○荒川区立ゆいの森あらかわ条例
平成28年7月15日
条例第15号
(設置)
第1条 学びや体験の場の提供を通じて、あらゆる世代の区民の交流を促進するとともに、豊かな知識を育むことを支援し、もってそれぞれの課題の解決並びに地域の文化及びコミュニティの醸成に寄与することを目的として、荒川区立ゆいの森あらかわ(以下「ゆいの森」という。)を東京都荒川区荒川二丁目50番1号に設置する。
(機能)
第2条 ゆいの森は、次に掲げる機能を有し、これらを融合させ、施設全体を総合的かつ有機的に運営するものとする。
(1) 中央図書館
(2) 吉村昭記念文学館
(3) ゆいの森子どもひろば
(事業)
第3条 ゆいの森は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 読書活動の推進に関する事業
(2) 吉村昭の功績の顕彰及びその作品等を通じた文学に親しむ場の提供に関する事業
(3) 親子の交流の場の提供に関する事業
(4) 子育てに関する情報の提供に関する事業
(5) 子育ての支援に資する人材の育成に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(観覧料)
第4条 ゆいの森の常設展示の観覧料は、無料とする。
2 ゆいの森の特別展示の観覧料は、1,000円を超えない範囲で区長が定める額とする。
3 ゆいの森の特別展示を観覧しようとする者は、前項の規定による観覧料を前納しなければならない。
(特別観覧の承認等)
第5条 ゆいの森に保管され、又は展示されている資料(以下「資料」という。)について学術研究等のための撮影を目的とした観覧(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、あらかじめ荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ゆいの森の施設、附属設備又は資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) ゆいの森の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に特別観覧を不適当と認めるとき。
(特別観覧料)
第6条 ゆいの森の特別観覧料は、資料1点1回につき、2,000円を超えない範囲で区長が定める額とする。
(特別観覧の承認の取消し等)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、特別観覧の承認を取り消し、又は特別観覧を制限し、若しくは停止することができる。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 区長の指示に従わなかったとき。
(4) 災害その他の事故により特別観覧ができなくなったとき。
(5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。
(観覧料等の不還付)
第9条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車場)
第10条 ゆいの森に駐車場を設ける。
区分 | 使用料(1台につき) |
30分以内の使用の部分 | 無料 |
30分を超える使用の部分 | 30分までごとに200円 |
(損害賠償の義務)
第11条 ゆいの森の施設、附属設備又は資料に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第8号で平成29年3月26日から施行)
(荒川区立図書館条例の一部改正)
2 荒川区立図書館条例(昭和25年荒川区条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)