○荒川区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱
平成29年6月29日
制定
(29荒子子第3160号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区内に住所を有する児童が通う私立幼稚園又は認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)において実施する幼稚園型一時預かり事業に対し、当該事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、区民が安心して子育てをすることができる環境の整備を支援し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定により認可を受けた私立の幼稚園(私立幼稚園型認定こども園を含む。)をいう。
(2) 認定こども園 次に掲げる認定こども園をいう。
ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定子ども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
イ 認定子ども園法第3条第1項、同条第3項及び東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第2項に規定する保育所型認定こども園
ウ 認定子ども園法第3条第1項、同条第3項及び東京都認定こども園の認定要件に関する条例第3条第3項に規定する地方裁量型認定こども園
(3) 幼稚園型一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号の要件を満たす同号に規定する幼稚園型一時預かり事業をいう。
(補助対象施設)
第3条 この要綱による補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、私立幼稚園等であって、児童福祉法第34条の12の規定により、都道府県知事に一時預かり事業の届出が行われたものとする。ただし、当該私立幼稚園等が、荒川区私立幼稚園等預かり保育事業補助金交付要綱(平成15年3月26日14荒総総発第296号)に基づく補助を受ける場合は、補助の対象としない。
(補助対象事業)
第4条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象施設において実施される幼稚園型一時預かり事業とする。
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助対象事業(東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱(平成28年1月19日27生私振第1162号)第4の3に規定する事業に該当する事業を除く。)に係る補助金の交付額は、基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。
2 前項の基準額は、次に定める額を合計した額とする。
a 平日 400円(補助対象施設における補助対象事業の年間延べ利用児童数が2,000人以下の場合は、160万円を当該年間延べ利用児童数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)から400円を減じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額))
b 長期休業日(8時間未満) 400円
c 長期休業日(8時間以上) 800円
(イ) 在籍園児以外の児童分(補助対象施設に在籍する児童以外の児童に対して補助対象事業を実施する場合(東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱第4の2に規定する事業の対象施設としての決定を受けた補助対象施設において補助対象事業を実施する場合を除く。)に係る分をいい、(ウ)の特別な支援を要する児童分を除く。) 800円
(ウ) 特別な支援を要する児童分(東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱第6(4)に規定する特別な支援を要する児童に対して補助対象事業を実施する場合に係る分をいう。) 4,000円
イ 休日分(休日において補助対象事業を実施する場合に係る分をいう。以下同じ。) 800円
(ア) 基本分又は休日分における時間を超えた利用時間が2時間未満の場合 150円
(イ) 基本分又は休日分における時間を超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 300円
(ウ) 基本分又は休日分における時間を超えた利用時間が3時間以上の場合 450円
(ア) 基本分における時間を超えた利用時間が2時間未満の場合 100円
(イ) 基本分における時間を超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 200円
(ウ) 基本分における時間を超えた利用時間が3時間以上の場合 300円
オ 東京都単独加算分(東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱第4の2に規定する事業の対象施設としての決定を受けた補助対象施設において補助対象事業を実施する場合に係る分をいう。) 500円(当該決定を受け、かつ、年240日以上、利用時間(平日については、教育時間及び利用時間を合計した時間)が11時間以上の幼稚園型一時預かり事業を実施している補助対象施設において補助対象事業を実施する場合は、当該額に500円を加算した額)
イ 小規模保育施設等連携加算分(次に掲げる要件の全てを満たす補助対象施設において補助対象事業を実施する場合に係る分をいう。以下同じ。) 400万円
(ア) 前号オに規定する決定を受けていること。
(イ) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を実施する施設(以下「小規模保育施設等」という。)と連携していること。
カ 開設準備経費(補助対象事業を実施するために補助対象事業に係る改修等を実施した場合(補助金の交付に係る年度に当該改修等の実施に係る経費が支払われる場合に限る。)に係る分をいう。以下同じ。) 400万円
第6条の2 補助対象事業(東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱第4の3に規定する事業に該当する事業に限る。)に係る補助金の交付額は、基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。
(ア) 基本分(平日、休日又は長期休業日において補助対象事業を実施する場合に係る分をいう。以下この条において同じ。) 2,650円(補助対象施設における補助対象事業の年間延べ利用児童数が1,500人未満の場合(以下この条において「利用児童数1,500人未満の場合」という。)は、2,250円)
a 8時間を超えた利用時間が2時間未満の場合 330円(利用児童数1,500人未満の場合は、280円)
b 8時間を超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 660円(利用児童数1,500人未満の場合は、560円)
c 8時間を超えた利用時間が3時間以上の場合 990円(利用児童数1,500人未満の場合は、840円)
(ア) 基本分 2,250円
a 8時間を超えた利用時間が2時間未満の場合 280円
b 8時間を超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 560円
c 8時間を超えた利用時間が3時間以上の場合 840円
(ア) 基本分 4,500円
a 8時間を超えた利用時間が2時間未満の場合 560円
b 8時間を超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 1,120円
c 8時間を超えた利用時間が3時間以上の場合 1,680円
(2) 開設準備経費(荒川区内の補助対象施設において補助対象事業を実施するために補助対象事業に係る改修等を実施した場合(補助金の交付に係る年度に当該改修等の実施に係る経費が支払われる場合に限る。)に係る分をいう。) 400万円
(補助金の申請)
第7条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付して、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付決定を受けた設置者等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助金の請求等)
第11条 補助事業者は、別に指定する日までに、荒川区幼稚園型一時預かり事業補助金請求書(別記第4号様式)に必要な書類を添付して、区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業を実施する年度の3月末日までに、荒川区幼稚園型一時預かり事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に必要な書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(補助金交付に関する調査等)
第14条 区長は、補助金交付に関し必要と認めた場合は、補助事業者に対し、報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 幼稚園型一時預かり事業を実施しないとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、期限を定めて補助事業者に対し、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1 就労支援型施設加算分の要件(第6条関係)
第1 平日及び長期休業日において、利用時間(平日については、教育時間及び利用時間を合計した時間)が8時間以上の補助対象事業を実施していること。 |
第2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定する連携施設となっていること。 |
第3 補助対象事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。 |
別表第2 小規模保育施設等連携加算分の要件(第6条関係)
第1 補助対象施設が都内の小規模保育施設等との間で、連携に係る協定等を書面により締結していること。 |
第2 補助対象施設において、小規模保育施設等の卒園児の優先利用枠を設け、補助金の交付に係る年度に少なくとも3人以上を受け入れた実績があること。 |
第3 補助対象施設において、次の(1)から(3)までに掲げる事業の全てを実施し、小規模保育施設等の支援に努めることにより、小規模保育施設等の卒園児の受入れの環境を整備すること。 (1) 小規模保育施設等の事業者からの相談に対する保育の内容等についての助言 (2) 園庭の開放 (3) 小規模保育施設等との集団保育、交流保育等 |
第4 補助対象施設において、小規模保育施設等との連携に係る教諭を1人配置すること。 |
別表第3 保育体制充実加算分の要件(第6条関係)
第1 平日及び長期休業中において、原則として利用時間(平日については、教育時間及び利用時間を合計した時間)が11時間以上の補助対象事業を実施していること。 |
第2 平日及び長期休業中において、原則として利用時間(平日については、教育時間及び利用時間を合計した時間)が9時間以上の補助対象事業を実施するとともに、休日において40日以上の補助対象事業を実施していること。 |
第3 年間延べ利用児童数が2,000人を超える補助対象施設であること。 |
第4 児童福祉法施行規則第36条の35第2号ロ(同令附則第56条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びハの規定に基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)を全て保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。 この場合において、当該教育・保育従事者の数は、2人を下ることがないこと。 |
第5 教育・保育従事者のおおむね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。 この場合において、当該教育・保育従事者の数は2人を下ることがないこと。 |
別表第4 東京都2歳児受入加算分の要件(第6条関係)
第1 週3日、4時間以上の2歳児の受入れを実施すること。 |
第2 都内在住の2歳児で、預かり保育を継続的に必要とすると認められる者(荒川区子ども・子育て支援法施行細則(平成26年荒川区規則第44号)等に基づいて、保育の必要性の認定を受けた児童と同等の者をいう。以下「都対象2歳児」という。)を補助金の交付に係る年度に少なくとも3人以上受け入れた実績があること。 |
第3 補助金の交付に係る年度に東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱第4の3に規定する事業を実施すること又は令和6年度までに実施する計画があること。 |
第4 2歳児の受入れに係る定員及び月又は年単位の利用料を設定し、園則等に記載すること等により事業の明確化を図ること。 |
第5 次の(1)から(3)までに掲げる取組を行う教諭を1人配置すること。 (1) 2歳児の受入れに伴う2歳児特有の発達、教育への理解及びノウハウの蓄積 (2) 3歳以降の幼稚園における教育に円滑に接続するための教育課程等の整備 (3) 幼稚園における生活を送る様々な年齢の子どもが快適に過ごすための職員の関わり方、組織体制及び環境の整備 |
第6 都対象2歳児と在籍する園児とが混在しないよう、明確に区別し運用管理を行うこと。 |
第7 2歳児の受入れに当たっては、在籍する園児の教育環境に影響を及ぼさない範囲で行うこと。 |
第8 保護者からの希望があれば、3歳以降も引き続き補助対象施設で受け入れる体制があること。 |
別紙
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 実施の方法
補助事業者は、東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱(平成28年1月19日27生私振第1162号)第5に規定する実施方法により、幼稚園型一時預かり事業を実施しなければならない。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付決定後、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告等
補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第5 状況報告
区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第6 補助事業の遂行命令
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、補助事業の一時停止を命ずることができる。
第7 現地調査等
区長は、実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第8 是正のための措置
1 区長は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行なわなければならない。
第9 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第10 補助金の返還
1 区長は、第8の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が第9の規定により補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第15 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。