○荒川区立環境学習情報センター利用団体登録要綱
平成21年3月31日
制定
(20荒環環第2143号)
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒川区立環境学習情報センター条例施行規則(平成21年荒川区規則第1号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、荒川区立環境学習情報センター(以下「あらかわエコセンター」という。)の環境実習室又は環境研修室(以下「実習室等」という。)を利用しようとする者(荒川区を除く。以下「利用団体」という。)が行う団体登録の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件)
第2条 利用団体は、良好な環境の維持、回復及び創造を主たる活動目的とし、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 5人以上の構成員(会員)がいること。
(2) 公の支配に属さない団体で、主たる活動目的にかなった団体規約及び活動計画を有し、自主的に運営されている団体であること。
(3) 団体の代表者が区民であり、会員の過半数が荒川区内に在住し、在勤し、又は在学する者であること。
(4) 政治活動、宗教活動及び営利活動を行っていないこと。
(1) 団体規約又はこれに代わるもの
(2) 構成員(会員)名簿及び役員名簿等
(3) 活動計画
2 区長は、前項の場合において、登録しないことを決定したときは、その理由を当該団体に通知する。
(登録の有効期間)
第5条 この登録の有効期間は、登録の日から3年間とする。ただし、区長は、特に必要があると認めたときは、この期間を短くすることができる。
(変更の届出)
第7条 登録団体は、第3条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を書面により速やかに区長に届け出なければならない。
2 区長は、前項の届出があった場合において、登録証の記載事項を修正する必要が生じたときは、新たな交付証を交付するものとする。
(登録証の再交付)
第8条 登録団体は、登録証を紛失し、又は汚損したときは、書面により、区長に登録証の再交付を申請しなければならない。
(登録の取消し)
第9条 区長は、登録団体が次に掲げる各号のいずれかに該当するに至った場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 登録団体が第2条に掲げる要件に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 荒川区立環境学習情報センター(平成20年荒川区条例第24号)、規則、この要綱の規定その他あらかわエコセンターの使用規定を守らないとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、あらかわエコセンターの団体登録の手続等に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。