○荒川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

昭和54年2月15日

規則第5号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(標識の様式)

第3条 条例第5条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)の様式は、建築計画のお知らせ(別記第1号様式)による。

(標識の設置場所)

第4条 標識は、建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときは、そのそれぞれの道路に接する部分)の見やすい場所に当該部分の長さ20メートル以内ごとに、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。

(標識の設置期間)

第5条 標識の設置期間は、次に掲げる手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする日の少なくとも20日前から、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する完了検査申請書若しくは法第18条第16項に規定する工事完了通知を提出した日又は第7条の2第4項に規定する工事が完了した日までの間とする。

(1) 法第6条第1項に規定する確認の申請

(2) 法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類の提出

(3) 法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定の申請

(4) 法第18条第2項に規定する計画の通知

(5) 法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定に係る通知

(6) 法第44条第1項第3号、第57条第1項、第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、第68条の4、第68条の5の5第1項若しくは第2項、第68条の5の6、第86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項、第86条の6第2項又は第86条の8第1項若しくは第3項に規定する認定の申請

(7) 法第43条第2項、第44条第1項第2号若しくは第4号、第47条ただし書第48条第1項から第14項までの各項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)第52条第10項第11項若しくは第14項第53条第4項若しくは第5項第3号第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)第56条の2第1項ただし書第59条第1項第3号若しくは第4項第59条の2第1項第60条の2第1項第3号第60条の3第1項ただし書第67条の3第3項第2号第5項第2号若しくは第9項第2号第68条第1項第2号第2項第2号若しくは第3項第2号第68条の3第4項第68条の5の3第2項第68条の7第5項第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項に規定する許可の申請

(8) 第57条の2第1項に規定する指定の申請(法第52条第1項、第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定による限度を超えて特例容積率の限度を指定する場合に限る。)

(9) 法第58条に規定する高度地区に関する都市計画で定められた特例許可の申請

(10) 法第85条第3項又は第5項に規定する仮設建築物の許可の申請

(14) 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条第3項、第3条第1項ただし書、第4条第3項、第8条の19第1項、第10条第4号、第10条の2第1項ただし書、第10条の3第2項第2号、第17条第3号、第22条ただし書、第24条ただし書、第32条ただし書、第41条第1項ただし書、第52条又は第73条の20に規定する認定の申請

(15) 東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号)第17条第1項ただし書、第17条の2第1項ただし書、第17条の3ただし書、第17条の4第1項ただし書、第17条の5第3項、第18条第1項若しくは第2項又は第19条の2第1項に規定する認定の申請

(16) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請

(17) 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号)第14条に規定する認定の申請

(18) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請

(19) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第4条第1項若しくは第7条第1項に規定する認定の申請又は第116条第1項に規定する許可の申請

(20) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請

(21) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項及び第55条第1項に規定する認定の申請

(22) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第19条の15第1項若しくは第3項、第19条の16第1項若しくは第19条の17第2項に規定する協議の申出又は同条第1項(首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律88号)第20条において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する認定の申請

(23) マンション建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項に規定する許可の申請

(一部改正〔平成26年規則30号・27年40号・30年1号・31年2号〕)

(標識の設置方法等)

第6条 建築主は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項がその期間中不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。

(標識の設置届)

第7条 建築主は、条例第5条第2項に規定する届出をしようとするときは、標識設置届(別記第2号様式)により標識を設置した日から起算して7日以内に区長に届け出なければならない。

2 標識の設置の届出が前項に規定する期間内に行われなかったときは、届出があった日から起算して7日前に標識が設置されたものとみなす。

(標識の記載事項の変更)

第8条 建築主は、建築に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正しなければならない。

2 建築主は、前項の規定により標識の記載事項を訂正したときは、その旨を区長に申し出なければならない。

(説明会等の開催)

第9条 建築主は、条例第6条第1項に規定する説明会を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を掲示及びビラの配付等の方法により近隣関係住民に周知させなければならない。

2 条例第6条第1項に規定する建築に係る計画の内容について説明すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 中高層建築物の敷地の形態及び規模、敷地内における中高層建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要

(2) 中高層建築物の規模、構造及び用途

(3) 中高層建築物の工期、工法及び作業方法等

(4) 中高層建築物の工事による危害の防止策

(5) 中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策

(説明会等の報告)

第10条 区長は、条例第6条第3項の規定により報告を求めようとするときは、説明会等報告書提出依頼書(別記第3号様式)により建築主に通知するものとする。

2 建築主は、前項に規定する報告を求められたときは、説明会等報告書(別記第4号様式)により区長に報告しなければならない。

(紛争調整の申出)

第11条 建築主又は近隣関係住民は、条例第7条第1項又は第2項の規定により紛争の調整の申出をしようとするときは、紛争調整申出書(別記第5号様式)により区長に申し出なければならない。

(あっせんの開始)

第12条 区長は、条例第7条第1項又は第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、あっせん開始通知書(別記第6号様式)により当事者に通知するものとする。

(あっせんの打切り)

第13条 区長は、条例第8条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、あっせん打切り通知書(別記第7号様式)により当事者に通知するものとする。

(調停移行の勧告等)

第14条 区長は、条例第9条第1項の規定により調停への移行を勧告しようとするときは、調停移行勧告書(別記第8号様式)により当事者に通知するものとする。

2 当事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、調停移行勧告受諾書(別記第9号様式)により区長に届け出なければならない。

(調停の開始)

第15条 区長は、条例第9条第2項又は第3項の規定により調停を行うことを決定したときは、調停開始通知書(別記第10号様式)により当事者に通知するものとする。

(調停案の受諾勧告)

第16条 区長は、条例第9条第4項に規定する調停案の受諾を勧告しようとするときは、調停案受諾勧告書(別記第11号様式)により当事者に通知するものとする。

2 当事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、調停案受諾書(別記第12号様式)により区長に届け出なければならない。

(調停の打切り)

第17条 区長は、条例第10条第1項の規定により調停を打ち切ったとき又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたときは、調停打切り通知書(別記第13号様式)により当事者に通知するものとする。

(あっせん・調停の非公開)

第18条 あっせん又は調停は、公開しない。

(代表当事者の選定)

第19条 区長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人(次項において「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。

2 当事者は、前項の規定により代表当事者を選定したときは、書面をもって区長に届け出なければならない。

(出頭の求め)

第20条 区長は、条例第12条の規定により当事者の出頭を求め、その意見を聴こうとするときは、出頭要求書(別記第14号様式)により当事者に通知するものとする。

(関係図書の提出の求め)

第21条 区長は、条例第13条の規定により関係図書の提出を求めようとするときは、関係図書提出要求書(別記第15号様式)により当事者に通知するものとする。

(工事着手の延期等の要請)

第22条 区長は、条例第14条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を要請しようとするときは、工事着手延期・停止要請書(別記第16号様式)により建築主に通知するものとする。

(公表)

第23条 条例第15条の規定による公表は、区役所庁舎前掲示場に掲示して行うほか、区報又は区のホームページに登載する等の方法により行う。

1 この規則は、昭和54年3月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に建築主が第5条各号のいずれかに掲げる手続をした場合にあっては、標識の設置期間は、この規則施行の日から法第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を提出した日までの間とする。

3 この規則施行の日から起算して20日以内に、建築主が第5条各号のいずれかに掲げる手続をしようとする場合にあっては、標識の設置期間は、この規則施行の日から法第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を提出した日までの間とする。

(昭和58年3月29日規則第15号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、建築主が建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第302号。以下「改正令」という。)の規定により区長の権限に属することとされた事務に係るこの規則による改正後の東京都荒川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条第3号に規定する手続、改正令の施行に関連して建築主事の権限に属することとなった事務に係る新規則第5条第1号若しくは第2号に規定する手続又は新規則第5条第5号若しくは第6号に規定する手続(以下単に「手続」という。)をした場合にあっては、標識の設置期間は、施行日から建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を提出した日までの間とする。

3 施行日から起算して20日以内に、建築主が手続をしようとする場合にあっては、標識の設置期間は、施行日から法第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を提出した日までの間とする。

(昭和62年11月16日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して20日以内に、建築主が法第26条第3号、第52条第5項又は第86条第3項に規定する手続をしようとする場合にあっては、標識の設置期間は、施行日から法第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を提出した日までの間とする。

(平成元年4月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年5月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月26日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第29号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年6月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月15日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4号の改正中「第3項まで」の下に「若しくは第7項」を加える部分及び同条第5号の改正中「第12項」を「第13項」に改める部分は、平成19年11月30日から施行する。

(平成20年5月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月29日規則第40号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年3月27日規則第8号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別記第1号様式は、この規則の施行の日以後に設置される標識について適用し、同日前に設置された標識については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(全部改正〔令和5年規則8号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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荒川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

昭和54年2月15日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第3章
沿革情報
昭和54年2月15日 規則第5号
昭和58年3月29日 規則第15号
昭和62年11月16日 規則第46号
平成元年4月19日 規則第31号
平成2年3月31日 規則第12号
平成8年5月31日 規則第30号
平成9年9月26日 規則第61号
平成11年4月30日 規則第29号
平成11年6月14日 規則第33号
平成19年9月27日 規則第50号
平成19年10月15日 規則第56号
平成20年5月30日 規則第32号
平成26年4月1日 規則第30号
平成27年5月29日 規則第40号
平成30年3月12日 規則第1号
平成31年2月28日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第15号
令和5年3月27日 規則第8号