○荒川区高齢者における避難行動要支援者登録事業実施要綱
平成30年11月9日
制定
30荒福高2728号
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)に基づき、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するため、避難行動要支援者名簿の作成及び名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 避難行動要支援者名簿の作成は、避難行動要支援者名簿に避難行動要支援者を登録することによって行うものとする。
(登録対象者)
第4条 前条の規定による登録は、次のいずれかに該当する者について行うものとする。
(1) 区内に住所を有する者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定において要介護状態区分が4又は5のいずれかに認定されている者
(2) 区内に住所又は居所を有する者のうち、おおむね65歳以上で、自力での避難が困難であると区長が認めた者
(登録情報)
第5条 区長は、法第49条の10第2項各号に掲げるもののほか、避難行動要支援者名簿に避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 荒川区高齢者みまもりネットワーク事業実施要綱(平成23年6月15日付け23荒福高第711号)第2条第1項第3号に規定するみまもり名簿への登録の有無
(2) 荒川区障がい者緊急時等要援護者支援事業実施要綱(平成24年3月9日付け23荒福障第5472号)第3条第1項第1号に規定する要援護者名簿への登録の有無
(3) その他必要な事項
(登録の手続)
第6条 区長は、法第49条の10第3項の規定に基づき、第4条第1項第1号に該当する者の氏名その他の当該者に関する情報を避難行動要支援者名簿に登録するものとする。
(名簿情報の利用等)
第8条 前条第1項の規定により名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者(以下「名簿情報受領者」という。)は、防災訓練等の避難支援等の実施に当たり、名簿情報を利用するよう努めるものとする。
3 名簿情報受領者は、次に掲げるときは、速やかに提供を受けた名簿情報を区に返還しなければならない。
(1) 避難支援等関係者に該当しなくなったとき。
(名簿情報の保護)
第9条 名簿情報受領者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 名簿情報をこの要綱の目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 名簿情報を第三者に提供しないこと。
(3) 名簿情報を区の承諾なしに複写し、又は複製しないこと。
(4) 名簿情報の紛失等がないように適正に管理すること。
2 名簿情報受領者は、前項各号のいずれかに違反する事由が生じたときは、直ちに区長に申し出なければならない。
3 名簿情報受領者は、区との間で、名簿情報の適正な管理に関し、必要に応じてあらかじめ別に定める覚書を締結しなければならない。
4 区長は、名簿情報受領者に対し、名簿情報の保護に関し、必要に応じて指示又は調査を行うことができる。
5 区長は、名簿情報受領者が名簿情報を適正に管理できないと認めた場合には、当該名簿情報を返還させることができる。
(名簿情報の更新)
第10条 区長は、名簿情報を、少なくとも毎年度1回更新するものとする。
3 第1項の規定により更新された名簿情報が記載された避難行動要支援者名簿及び個別支援計画の提供を受けた避難支援等関係者は、更新前の名簿情報が記載された避難行動要支援者名簿及び個別支援計画を区に返還しなければならない。
4 前項の規定によるほか、区長は、避難行動要支援者名簿の内容に変更が生じたときは、法第49条の10第3項の規定により、避難行動要支援者名簿の内容を更新することができる。
(1) 被登録者が死亡したとき。
(2) 被登録者が第4条第1項各号の登録要件に該当しなくなったとき。
(3) 被登録者が入院又は社会福祉施設等への入所により自宅に戻れる見通しが立たないとき。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。