○荒川区子ども・子育て支援法施行細則

平成26年11月14日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等(第2条―第12条)

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準(第13条―第17条)

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続(第18条・第19条)

第2章の2 子育てのための施設等利用給付

第1節 施設等利用給付認定等(第19条の2―第19条の9)

第2節 施設等利用費の支給の基準(第19条の10)

第3節 施設等利用費の支給の手続(第19条の11)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

第1節 特定教育・保育施設(第20条―第24条)

第2節 特定地域型保育事業者(第25条―第29条)

第3節 業務管理体制の整備等(第30条)

第4節 特定子ども・子育て支援施設等(第30条の2―第30条の5)

第4章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(追加〔平成27年規則31号〕)

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関しては、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則31号〕)

第2章 子どものための教育・保育給付

(追加〔平成27年規則31号〕)

第1節 教育・保育給付認定等

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(支給認定の申請等)

第2条 府令第2条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 区長は、法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

3 区長は、法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(一部改正〔令和元年規則9号〕)

(支給認定証の交付)

第3条 法第20条第4項後段に規定する認定証は、支給認定証(別記第4号様式)によるものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第4条 区長は、府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(別記第5号様式)により、特定教育・保育施設等(法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。以下同じ。)に対するものにあっては利用者負担額通知書(事業者用)(別記第6号様式)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、荒川区立保育所条例(昭和40年荒川区条例第10号)第2条に規定する荒川区立保育所、荒川区立学校設置条例(昭和39年荒川区条例第7号)第1条に規定する幼稚園及び荒川区立こども園条例(平成19年荒川区条例第34号)第1条に規定する荒川区立こども園(以下「区立施設」という。)並びに法附則第6条第1項に規定する特定保育所(以下「特定保育所」という。)の利用者負担額(府令第2条第2項第1号に規定する利用者負担額をいう。第7条において同じ。)に関する事項の通知については、別に定めるものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が適当と認める期間とする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(教育・保育給付認定保護者の届出)

第6条 府令第9条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定現況届(別記第7号様式)又は現況届(別記第7号様式の2)によるものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号・4年44号〕)

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第7条 区長は、府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更決定通知書(別記第8号様式)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額通知書(事業者用)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区立施設及び特定保育所の変更後の利用者負担額に関する事項の通知については、別に定めるものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請等)

第8条 府令第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(別記第9号様式)によるものとする。

2 区長は、法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更決定通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

3 区長は、法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更却下通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第9条 区長は、法第23条第5項の規定において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第10条 区長は、府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(申請内容の変更の届出)

第11条 府令第15条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定変更届(別記第9号様式)によるものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(支給認定証の再交付)

第12条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(別記第14号様式)によるものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕)

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準

(追加〔平成27年規則31号〕)

(利用者負担額)

第13条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額(区立施設及び特定保育所を除く。以下「利用者負担額」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育認定子ども(政令第4条第1項に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る利用者負担額は、零とする。

(2) 満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る利用者負担額は、別表第1に定める額とする。

(3) 満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)のうち、法第20条第3項及び府令第4条第1項の規定により、保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に該当すると認定した教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る利用者負担額は、別表第1に定める額とする。

(4) 満3歳以上保育認定子ども及び満3歳未満保育認定子どものうち、法第20条第3項及び府令第4条第1項の規定により、保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分(以下「保育短時間」という。)に該当すると認定した教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、別表第1に定める額に別表第2に定める割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、特別利用地域型保育(法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育をいう。第14条の2において同じ。)、特定利用地域型保育(法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。第14条の2において同じ。)又は特定教育・保育等(法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。第14条の2において同じ。)のあった月において要保護者等(政令第4条第4項に規定する要保護者等をいう。以下同じ。)に該当する場合で、当該月の属する年度(当該月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の区市町村民税のうち所得割課税額(教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(府令第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。以下同じ。)が77,101円未満であるときにおける当該教育・保育給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項第3号中「別表第1に定める額」とあるのは「別表第1に定める額に2分の1を乗じて得た額」と、同項第4号中「別表第1に定める額に別表第2に定める割合を乗じて得た額」とあるのは「別表第1に定める額に別表第2に定める割合を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額」とする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔平成28年規則47号・30年46号・令和元年9号〕)

(所得割課税額の算定方法)

第13条の2 所得割課税額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を算定するものとする。

(追加〔平成30年規則46号〕、一部改正〔令和元年規則9号・3年56号〕)

(複数の負担額算定基準子どもがいる場合の利用者負担額の特例)

第14条 負担額算定基準子ども(政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下この条において同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子ども(そのうち最年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定こどもに関する利用者負担額は、第13条の規定にかかわらず、零とする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号・3年56号・5年46号〕)

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

第14条の2 特定被監護者等(政令第14条第1項に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る政令第14条第1項第1号及び第2号に掲げる満3歳未満保育認定子どもが受けた特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特定教育・保育等に関する利用者負担額は、第13条及び前条の規定にかかわらず、零とする。

(追加〔平成28年規則47号〕、一部改正〔平成30年規則46号・令和元年9号・3年59号・5年46号〕)

(利用者負担額の減免)

第15条 区長は、利用者負担額について、府令第56条に掲げる事由に該当する場合のほか特に必要があると認めるときは、その利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により、利用者負担額を減額し、又は免除することができる場合及びその場合において適用する額は、満3歳未満保育認定子どもについては別表第3に定めるところによる。

3 前2項の規定により利用者負担額の減額又は免除を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、区長に利用者負担額減額免除申請書(別記第15号様式)を提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、利用者負担額減額免除決定通知書(別記第16号様式)又は利用者負担額減額免除不決定通知書(別記第17号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号・5年46号〕)

(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)

第16条 政令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)

第17条 法第28条第2項第1号並びに法第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して区長が適当と認める額とすることができる。

(追加〔平成27年規則31号〕)

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続

(追加〔平成27年規則31号〕)

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)

第18条 法第27条第1項の施設型給付費、法第28条第1項の特例施設型給付費、法第29条第1項の地域型保育給付費又は法第30条第1項の特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(別記第18号様式)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)、特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。第28条において同じ。)又は特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。)を行う事業者が特定教育・保育等(法第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、区長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第5項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設等に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 区長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給決定通知書(別記第19号様式)又は施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書(別記第20号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔平成28年規則47号・令和元年9号〕)

(代理受領の請求)

第19条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求は、その金額の内訳の分かる資料を添えて、施設型給付費・地域型保育給付費等請求書(別記第21号様式)により行うものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕)

第2章の2 子育てのための施設等利用給付

(追加〔令和元年規則9号〕)

第1節 施設等利用給付認定等

(追加〔令和元年規則9号〕)

(施設等利用給付認定の申請等)

第19条の2 府令第28条の3第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定・変更申請書(別記第21号様式の2)、教育・保育給付認定申請書(1号認定)兼施設等利用給付認定申請書(新2号認定・新3号認定)(別記第21号様式の3)及び教育・保育給付認定変更申請書(1号認定)兼施設等利用給付認定申請書(新2号認定・新3号認定)(別記第21号様式の4)によるものとする。

2 区長は、法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定決定通知書(別記第21号様式の5)により行うものとする。

3 区長は、法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定却下通知書(別記第21号様式の6)により行うものとする。

(追加〔令和元年規則9号〕、一部改正〔令和4年規則44号〕)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第19条の3 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号及び第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が適当と認める期間とする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(施設等利用給付認定保護者の届出)

第19条の4 府令第28条の6第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定現況届(別記第21号様式の7)によるものとする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請等)

第19条の5 府令第28条の8第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定・変更申請書(別記第21号様式の2)によるものとする。

2 区長は、法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更決定通知書(別記第21号様式の8)により行うものとする。

3 区長は、法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更却下通知書(別記第21号様式の9)により行うものとする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(職権による施設等利用給付認定の変更の認定の通知)

第19条の6 区長は法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記第21号様式の10)により行うものとする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第19条の7 区長は、府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第21号様式の11)により行うものとする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(申請内容の変更の届出)

第19条の8 府令第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定変更届(別記第21号様式の12)によるものとする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(企業主導型保育事業の利用状況の報告)

第19条の9 府令第28条の14第1項に規定する報告は、企業主導型保育事業利用報告書(別記第21号様式の13)によるものとする。

2 府令第28条の14第2項に規定する報告は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記第21号様式の14)によるものとする。

3 府令第28条の14第3項に規定する報告は、企業主導型保育事業利用状況報告書(別記第21号様式の15)によるものとする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

第2節 施設等利用費の支給の基準

(追加〔令和元年規則9号〕)

(施設等利用費の額)

第19条の10 法第30条の11第2項に規定する施設等利用費の額は、政令第15条の6の規定による。

(追加〔令和元年規則9号〕)

第3節 施設等利用費の支給の手続

(追加〔令和元年規則9号〕)

(施設等利用費の請求)

第19条の11 法第30条の11第1項に規定する施設等利用費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)又は同条第3項の規定により当該施設等利用給付認定保護者に代わり施設等利用費の支払いを受けようとする特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。)は、請求書に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(追加〔令和元年規則9号〕)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

第1節 特定教育・保育施設

(追加〔平成27年規則31号〕)

(確認の申請)

第20条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第22号様式)によるものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(確認の変更の申請)

第21条 府令第31条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(別記第23号様式)によるものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(変更の届出等)

第22条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設確認変更届(別記第24号様式)により行うものとする。

2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(別記第25号様式)により行うものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕)

(確認の辞退)

第23条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(別記第26号様式)を区長に提出しなければならない。

(追加〔平成27年規則31号〕)

(確認の取消し等)

第24条 区長は、法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消・停止通知書(別記第27号様式)により通知するものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕)

第2節 特定地域型保育事業者

(追加〔平成27年規則31号〕)

(確認の申請)

第25条 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第28号様式)によるものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(確認の変更の申請)

第26条 府令第40条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記第29号様式)によるものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(変更の届出等)

第27条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者確認変更届(別記第30号様式)により行うものとする。

2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(別記第31号様式)により行うものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕)

(確認の辞退)

第28条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(別記第32号様式)を区長に提出しなければならない。

(追加〔平成27年規則31号〕)

(確認の取消し等)

第29条 区長は、法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書(別記第33号様式)により通知するものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕)

第3節 業務管理体制の整備等

(追加〔平成27年規則31号〕)

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第30条 府令第46条第1項に規定する届書は、業務管理体制整備届(別記第34号様式)によるものとする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(別記第35号様式)により行うものとする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

第4節 特定子ども・子育て支援施設等

(追加〔令和元年規則9号〕)

(確認の申請)

第30条の2 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第35号様式の2)によるものとする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(変更の届出)

第30条の3 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第35号様式の3)により行うものとする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(確認の辞退)

第30条の4 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6第1項の規定により当該特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第35号様式の4)を区長に提出しなければならない。

(追加〔令和元年規則9号〕)

(確認の取消し等)

第30条の5 区長は、法第58条の10第1項の規定により法第30条の11第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消・停止通知書(別記第35号様式の5)により通知するものとする。

(追加〔令和元年規則9号〕)

第4章 雑則

(追加〔平成27年規則31号〕)

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(追加〔平成27年規則31号〕)

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、別表第1に定める額とする。

2 第14条から第16条までの規定は、前項に掲げる市町村が定める額について準用する。この場合において、第14条中「前条」とあるのは「附則第3条第1項」と読み替えるものとする。

第4条 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市町村が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)第10条に規定する割合を1から減じた割合を乗じて得た額とする。

(1) 法附則第9条第1項第1号ロ及び第2号イ(2)の市町村が定める額 公定価格告示別表第2の額

(2) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第3条の規定による額

(3) 法附則第9条第1項第3号イ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第6条各号の規定による額

(4) 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第8条の規定による額

第5条 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して区長が適当と認める額とすることができる。

第6条 前3条の規定にかかわらず、区立幼稚園における前3条に掲げる市町村が定める額は、別に定める。

(平成28年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成28年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日規則第54号)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の荒川区子ども・子育て支援法施行細則別記第1号様式及び別記第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年6月29日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2及び別表第4の規定は、平成30年9月以後の月分に係る利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の荒川区子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の荒川区子ども・子育て支援法施行細則別記第1号様式及び別記第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年8月15日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた子ども・子育て支援法の一部を改正する法律による改正前の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この項において「旧法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

4 施設等利用給付認定及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月25日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年9月1日規則第56号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の荒川区子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日規則第59号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の荒川区子ども・子育て支援法施行細則第14条の2の規定は、令和3年10月以後の月分に係る利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第44号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年8月23日規則第46号)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第3条中別記第1号様式の改正は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現にある第3条中別記第1号様式の改正による改正前の様式により調製した用紙は、同項ただし書に規定する規定の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

別表第1(第13条関係)

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔平成28年規則47号・30年37号・46号・令和元年9号・3年56号〕)

満3歳以上保育認定子ども及び満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額

在籍子どもの属する世帯の階層区分

月額(円)

階層区分

階層区分の定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は里親である教育・保育給付認定保護者

0

0

0

B

当該年度の区市町村民税非課税世帯

0

0

0

C

当該年度の区市町村民税のうち均等割のみ課税世帯(所得割非課税世帯)

1,900

0

0

D1

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円未満の世帯

2,400

0

0

D2

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以上22,700円未満の世帯

3,100

0

0

D3

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が22,700円以上50,400円未満の世帯

6,700

0

0

D4

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が50,400円以上58,800円未満の世帯

8,300

0

0

D5

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が58,800円以上66,600円未満の世帯

9,400

0

0

D6

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が66,600円以上84,600円未満の世帯

15,400

0

0

D7

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が84,600円以上102,600円未満の世帯

19,100

0

0

D8

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が102,600円以上120,600円未満の世帯

21,500

0

0

D9

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が120,600円以上138,600円未満の世帯

23,600

0

0

D10

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が138,600円以上156,600円未満の世帯

25,500

0

0

D11

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が156,600円以上174,600円未満の世帯

27,500

0

0

D12

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が174,600円以上192,600円未満の世帯

29,200

0

0

D13

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が192,600円以上210,600円未満の世帯

31,000

0

0

D14

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が210,600円以上228,600円未満の世帯

32,500

0

0

D15

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が228,600円以上246,600円未満の世帯

34,200

0

0

D16

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が246,600円以上255,600円未満の世帯

35,700

0

0

D17

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が255,600円以上264,600円未満の世帯

37,200

0

0

D18

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が264,600円以上273,600円未満の世帯

38,500

0

0

D19

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が273,600円以上282,600円未満の世帯

40,000

0

0

D20

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が282,600円以上327,600円未満の世帯

43,400

0

0

D21

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が327,600円以上372,600円未満の世帯

48,900

0

0

D22

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が372,600円以上417,600円未満の世帯

53,700

0

0

D23

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が417,600円以上478,400円未満の世帯

57,500

0

0

D24

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が478,400円以上539,200円未満の世帯

61,300

0

0

D25

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が539,200円以上600,000円未満の世帯

65,100

0

0

D26

当該年度の区市町村民税のうち所得割課税額が600,000円以上の世帯又はA階層からD25階層までに掲げる教育・保育給付認定保護者以外の教育・保育給付認定保護者

68,900

0

0

備考

1 4月から8月までの月分の利用者負担額に係るこの表の適用については、「当該年度」とあるのは、「前年度」とする。

2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法による被保護世帯 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援を受けている者である支給認定保護者の属する世帯をいう。

(2) 区市町村民税非課税世帯 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(地方公共団体の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯をいう。

(3) 所得割非課税世帯 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課されない者(地方公共団体の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯をいう。

(4) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。

別表第2(第13条関係)

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)


割合

保育短時間の場合

0.983

別表第3(第15条関係)

(全部改正〔平成30年規則46号〕、一部改正〔令和元年規則9号・5年46号〕)

満3歳未満保育認定子どもに係る減額又は免除の適用する場合とその額

条件番号

階層区分

適用する場合

適用する額

(付加基準は適用しない。)

1

C階層及びD階層

生活保護法による保護を受けたとき。

A階層に適用する基準額(当月分のみ。)

2

その世帯の収入額が生活保護法による基準に満たないとき(収入額の算定は、生活保護法の実施について定められた関係要領等に定めるところによる。)

B階層に適用する基準額

3

地方税法第295条又は地方公共団体の条例の規定により今年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税のとき又は免除されたとき。

4

地方税法第15条又は地方公共団体の条例の規定により前年度分又は今年度分の市町村民税の徴収を猶予され又は納期を延長されたとき。

・C階層については、B階層に適用する基準額

・D階層については、3階層低位に適用する基準額

5

地方公共団体の条例の規定により前年度分の市町村民税が均等割以下に減額又は免除されたとき。

C階層に適用する基準額

6

今年度分の市町村民税が均等割以下に課税又は減額されたとき。

7

府令第56条各項に規定する事由のほかその年に災害又は盗難若しくは横領等による損失が生じた場合において、当該損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)が前年の所得金額の10分の1に相当する金額を超えるとき(損失金額の認定及び災害の範囲は地方税法の例による。)

1階層低位に適用する基準額。ただし、階層を低位に適用しても減額されない場合は、最初に減額されるまで順次1階層ずつ低位に適用する。

8

その年に医療費を支払った場合において当該医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)が前年の所得金額の100分の5に相当する金額(当該金額が地方税法に定める金額を超える場合には、同法に定める金額)を超えるとき(医療費の金額の認定及び医療費の範囲は、地方税法の例による。)

9

その年に稼働能力のない世帯員が増加したとき又はその年の主たる稼働者が失業したとき。

10

その世帯の前3月の平均収入月額(賞与を除く。以下同じ。)が前年の平均収入月額より10分の1以上低額と認められるとき。

1階層低位に適用する基準額。ただし、階層を低位に適用しても減額されない場合は、最初に減額されるまで順次1階層ずつ低位に適用する(適用期間は、3月を限度とする。)

11

条件番号1から10までによりがたい場合で区長が特に調査の上必要と認めるとき。

2階層低位に適用する基準額の範囲内で認定した額。ただし、階層を低位に適用しても減額されない場合は、最初に減額されるまで順次1階層ずつ低位に適用する。

12

区内に住所を有し、かつ、同一世帯において扶養される18歳未満の3人以上の子のうち、当該年度の4月1日現在において、3歳未満である第3子以降の子どもが特定教育・保育施設等を利用しているとき。

A階層に適用する基準額

13

区長が特に必要と認めるとき。

(全部改正〔令和5年規則46号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(追加〔平成27年規則31号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(追加〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和元年規則9号〕)

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(全部改正〔令和元年規則9号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔平成28年規則23号〕)

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(全部改正〔平成28年規則23号〕)

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(追加〔平成27年規則31号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和4年規則44号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(追加〔令和元年規則9号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(追加〔平成27年規則31号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(追加〔平成27年規則31号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(追加〔令和元年規則9号〕)

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荒川区子ども・子育て支援法施行細則

平成26年11月14日 規則第44号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成26年11月14日 規則第44号
平成27年4月1日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第23号
平成28年4月1日 規則第47号
平成28年9月30日 規則第54号
平成30年6月29日 規則第37号
平成30年8月31日 規則第46号
令和元年8月15日 規則第9号
令和3年3月25日 規則第14号
令和3年9月1日 規則第56号
令和3年9月30日 規則第59号
令和4年3月31日 規則第44号
令和5年8月23日 規則第46号