○荒川区一時保育事業費補助要綱
平成17年9月5日
制定
(17荒保児第965号)
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川区一時保育事業費補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区一時保育事業実施要綱(平成17年9月5日付け17荒保児第962号)の規定に基づき、区以外のもの(指定管理者を含む。)が実施する一時保育について、その経費の一部を、予算の範囲内において区が補助することにより、一時保育の円滑な実施を支援し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象)
第3条 この要綱による補助は、一時保育専用スペースを有する保育園が同スペースを使用して実施する一時保育(以下「補助事業」という。)に限り、対象とする。
(補助金額)
第4条 補助金の交付額は、月額295,000円とする。
(交付申請)
第5条 保育園は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区一時保育事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に当該補助金の交付に係る年度の事業実施計画書を添付して、区長に申請できるものとする。
(補助金交付の決定)
第6条 区長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(補助条件)
第7条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 保育園は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知受領後14日以内に、書面により、申請の取下げをすることができる。
第5条の規定による補助金の交付の申請をした年度(以下「申請年度」という。)の9月30日までの期間に補助事業を開始する場合 | 申請年度の補助事業を開始した日から9月30日までの期間に実施する補助事業に係る補助金 | 申請年度の補助事業を開始した日の属する月の末日 |
申請年度の10月1日から3月31日までの期間に実施する補助事業に係る補助金 | 申請年度の10月31日 | |
申請年度の10月1日から3月31日までの期間に補助事業を開始する場合 | 当該期間に実施する補助事業に係る補助金 | 申請年度の補助事業を開始した日の属する月の末日 |
(実績報告)
第11条 保育園は、毎月5日までに、前月の一時保育利用実績報告を区に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
改正後の荒川区一時保育事業費補助要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされる改正後の第5条の規定による申請に係る補助金について適用し、同日前になされた改正前の第5条の規定による申請に係る補助金については、なお従前の例による。
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 保育料の設定
1 一時保育の実施に係る保育料(給食費等を含む。)は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額を上限として各保育園が定めるものとする。
(1) 1日4時間以内の場合 2,400円
(2) 1日4時間を超え6時間以内の場合 3,600円
(3) 1日6時間を超える場合 4,800円
2 1の規定にかかわらず、兄弟姉妹が同時に同じ保育園を利用する場合には、2人目以降の保育料は、1に規定する保育料の半額とする。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
保育園は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告
1 保育園は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。
2 区長は、1の報告があったときは、保育園に対し必要な指示をすることができる。
第5 状況報告
区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、保育園に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第6 補助事業の遂行命令
1 区長は、第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、保育園が1の命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。
第7 事業完了報告等
1 保育園は、毎月5日までに、前月の補助事業の実績報告書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
2 保育園は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は第3の(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した事業完了報告書(別記第5号様式)を提出しなければならない。
(1) 補助事業の成果
(2) 補助金に係る収支計算に関する事項
(3) その他区長が必要と認める事項
3 区長は、前項の事業完了報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第8 是正のための措置
1 区長は、第7の事業完了報告書(別記第4号様式)の審査及び必要に応じて行う現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを保育園に対して命ずることができる。
2 第7の規定による事業完了報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第9 決定の取消し
1 区長は、保育園が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。
第10 補助金の返還
1 保育園は、第9の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。
2 保育園は、交付されるべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。
3 区長は、1及び2の規定により補助金の返還を命じる場合は、期限を定めるものとする。
第11 違約加算金及び延滞金
1 保育園は、第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、第10の規定によりその返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 保育園は、第10の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日に受領したものとする。
2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の補助金等の一時停止等
保育園が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、区長は、保育園に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第15 関係書類の作成保管
保育園は、この補助金と補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした書類を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。