名簿について、法第49条の11第2項の規定に基づき、警察署、消防署、消防団、民生委員、町会、自治会及び福祉避難所として指定されている施設の運営事業者(以下「避難支援等関係者」という。)に名簿情報を提供するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、法第49条の11第3項の規定により、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができるものとし、当該提供については、本人の同意を得ることを要しないものとする。
第8条 前条第1項の規定により名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者(以下「名簿情報受領者」という。)は、防災訓練等の実施に当たり、名簿情報を活用することができるものとする。
(名簿情報の保護)
第9条 名簿情報受領者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 名簿情報をこの要綱の目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 名簿情報を第三者に提供しないこと。
(3) 名簿情報を区の承諾なしに複写し、又は複製しないこと。
(4) 名簿情報の紛失等がないように適正に管理すること。
2 名簿情報受領者は、前項各号のいずれかに違反する事由が生じたときは、直ちに区長に申し出なければならない。
3 第7条第1項に規定する名簿情報の事前提供を行う場合、区及び名簿情報受領者は、名簿情報の適正な管理に関し、あらかじめ覚書を締結するものとする。
4 名簿情報受領者は、災害の発生のおそれが無くなった場合及び自らが避難支援等関係者に該当しなくなった場合は、速やかに提供を受けた名簿情報を区に返還しなければならない。
5 区長は、名簿情報受領者に対し、名簿情報の保護に関し、必要に応じて指示又は調査を行うことができる。
6 区長は、名簿情報受領者が名簿情報を適正に管理できないと認めた場合には、当該名簿情報を返還させることができる。
(名簿情報の更新)
第10条 区長は、名簿情報を、少なくとも毎年度1回更新するものとする。
3 第1項の規定により更新した名簿情報に記載の避難行動要支援者名簿の提供を受けた避難支援等関係者は、更新前の名簿情報が記載された避難行動要支援者名簿を区に返還または、判別不可能な状態に破壊または消去しなければならない。
5 前項の規定によるほか、区長は、避難行動要支援者名簿の内容に変更が生じたときは、法第49条の10第3項の規定により、避難行動要支援者名簿の内容を更新することができる。
(名簿の抹消)
第13条 区長は、避難行動要支援者名簿に登録する者が次のいずれかに該当する場合は、同条の規定による登録を抹消することができる。
(1) 被登録者が死亡したとき。
(2) 被登録者が第4条第1項の登録要件に該当しなくなったとき。
(3) 被登録者が入院又は社会福祉施設等への入所により自宅に戻れる見通しが立たないとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。