○荒川区葬祭場、遺体保管所等の設置に関する環境指導要綱実施細目

平成7年5月22日

制定

7荒地区発第75号

(地域振興部長決定)

この実施細目は、「荒川区葬祭場及び遺体保管所等の設置に関する環境指導要綱」の実施に関し、必要な事項を定める。

1 協定の締結

第5条第4項に規定する協定書は、次の書式によるものとする。

(1) 協定書(第2号様式)

(2) 計画概要書

(3) 案内図

(4) 土地利用計画図

(5) 各階平面図

(6) 求積図

2 締結の時期

第5条第4項の規定による協定の締結は、第7条第2項の規定に基づく報告書の提出後に行うものとする。ただし、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定に基づく建築確認申請等の手続きが必要な場合は、その手続きを行う前とする。

3 図書等の作成

(1) 第5条に掲げる図書、第10条に基づく工事完了報告書および第11条に基づく計画変更届は、「荒川区市街地整備指導要綱」の適用を受ける場合には、その図書とあわせて作成することができるものとする。

(2) 第5条第3項に規定する図書の作成方法は、「荒川区市街地整備指導要綱」を準用する。

4 事務の所管等

(1) 「荒川区葬祭場、遺体保管所等の設置に関する環境指導要綱」および実施細目に関する事務は、区民生活部区民課が処理する。ただし、第5条第4項の規定による協定の締結に際しては、防災都市づくり部都市計画課、防災街づくり推進課、建築指導課と協議する。

(2) 近隣関係住民等と事業主との紛争の予防と調整に関する事務は、必要に応じて協定締結後も行うものとし、区民生活部区民課が処理する。

(3) 本要綱および実施細目に定めのない事項等については、関係部課が協議し対応するものとする。

この細目は、平成7年6月1日から施行する。

この要綱は、平成11年5月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年3月20日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

荒川区葬祭場、遺体保管所等の設置に関する環境指導要綱実施細目

平成7年5月22日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
平成7年5月22日 種別なし
平成11年4月28日 種別なし
平成18年3月27日 種別なし
平成27年3月20日 種別なし
平成27年8月3日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし