○荒川区一時保育事業実施要綱
平成17年9月5日
制定
(17荒保児第962号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条及び荒川区緊急一時保育事業実施要綱第3条の規定による保育の対象とならない児童を、区内の認可保育所(以下「保育園」という。)において一時的に保育(以下「一時保育」という。)をすることにより、家庭における育児を支援し、もって児童及び保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 この要綱の規定による一時保育の対象となる事業(以下「本事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第1号に規定する一般型一時預かり事業
(2) 保育所を利用する児童の数が当該保育所に係る利用定員の総数に満たない場合において、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数の児童を対象として行う一時預かり事業
(対象児童)
第3条 一時保育の対象児童は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 区内に居住していること。
(2) 生後6か月以上から小学校就学前までの者であること。
(3) 健康であり、かつ、集団保育が可能な者であること(医療行為又はそれに準じた行為を必要とする児童及び保育園において保育ができないと保育園の園長(以下「園長」という。)が判断する者を除く。)。
(1) 冠婚葬祭、地域活動等社会通念上やむを得ないと認められる行事に保護者が参加すること等により、一時保育が必要となる場合
(2) 育児等に伴う心理的又は肉体的な負担を解消するため保護者が休息を取る場合等の私的理由により、一時保育が必要となる場合
(3) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員候補者の呼出し及び裁判員として裁判に参加する場合
(実施施設)
第5条 一時保育は、次の各号のいずれかの要件を満たす保育園において実施することができる。
(1) 一時保育専用スペースを有する保育園
(2) 通常保育の定員に空枠のある保育園
(実施の届出)
第6条 本事業を実施しようとする事業者は、あらかじめ一時預かり事業実施届(別記第1号様式)により区長に届け出なければならない。
3 本事業を実施する事業者は、一時預かり事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ一時預かり事業廃止(休止)届(別記第3号様式)により区長に届け出なければならない。
(実施基準)
第7条 一時保育を実施する場合の保育園の施設及び保育士等の配置に係る基準は、東京都が定める一時保育の実施基準の例による。
2 前項の規定にかかわらず、一時保育専用スペースで一時保育を実施する場合は、専任の保育士等を1名以上配置しなければならないものとする。
(実施日)
第8条 一時保育の実施日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日
(3) 12月29日から同月31日まで
(保育時間)
第9条 一時保育の実施時間は、原則として、各保育園の通常保育の基本時間内とする。
(利用限度)
第11条 一時保育の利用限度は、1世帯につき、1月当たり10日以内とする。ただし、裁判員候補者の呼出し及び裁判員として裁判に参加する場合については、この限りではない。
(利用申請)
第12条 一時保育を受けようとする対象児童の保護者は、一時保育申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、一時保育を希望する保育園に提出しなければならない。
(1) 児童が加入する健康保険証、医療証等の写し
(2) その他一時保育を実施する上で園長が必要と判断する書類
2 前項の申請は、原則として一時保育を希望する日の1週間前から前日までに行うものとする。ただし、区以外のもの(指定管理者を含む。以下同じ。)が実施する一時保育については、実施者の定めるところによるものとする。
2 園長は、前項の規定による利用の可否の決定に当たっては、必要に応じて対象児童の面接を実施するとともに、健康診断の受診、診断書の提出等を求めるものとする。
3 園長は、次に掲げる場合には、一時保育の承諾をしないものとする。
(1) 一時保育の定員に空枠がない場合
(2) 前項の規定による対象児童の面接、健康診断の結果等により、当該対象児童を受け入れることが困難と認められる場合
(3) 第11条の利用限度を超えている場合
(4) 既に受けた一時保育に係る保育料(給食費等を含む。以下同じ。)を滞納している場合
(5) その他一時保育を実施することが困難と認められる場合
(費用の負担)
第14条 一時保育の実施に係る保育料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区が実施する一時保育
ア 1日4時間以内の場合 2,000円
イ 1日4時間を超え6時間以内の場合 3,000円
ウ 1日6時間を超える場合 4,000円
(2) 区以外のものが実施する一時保育 次に掲げる額を上限として各実施者が定める額
ア 1日4時間以内の場合 2,400円
イ 1日4時間を超え6時間以内の場合 3,600円
ウ 1日6時間を超える場合 4,800円
(費用の免除)
第15条 区長は、第4条第3号に該当するものについて、保育料を免除することができる。
(利用承諾の取消し)
第16条 園長は、保護者又は対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 偽りの利用申請その他一時保育の公正な利用に反する行為を行ったとき。
(2) 第3条の要件を欠くこととなったとき。
(3) 第4条の事由がなくなったとき。
(4) その他一時保育を実施することが困難な事情が生じたとき。
(補助金の交付)
第17条 区は、区以外のものが実施する一時保育(第5条第1号の保育園が一時保育専用スペースを使用して一時保育を実施する場合に限る。)については、その保育園に対し、別に定めるところにより補助金を交付するものとする。
(留意事項)
第18条 本事業を実施する事業者は、本事業の実施中に事故が生じたときは、児童福祉法施行規則第36条の35第2項の規定に基づき、速やかに区長へ報告しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年5月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第7号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の別記第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。