○荒川区事業所功労者表彰実施要綱

平成9年7月1日

制定

(9荒地商発第30号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり区内の中小企業等及び商工団体(以下「事業所」という。)の発展に貢献し、勤務成績が優れている従業員を表彰することによって、勤務意欲の向上と従業員の定着を促進し、区内産業の振興を図ることを目的とする。

(表彰の種類及び表彰基準)

第2条 表彰は、各年度の8月1日(以下「基準日」という。)現在において、区内の同一の事業所に引き続き勤務する従業員のうち勤務成績が優秀な者で、当該事業所における勤務期間が次の各号に掲げる年数以上のものに対して、当該各号に定める表彰を行うものとする。

(1) 10年 10年表彰

(2) 20年 20年表彰

(3) 30年 30年表彰

(4) 40年 40年表彰

(5) 50年 50年表彰

2 前項の場合において、別に定める者の勤務期間の算定の方法については、別に定める。

(表彰基準からの除外事項)

第3条 前条の規定にかかわらず、基準日現在において次の各号のいずれかに該当する者は、表彰の対象から除く。

(1) 事業所の経営に携わっている役員

(2) パート及び嘱託員(おおむね週30時間以上勤務する者を除く。)

(3) 既に同一種類の表彰を受けている者

(4) その他表彰することが適当でないと区長が認める者

(推薦方法)

第4条 事業所の長は、被表彰候補者を推薦しようとするときは、区長が指定する日までに、次の書類を区長に提出する。

(1) 荒川区事業所功労者被表彰候補者推薦書(様式1)

(2) 荒川区事業所功労者被表彰候補者推薦名簿(様式2)

(表彰審査会)

第5条 表彰の適正を期するために、表彰審査会を設置する。

2 表彰審査会は、別表の職にある者で構成する。

3 表彰審査会の会長は、産業経済部長の職にある者とする。

(被表彰者の決定)

第6条 表彰審査会は、第4条の規定による推薦があったときは、当該推薦をされた者について審査し、適当と認める者を被表彰候補者として決定するものとする。

2 区長は、前項の規定による決定を踏まえ、適当と認める者を被表彰者として決定し、その旨を通知するものとする。

(表彰の方法)

第7条 被表彰者には、表彰状及び記念品を授与する。

(事業の委託)

第8条 区長が適当と認めるときは、当該事業の業務を委託することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年7月1日より施行する。

この要綱は、平成13年7月16日より施行する。

この要綱は、平成14年7月10日より施行する。

この要綱は、平成15年4月1日より施行する。

この要綱は、平成17年4月1日より施行する。

この要綱は、平成23年10月14日から施行する。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

別表 表彰審査会構成者

職名

産業経済部長

産業振興課長

経営支援課長

就労支援課長

様式 略

荒川区事業所功労者表彰実施要綱

平成9年7月1日 種別なし

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第6章 産業経済部
沿革情報
平成9年7月1日 種別なし
平成10年7月1日 種別なし
平成13年7月16日 種別なし
平成14年7月10日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成23年10月14日 種別なし
平成24年6月25日 種別なし
平成30年6月28日 種別なし