○荒川区事業所功労者表彰実施要領
平成30年6月29日
制定
30荒産就第111号
(産業経済部長決定)
(趣旨)
第1条 この要領は、荒川区事業所功労者表彰実施要綱(平成9年7月1日9荒地商発第30号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務期間の起算日)
第2条 要綱第2条第1項に規定する勤務期間の起算日は、雇用契約等の契約期間の開始日等とする。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第56条の規定に違反するときは、この限りでない。
(要綱第2条第2項に規定する別に定める者)
第3条 要綱第2条第2項に規定する別に定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 要綱第2条第1項に規定する者のうち過去に事業所の経営に携わっていた期間がある者で、次に掲げる要件を満たすもの又はこれに準ずる者として区長が認めるもの
ア 経営に携わっていた事業所が従業員5人以下の事業所であること。
イ 経営に携わっていた期間においても従業員と同様の業務を行っていた者であること。
(2) 要綱第2条第1項に規定する者のうち同一の事業所のうちの区外の事務所における勤務の経験がある者で、当該同一の事業所における勤務期間の2分の1以上の期間について当該同一の事業所のうちの区内の事務所に勤務しているもの(当該期間について当該事務所に配属され、区外で実際の業務を行っているものを含む。)
(過去に経営に携わっていた期間がある者の勤務期間の算定の方法)
第4条 前条第1号に規定する者に係る要綱第2条第2項に規定する勤務期間は、当該者が経営に携わっていた期間の2分の1の期間(1月未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を従業員としての勤務期間に加算して算定するものとする。
(区外の事務所における勤務の経歴がある者の勤務期間の算定の方法)
第5条 第3条第2号に規定する者に係る要綱第2条第2項に規定する勤務期間は、当該者に勤務の経験がある同一の事業所のうちの区外の事務所における勤務期間の2分の1の期間(1月未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を当該同一の事業所のうちの区内の事務所における勤務期間(当該事務所に配属され、区外で実際の業務を行っている期間を含む。)に加算して算定するものとする。
(1) 10年表彰又は20年表彰 5,000円
(2) 30年表彰、40年表彰又は50年表彰 1万円
附則
この要領は、平成30年7月1日から施行する。