○荒川区葬祭場、遺体保管所等の設置に関する環境指導要綱実施細目
平成7年5月22日
制定
7荒地区発第75号
(地域振興部長決定)
この実施細目は、「荒川区葬祭場及び遺体保管所等の設置に関する環境指導要綱」の実施に関し、必要な事項を定める。
1 協定の締結
第5条第4項に規定する協定書は、次の書式によるものとする。
(1) 協定書(第2号様式)
(2) 計画概要書
(3) 案内図
(4) 土地利用計画図
(5) 各階平面図
(6) 求積図
2 締結の時期
3 図書等の作成
(2) 第5条第3項に規定する図書の作成方法は、「荒川区市街地整備指導要綱」を準用する。
4 事務の所管等
(1) 「荒川区葬祭場、遺体保管所等の設置に関する環境指導要綱」および実施細目に関する事務は、区民生活部区民課が処理する。ただし、第5条第4項の規定による協定の締結に際しては、防災都市づくり部都市計画課、防災街づくり推進課、建築指導課と協議する。
(2) 近隣関係住民等と事業主との紛争の予防と調整に関する事務は、必要に応じて協定締結後も行うものとし、区民生活部区民課が処理する。
(3) 本要綱および実施細目に定めのない事項等については、関係部課が協議し対応するものとする。
附則
この細目は、平成7年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年3月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。