○荒川区事業所功労者表彰実施要綱
平成9年7月1日
制定
(9荒地商発第30号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、多年にわたり区内の中小企業等及び商工団体(以下「事業所」という。)の発展に貢献し、勤務成績が優れている従業員を表彰することによって、勤務意欲の向上と従業員の定着を促進し、区内産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 10年 10年表彰
(2) 20年 20年表彰
(3) 30年 30年表彰
(4) 40年 40年表彰
(5) 50年 50年表彰
2 前項の場合において、別に定める者の勤務期間の算定の方法については、別に定める。
(1) 事業所の経営に携わっている役員
(2) パート及び嘱託員(おおむね週30時間以上勤務する者を除く。)
(3) 既に同一種類の表彰を受けている者
(4) その他表彰することが適当でないと区長が認める者
(推薦方法)
第4条 事業所の長は、被表彰候補者を推薦しようとするときは、区長が指定する日までに、次の書類を区長に提出する。
(1) 荒川区事業所功労者被表彰候補者推薦書(様式1)
(2) 荒川区事業所功労者被表彰候補者推薦名簿(様式2)
(表彰審査会)
第5条 表彰の適正を期するために、表彰審査会を設置する。
2 表彰審査会は、別表の職にある者で構成する。
3 表彰審査会の会長は、産業経済部長の職にある者とする。
(被表彰者の決定)
第6条 表彰審査会は、第4条の規定による推薦があったときは、当該推薦をされた者について審査し、適当と認める者を被表彰候補者として決定するものとする。
2 区長は、前項の規定による決定を踏まえ、適当と認める者を被表彰者として決定し、その旨を通知するものとする。
(表彰の方法)
第7条 被表彰者には、表彰状及び記念品を授与する。
(事業の委託)
第8条 区長が適当と認めるときは、当該事業の業務を委託することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成10年7月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成13年7月16日より施行する。
附則
この要綱は、平成14年7月10日より施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
別表 表彰審査会構成者
職名 |
産業経済部長 |
産業振興課長 |
経営支援課長 |
就労支援課長 |
様式 略