○荒川区立環境学習情報センター条例
平成20年12月17日
条例第24号
(設置)
第1条 良好な環境の維持、回復及び創造(以下「環境の保全」という。)に関する活動を行う区民を支援するとともに、環境の保全に関する情報の発信の拠点とするため、荒川区立環境学習情報センター(以下「センター」という。)を、東京都荒川区荒川一丁目53番20号に設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 環境の保全に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 環境の保全に関する講演、講座等の開催及び活動の場の提供に関すること。
(3) 環境の保全に関する学習及び環境教育に関すること。
(4) 環境の保全に関する活動を行う区民及び団体の支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第3条 センターには、次の施設を設ける。
(1) 環境情報提供コーナー
(2) 環境実習室1
(3) 環境実習室2
(4) 環境研修室
(5) 環境活動支援コーナー
(休館日)
第4条 センターの休館日は、荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条第1項に定める日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の承認)
第6条 センターの施設のうち、環境実習室1、環境実習室2及び環境研修室を利用しようとする者は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の利用の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 第1条に規定する目的に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) センターの管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、無料とする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用承認の取消し等)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
(3) 災害その他の事故によりセンターの利用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第12条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年2月1日から施行する。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る規定は、同年1月5日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(規則で定める日=平成23年7月30日)
2 改正後の第3条第2号及び第3号に規定する環境実習室1及び環境実習室2を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。