○荒川区立環境学習情報センター条例施行規則
平成21年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区立環境学習情報センター条例(平成20年荒川区条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(団体登録)
第2条 荒川区立環境学習情報センター(以下「センター」という。)の環境実習室又は環境研修室(以下「実習室等」という。)を利用しようとする者(荒川区(以下「区」という。)を除く。)は、区長が別に定めるところにより、環境の保全に関する活動を行う団体としてあらかじめ団体登録を受けなければならない。
(利用の申請)
第3条 実習室等を利用しようとする者は、環境実習室・研修室利用申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(申請期間)
第4条 前条の規定による利用の申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日又は当日においても受け付けることができるものとする。
(1) 区が利用する場合 利用日の属する月の3月前の利用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、利用日の属する月の2月前の月の1日)から利用日の2日前まで
(2) 区の区域内に住所又は事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を有し、又は区の区域内の事務所等に勤務する者及び区内の学校に在学する者の団体が利用する場合 利用日の属する月の2月前の利用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、利用日の属する月の前の月の1日)から利用日の2日前まで
(3) 前号に掲げる団体以外の団体が利用する場合 利用日の属する月の2月前の利用日と同じ日付の2日後の日(同じ日付の日がない場合は、利用日の属する月の前の月の3日)から利用日の2日前まで
2 前項の規定による承認の順序は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選によるものとする。
(入館の制限)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を断り、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者
(2) 飲酒又は薬物の影響で管理上支障があると認められる者
(3) センター内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者
(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる者
附則
この規則は、平成21年2月1日から施行する。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る規定は、同年1月5日から施行する。
附則(平成23年7月19日規則第29号)
この規則は、平成23年7月30日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔平成28年規則16号〕)