○荒川区防災密集地域総合整備事業制度要綱

平成21年3月31日

制定

(20荒都住第1181号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、震災時の大規模な市街地火災及び都市機能の低下を防ぐため、老朽木造住宅等が密集し、かつ、公共施設等の未整備な地域において、防災性に優れたまちづくりと居住環境の整備等を総合的に行うことにより、地域の防災性の向上及び区民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(運用)

第2条 この要綱の運用に関して、東京都の防災都市づくりとの整合性を図るため、東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱(平成26年4月1日付25都市整防第595号。以下「都制度要綱」という。)及び東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱(平成25年3月29日付24都市整防第598号。以下「都特区要綱」という。に定める基準をもとに、本要綱を定める。

(定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 荒川区防災密集地域総合整備事業

老朽木造住宅等が密集する地域における、老朽建築物等の建替え支援等による住環境の整備及び住宅水準の向上並びに避難路周辺等の不燃空間の形成により総合的な防災まちづくりを推進するための事業で、この要綱で定めるところに従って行われる、次に掲げるものをいう。

 荒川区木造住宅密集地域整備促進事業

 荒川区都市防災不燃化促進事業

 荒川区不燃化特区整備促進事業

 荒川区不燃化特区住み替え助成事業

(2) 荒川区木造住宅密集地域整備促進事業(以下「密集事業」という。)

老朽木造住宅等が密集する地域において、総合的な防災都市づくりを推進するために、都制度要綱第3章の規定に基づいて行われるガイドライン策定等の調査・計画、公共施設の整備等の基盤整備、老朽建築物等の建替え促進、防災街区整備事業(準備段階を含む。)及びコミュニティー住宅の建設等の従前居住者支援に関する事業をいう。

(3) 荒川区都市防災不燃化促進事業(以下「不燃化事業」という。)

避難路の周辺等に不燃空間を形成し、広域的な観点から都市の防災上の骨格的ネットワークを形成することにより、市街地大火による輻射熱から避難者の安全を確保するとともに、延焼を阻止するために都制度要綱第2章の規定に基づいて行われる不燃化促進調査及び不燃化促進事業をいう。

(4) 荒川区不燃化特区整備促進事業(以下「不燃化特区事業」という。)

地震発生時において大規模な市街地火災や都市機能の低下を防ぐため、木造住宅密集地域において不燃化を強力に推進して地域の防災性を向上させることにより、建物が延焼により焼失しない街にすることを目的とする「都特区要綱」の規定により東京都知事から認定を受けた整備プログラムに基づいて行われる事業をいう。

(5) 荒川区不燃化特区住み替え助成事業

不燃化特区事業の実施区域において、住環境の改善や居住の安全及び安心を図るとともに、地域の不燃化を促進して防災性の向上を図ることを目的に、居住する老朽建築物の除却と良質な住宅への住み替えを促進する事業をいう。

(施行地区等)

第4条 施行地区等は、次に掲げる地区をいう。

(1) 密集事業の施行地区は、都制度要綱第12に規定する「施行地区」とし、知事から承認を受けた区域とする。

(2) 不燃化事業の施行区域は、都制度要綱第5に規定する「施行地区」とし、荒川区が「不燃化促進区域」と指定した区域とする。

(3) 不燃化特区事業の施行区域は、都特区要綱第5条により知事から「不燃化推進特定整備地区」の指定を受けた区域とする。

(事業期間)

第5条 事業期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 密集事業の事業期間は、都制度要綱第16に定める事業期間とする。

(2) 不燃化事業の事業期間は、都制度要綱第7に定める事業期間とする。

(3) 不燃化特区事業の事業期間は、都特区要綱第6条に定める指定期間とする。

(4) 各号の事業期間終了後において、区長が事業内容の一部において期間延伸が必要と認めるときは、別に事業内容と事業期間を定めることができる。

(5) 前号の事業内容と事業期間を定めた場合は、速やかに荒川区公告式条例に基づき告示する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(廃止)

2 この要綱の制定に伴い、次の要綱は廃止する。

(1) 荒川区木造住宅密集地域建替促進事業補助金交付要綱

(平成4年7月15日 4荒都再第23号。以下「廃止要綱」という。)

(昭和58年7月1日制定)

(3) 荒川区主要生活道路沿道建替助成事業制度要綱

(平成19年5月24日 19荒都住第137号)

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、既に実施済の建設資金利子補給については、廃止要綱を適用する。

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(廃止)

2 この要綱の制定に伴い、次の要綱は廃止する。

(1) 荒川区主要生活道路沿道建替助成事業制度要綱

(平成21年5月13日 21荒都住第269号)

荒川区防災密集地域総合整備事業制度要綱

平成21年3月31日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
平成21年3月31日 種別なし
平成25年11月29日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし