○荒川区立ゆいの森あらかわ乳幼児一時預かり事業実施要綱

平成29年3月24日

制定

(28荒地複第1307号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区立ゆいの森あらかわ条例(平成28年荒川区条例第15号)に規定する荒川区立ゆいの森あらかわ(以下「ゆいの森あらかわ」という。)において、乳幼児を一時的に預かる事業(以下「一時預かり事業」という。)を実施することにより、子育て世代の生涯学習を支援し、もって乳幼児及び保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象乳幼児)

第2条 一時預かり事業を利用することができる乳幼児は、次に掲げる要件を全て満たす者(以下「対象乳幼児」という。)とする。

(1) 区内に居住していること。

(2) 生後6か月から小学校就学前までの者であること。

(3) 健康であり、かつ、集団保育が可能な者であること(医療行為又はそれに準じた行為を必要とする者及びゆいの森あらかわにおいて保育ができないと区長が認める者を除く。)

2 前項に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるときは、一時預かり事業を利用することができる。

(対象事由)

第3条 一時預かり事業を利用することができる事由は、前条の対象乳幼児が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保護者がゆいの森あらかわを利用するに当たり、一時預かり事業が必要となる場合

(2) その他、区長が特に必要と認める場合

(実施施設)

第4条 一時預かり事業は、原則としてゆいの森あらかわの託児室及び遊びラウンジにおいて実施する。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(実施基準)

第5条 一時預かり事業を実施する場合の設備、職員の配置等に関する基準は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第1号(ハ及びホを除く。)の要件に準ずる要件を満たすこととする。

(実施日)

第6条 一時預かり事業の実施日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) ゆいの森あらかわの休館日

(2) 前号のほか区長が別に指定する日

(保育時間等)

第7条 一時預かり事業の実施時間は、午前10時から午後5時までの時間とし、一時預かり事業の利用は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 午前10時からの1時間ごとの時間のうち午後4時までのもののいずれかから開始する1時間の利用

(2) 午前10時からの1時間ごとの時間のうち午後3時までのもののいずれかから開始する2時間の利用

(3) 午前10時からの1時間ごとの時間のうち午後2時までのもののいずれかから開始する3時間の利用

(定員)

第8条 一時預かり事業の定員は、原則として4人とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用限度)

第9条 一時預かり事業の利用は、対象乳幼児1人につき、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める時間を限度とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 1日 3時間

(2) 1か月 21時間

(利用登録申請)

第10条 一時預かり事業の利用を希望する対象乳幼児の保護者は、荒川区立図書館の利用カードの交付を受けた上で、区長に対し、ゆいの森あらかわ一時預かり事業利用登録申請書(別記第1号様式)を提出することにより、あらかじめ利用登録の承諾を受けなければならない。

2 第1項の規定により申請をしようとする者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券等で申請をしようとする者本人であることを明らかにすることができる書類を提出し、又は掲示しなければならない。

(利用登録の承諾等)

第11条 区長は、前条の利用登録の申請があったときは、その可否を決定し、ゆいの森あらかわ一時預かり事業登録承諾通知書(別記第2号様式)又はゆいの森あらかわ一時預かり事業登録不承諾通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による利用登録の可否の決定に当たっては、必要に応じて対象乳幼児の面接を実施するとともに、健康診断の受診、診断書の提出等を求めることができる。

3 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一時預かり事業の利用登録を承諾しないものとする。

(1) 対象乳幼児に該当しないと認められる場合

(2) その他一時預かり事業を実施することが困難と認められる場合

(利用予約)

第12条 一時預かり事業の利用を希望する対象乳幼児の保護者は、原則として利用予約を行わなければならない。

2 前項の予約は、原則として一時預かり事業の利用を希望する日の30日前から行うことができる。

(利用申請)

第13条 前条の利用予約を行った対象乳幼児の保護者は、区長に対し、ゆいの森あらかわ一時預かり事業利用申請書(別記第4号様式)を提出することにより、利用の申請を行わなければならない。

2 前項の申請は、一時預かり事業の利用を希望する日に行うものとする。

3 第1項の規定により申請をしようとする者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券等で申請をしようとする者本人であることを明らかにすることができる書類を提出し、又は掲示しなければならない。

(利用申請の承諾等)

第14条 区長は、前条の申請があったときは、その利用の可否を決定し、ゆいの森あらかわ一時預かり事業利用承諾通知書(別記第5号様式)又はゆいの森あらかわ一時預かり事業利用不承諾通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一時預かり事業の利用を承諾しないものとする。

(1) 対象乳幼児に該当しないと認められる場合

(2) 一時預かり事業の定員に空枠がない場合

(3) 第9条の利用限度を超えている場合

(4) 一時預かり事業の運営上支障があると認められる場合

(5) 対象乳幼児の体温が37度5分を超える場合

(6) 対象乳幼児が感染症を発症している疑いがあると認められる場合

(7) その他区長が特に利用を不適当と認める場合

(費用の負担)

第15条 一時預かり事業の実施に係る保育料は、対象乳幼児1人当たり1時間につき500円とする。ただし、児童及びその兄弟姉妹が同時に利用するときは、2人目以降の対象乳幼児に係る当該保育料は、当該対象乳幼児1人当たり1時間につき250円とする。

(保育料の納付)

第16条 第14条第1項の規定により利用の承諾を受けた者は、前条に規定する保育料を速やかに納付しなければならない。

(保育料の不還付)

第17条 既納の保育料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(利用の中止)

第18条 一時預かり事業の利用を中止しようとする対象乳幼児の保護者は、ゆいの森あらかわ一時預かり事業利用申請中止届(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用承諾の取消し)

第19条 区長は、対象乳幼児又は対象乳幼児の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の利用登録又は第14条第1項の利用申請の承諾を取り消すことができる。

(1) 前条の一時預かり事業利用申請中止届が提出されたとき。

(2) 偽りの申請その他一時預かり事業の公正な利用に反する行為を行ったとき。

(3) 第2条の要件を欠くこととなったとき。

(4) その他一時預かり事業を実施することが困難な事情が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により利用登録又は利用の承諾を取り消したときは、ゆいの森あらかわ一時預かり事業利用承諾取消通知書(別記第8号様式)により保護者に通知する。

(委任)

第20条 この要綱の施行について必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

この要綱は、平成29年3月26日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

1 この要綱(次項を除く。)は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の荒川区立ゆいの森あらかわ乳幼児一時預かり事業実施要綱(平成29年3月24日28荒地複第1307号)の規定は、令和2年4月1日以後の乳幼児を一時的に預かる事業の利用について適用し、同日前の当該利用については、なお従前の例による。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

荒川区立ゆいの森あらかわ乳幼児一時預かり事業実施要綱

平成29年3月24日 種別なし

(令和3年7月1日施行)