○荒川区住宅宿泊事業の運営に関する条例施行規則
平成30年5月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区住宅宿泊事業の運営に関する条例(平成30年荒川区条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(近隣住民への周知)
第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅と同一の建物若しくは同一の敷地内に存する建物に居住し、又は当該建物において事業を営む者
(2) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の敷地境界線からの水平距離が20メートル以内の敷地内に存する建物に居住し、又は当該建物において事業を営む者
(3) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の出入口に最も近い当該住宅の敷地の出入口に接する道路が幅員10メートル未満の道路である場合においては、当該住宅の宿泊者が当該住宅に最も近い幅員10メートル以上の道路を通行するときに主に通行する道路に接する敷地内に存する建物に居住し、又は当該建物において事業を営む者(前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
2 条例第4条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により宿泊者に対して説明しなければならない同項に規定する事項
(2) 法第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、当該委託をする住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先
(3) 条例第3条第2項に規定する住宅宿泊事業を実施してはならない期間
(1) 条例第4条第1項の規定による周知(以下「周知」という。)をした近隣住民の範囲を示した書類
(2) 周知に使用した書面
(3) 周知をした近隣住民からの意見があった場合においては、その内容を記載した書類
(公表)
第3条 条例第5条第4号に規定する規則で定める事項は、法第3条第1項の届出をした日とする。
(違反者の公表)
第4条 条例第12条第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 命令の内容
附則
附則(令和3年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和3年規則13号〕)