○荒川区事務所等賃料支援事業補助金交付要綱
平成24年7月12日
制定
24荒産経第456号
(副区長決定)
(通則)
第1条 区内において新規に賃貸借契約を締結して開設する事務所又は店舗(工場又は作業場を併設するものを含む。以下「事務所等」という。)を拠点に将来有望な事業を創業し、継続して事業を活動することに伴い発生する費用に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、区内において新規に賃貸借契約を締結して開設する事務所等を拠点に将来有望な事業を創業し、継続して事業を活動することに伴い発生する費用の一部を補助することにより、創業期の経済的負担の軽減を図ることで、区内における創業を促進し、もって区内産業の振興並びに雇用及び地域のにぎわいの創出に資することを目的とする。
(基準日)
第3条 この要綱において「第一基準日」及び「第二基準日」とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 第一基準日 4月1日
(2) 第二基準日 10月1日
(1) 第一基準日又は第二基準日(以下「基準日」という。)を起算日とし、その前後6月以内(以下「対象期間」という。)に、商業登記法(昭和38年法律第125号)による設立登記申請書又は所得税法(昭和40年法律第33号)による個人事業の開業・廃業等届出書(以下「設立登記申請書等」という。)の提出を行った者又は提出する予定のある者であること。この場合において、許認可等申請の都合上、対象期間よりも前に設立登記申請書等の提出を行った者のうち、対象期間中に許認可等を得て、事業を開始した者又は事業を開始する予定のある者を含む。
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(3) 許認可等を要する事業を営む場合は、その許認可等を得ている者であること。
(4) 大企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者以外の事業を営む者をいう。)が経営に実質的に参画しない企業等であること。ただし、第2条の目的達成に大きく寄与する事業を行うと区長が認める場合はこの限りでない。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと。
(6) 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与していないこと。
(7) フランチャイズチェーンの加盟店等でないこと。ただし、第2条の目的達成に大きく寄与する事業を行うと区長が認める場合はこの限りでない。
(8) 補助金の交付申請に係る事業の他に、当該事業と同一の業種において基準日から過去5年以内に事業主として事業を営んでいないこと。ただし、第2条の目的達成に大きく寄与する事業を行うと区長が認める場合はこの限りでない。
(9) 事業承継を目的としていないこと。
(10) この要綱による補助金の交付を過去に受けていないこと。
(11) 国、地方公共団体及びその他の機関から事務所等の賃料に係る補助金を受けていないこと。
(12) 申告の完了した直近の事業年度分法人住民税又は前年度分個人住民税を滞納していないこと。
(13) 区内産業及び地域の活性化に寄与する事業を行うこと。
(補助対象物件)
第5条 この要綱による補助対象となる事務所等(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 区内に所在する事務所等で、補助対象者自らが新規に賃貸借契約を締結したもの又はする予定のあるものであること。
(2) 事務所等の貸主が、補助対象者と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 補助対象者が事業のために継続して使用する商業用施設等に所在する事務所等で、住居と兼用しないものであること。
(4) 創業支援施設(創業初期段階にある企業又は起業家を支援することを目的として、事業経営アドバイスを行う専門家等の配置がある施設をいう。)でないこと。
(補助対象期間)
第6条 この要綱による補助金の交付対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助対象者が補助対象物件を賃借する期間であり、24月を限度とする。
(1) 事務所等の賃借を開始した日
(2) 創業した日
(補助対象経費)
第7条 補助対象経費は、補助対象者が賃借する補助対象物件の賃料とする。
(1) 敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、駐車場料金等維持・管理経費
(2) 振込手数料等間接経費
(補助金の交付額)
第8条 補助金の交付額は、次の各号の額を限度とする1月当たりの補助対象経費の額に補助を行う月数を乗じて得た額とする。
(1) 補助を開始する月から起算して12月目まで 月額5万円
(2) 補助を開始する月から起算して13月目から24月目まで 月額3万円
2 前項による補助金の交付は、区の予算額の範囲内で行う。
2 第4条第1項第10号の規定にかかわらず、補助対象期間が年度をまたがり、継続して補助金の交付を受けようとする(以下「継続申請」という。)ときは、荒川区事務所等賃料支援事業補助金継続交付申請書(別記第2号様式)を区長に提出することにより、交付申請をすることができる。
(1) 区職員
(2) 創業に関する知見を有する専門家
(3) その他審査に際し区長が必要と認める者
(補助条件)
第12条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(事故報告等)
第14条 補助事業者は、予定の期間内に補助事業に着手することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに荒川区事務所等賃料支援事業補助金事故報告書(別記第7号様式)により、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者に必要な処理について、指示をするものとする。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助対象期間のうち、4月から9月までの月の分は9月末日までに、10月から3月までの月の分は3月末日までに、荒川区事務所等賃料支援事業補助金実績報告書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第16条 区長は、前条の規定により報告があったときは、交付決定内容及び補助条件に照らし、関係書類の審査及び必要に応じた現地調査等を行う。
2 区長は、前項の規定により、補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定取消通知)
第18条 区長は、補助条件第3の規定により、補助金の交付の決定を取り消したときは、速やかに荒川区事務所等賃料支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成24年7月25日から施行する。
2 第3条第1号の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年11月3日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別紙
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 補助事業者の責務
補助事業者は、次の各号に掲げる事項について、遵守しなければならない。
(1) 補助対象期間の満了後も5年間程度、区内において、継続して事業を行うこと。
(2) 商店街の空き店舗を事務所等として利用する場合は、当該商店街組織の構成員になること。
第2 申請の取下げ
補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第3 交付決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金の交付決定後、その後の事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(3) 事業内容及び事業費並びに事情の変更等により補助対象額が減額となったとき。
(4) 予定期間内に補助事業に着手せず、又は完了しないとき。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(7) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 実績報告の前に廃業等した場合は、当該報告の期間に係る分の補助金について交付しない。
3 第3の1の規定は、補助金の額の確定があった後においても準用する。
4 補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された者は、再度この要綱による交付申請をすることができない。
第4 補助金の返還
区長は、第3の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第5 違約加算金及び延滞金
1 第3の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第4の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第4の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第6 違約加算金の計算
第5の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第7 延滞金の計算
第5の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第8 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第9 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた各会計年度の終了後5年間保管しておかなくてはならない。
第10 状況の調査等
区長は、補助事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要があると認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は補助事業者に報告を求めることができるものとする。