○荒川区立環境学習情報センター利用団体登録要綱

平成21年3月31日

制定

(20荒環環第2143号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区立環境学習情報センター条例施行規則(平成21年荒川区規則第1号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、荒川区立環境学習情報センター(以下「あらかわエコセンター」という。)の環境実習室又は環境研修室(以下「実習室等」という。)を利用しようとする者(荒川区を除く。以下「利用団体」という。)が行う団体登録の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 利用団体は、良好な環境の維持、回復及び創造を主たる活動目的とし、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 5人以上の構成員(会員)がいること。

(2) 公の支配に属さない団体で、主たる活動目的にかなった団体規約及び活動計画を有し、自主的に運営されている団体であること。

(3) 団体の代表者が区民であり、会員の過半数が荒川区内に在住し、在勤し、又は在学する者であること。

(4) 政治活動、宗教活動及び営利活動を行っていないこと。

(登録の申請)

第3条 利用団体として登録を行おうとする団体は、次の各号に掲げる書類を添えて、あらかわエコセンター利用団体登録・更新申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 団体規約又はこれに代わるもの

(2) 構成員(会員)名簿及び役員名簿等

(3) 活動計画

(登録)

第4条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請団体が第2条に定める要件に合致していると認めたときは、あらかわエコセンター利用団体登録名簿に記載するとともに、あらかわエコセンター利用団体登録証(別記第2号様式。以下「登録証」という。)を交付する。

2 区長は、前項の場合において、登録しないことを決定したときは、その理由を当該団体に通知する。

(登録の有効期間)

第5条 この登録の有効期間は、登録の日から3年間とする。ただし、区長は、特に必要があると認めたときは、この期間を短くすることができる。

(登録の更新)

第6条 前条の期間満了後、引き続いて登録を希望する登録団体(第4条第1項の規定により登録された団体をいう。以下同じ。)は、有効期間が満了する日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、あらかわエコセンター利用団体登録・更新申請書により、区長に更新の申請をしなければならない。この場合においては、登録証及び第3条各号に掲げる書類のうち区長が必要と認めるものを添付するものとする。

(変更の届出)

第7条 登録団体は、第3条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を書面により速やかに区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の届出があった場合において、登録証の記載事項を修正する必要が生じたときは、新たな交付証を交付するものとする。

(登録証の再交付)

第8条 登録団体は、登録証を紛失し、又は汚損したときは、書面により、区長に登録証の再交付を申請しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 区長は、登録団体が次に掲げる各号のいずれかに該当するに至った場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 登録団体が第2条に掲げる要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 荒川区立環境学習情報センター(平成20年荒川区条例第24号)規則、この要綱の規定その他あらかわエコセンターの使用規定を守らないとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、あらかわエコセンターの団体登録の手続等に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

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荒川区立環境学習情報センター利用団体登録要綱

平成21年3月31日 種別なし

(平成31年4月1日施行)