○荒川区葬祭場、遺体保管所等の設置に関する環境指導要綱

平成7年5月18日

制定

7荒地区発第71号

(区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、葬祭場、遺体保管所及びエンバーミング施設(以下「葬祭場等」という。)の設置計画及び管理運営に関し必要な指導内容を定め、葬祭場等を設置する事業主及び近隣関係住民等の相互に協力を求めることにより、葬祭場等の設置に伴う紛争を未然に防止し、地域の良好な住環境及び生活環境等の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 葬祭場 業として葬儀等を行うことを主たる目的とした集会施設をいう。

(2) 遺体保管所 業として遺体を保管(運送契約に基づき一時保管するものを含む。)する施設(当該施設内に葬儀を行う施設を有しないものに限る。)をいう。

(3) エンバーミング施設 業として薬剤を使った遺体の保存、修復等の作業を行う施設(当該施設内に葬儀を行う施設を有しないものに限る。)をいう。

(4) 葬祭場等の設置 建築、用途変更等により葬祭場等を設置することをいう。

(5) 事業主 葬祭場等の建築主若しくは所有者又は賃借により葬祭場等を設置及び管理運営するものをいう。

(6) 近隣関係住民等 葬祭場等の敷地境界から100メートル以内に居住する者及び土地又は建築物の権利を有する者並びに関係町会又は自治会等をいう。

(事業主の責務)

第3条 事業主は、葬祭場等の設置及び管理運営に当たっては、周辺の住環境及び生活環境等に及ぼす影響を十分に配慮し、良好な近隣関係を損なわないよう努めるものとする。

(近隣関係住民等の責務)

第4条 近隣関係住民等は、事業主から、葬祭場等の設置に伴う計画内容等について事前に説明の申出等があったときは、これに応じるよう努めるものとする。

(事前協議)

第5条 事業主は、葬祭場等を設置しようとするときは、当該事業の計画内容及びこの要綱に定める事項について、事前申出書(第1号様式)を区長に提出し協議するものとする。

2 前項の計画内容で協議を必要とする事項は、次のとおりとする。

(1) 第7条に規定する近隣関係住民等との調和

(2) 第8条に規定する環境整備事項

(3) 第9条に規定する管理運営事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の重要な計画内容

3 事前申出書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 計画概要書

(2) 案内図

(3) 公図写、敷地求積図

(4) 土地利用計画図、配置図

(5) 各階平面図、立面図、断面図

(6) 管理運営関係書類

(7) その他区長が必要と認め指示する図書等

4 事業主は、区長との協議で合意に達したときは、合意事項について協定書(第2号様式)を2通作成し、各々1通ずつ保有するものとする。

(事前公開)

第6条 事業主は、葬祭場等を設置しようとする場合は、荒川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年荒川区条例第34号。以下「紛争予防条例」という。)の規定に基づき標識を設置するときを除き、建築に係る計画等の周知を図るため、当該建築物の敷地の見やすいところに標識(第3号様式)を設置し、区長に標識設置届(第4号様式)を提出するものとする。

2 前項の標識は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定に基づく建築確認申請等の手続を行おうとする日の少なくとも20日前から(建築確認申請等の手続が必要でない場合は、次条に規定する説明会等を行う日以前から)第10条に規定する工事完了の報告をした日までの間、設置しなければならない。

3 第1項の標識の設置場所、設置方法等及び標識の記載事項の変更については、紛争予防条例及び荒川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(昭和54年荒川区規則第5号)の規定を準用する。

(近隣関係住民等との調和)

第7条 事業主は、葬祭場等を設置しようとするときは、標識を設置した日から10日以内に、近隣関係住民等に対しその計画の内容について説明会等の方法により周知するとともに、近隣関係住民等の理解を得るよう努めるものとする。

2 事業主は、前項の説明会等を行ったときは、その内容について区長に報告書(第5号様式)を提出しなければならない。

3 事業主は、地域コミュニティの形成に積極的に寄与するよう努めるものとし、その内容等について環境整備及び管理運営事項と共に、近隣関係住民等と協定を締結するものとする。

4 事業主は、事業によって生じた全ての紛争の解決について誠意をもって当たるものとする。

(環境整備事項)

第8条 事業主は、葬祭場等を設置しようとするときは、次に掲げる事項に適合するよう努めなければならない。

(1) 当該建築物は、原則として有効幅員6メートル以上の道路に接すること。

(2) 隣地境界線から葬祭場等の外壁までの距離(以下「壁面後退」という。)は1メートル以上とし、隣地境界線沿いは、樹木等による緑化に努めること。

(3) 接道部及び敷地内は荒川区みどりの保護育成条例(昭和55年荒川区条例第7号)の規定に基づいて緑化の推進に努めること。

(4) 自動車駐車場は、1台以上を当該建築物の敷地内に確保すること。ただし、葬祭場にあっては、葬祭場の用に供する部分の延べ床面積(以下この号において「延べ床面積」という。)が500平方メールまでは5台以上(以下この号において「基準台数」という。)とし、延べ床面積が500平方メートル以上になるときは述べ床面積100平方メートルごとに基準台数に1台を加えた台数とする。

2 増築計画については、前項の規定に基づき敷地全体における将来計画を示すとともに、増築に係る部分の事業規模に応じた整備を行わなければならない。

(管理運営事項)

第9条 事業主は、葬祭場等の管理運営について次に掲げる事項を遵守するほか、近隣関係住民等の意向を尊重するものとする。

(1) 花環の設置は敷地内のみとし、接道部分には設置しないこと。

(2) 通夜、告別式等は、当該建築物の敷地内で行うこと。

(3) 建築物内外の音又は臭い等については、できるだけ周囲に影響のないよう防音・防臭等に配慮すること。

(4) 計画地の道路状況により、交通渋滞等が予測される場合は、会葬者の自動車による来場を自粛するよう指示するとともに、事故の防止に努めること。

(5) 計画地の周辺地域内に商店街等が隣接している場合は、会葬その他により営業の妨げになる行為等のないよう努めること。

(6) 施設及び周辺地域に過大な広告物等の掲示は行わないこと。

(7) 建築物等の管理を適切に行うとともに、近隣関係住民等から管理運営方法等についての苦情があったときは、誠意をもって速やかに対応がとれるよう体制を整えること。

(8) その他近隣関係住民等の生活環境に配慮し、事業により影響を及ぼす恐れがある場合は、当時者間で十分協議を行うこと。

(工事完了の報告)

第10条 事業主は、葬祭場等の設置が完了した時点で、区長に対して遅滞なく工事完了の報告(第6号様式)をするものとする。

(計画変更及び事業主変更)

第11条 事業主は、計画を変更し、又は事業主を変更しようとするときは、速やかに変更届(第7号様式)を区長に提出するものとする。

2 事業主は、当該設置計画又は設置する葬祭場等を譲渡又は賃貸する場合は、この要綱に基づき協定した内容等について、譲受人又は賃借人に周知し、これを遵守させるものとする。

(計画の取りやめ)

第12条 事業主は、設置計画を取りやめたときは、速やかに設置計画取りやめ届(第8号様式)を区長に提出するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は実施細目等で、別に定める。

この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

この要綱は、平成11年5月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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荒川区葬祭場、遺体保管所等の設置に関する環境指導要綱

平成7年5月18日 種別なし

(平成31年4月1日施行)