○荒川区企業課題相談支援事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
制定
24荒産経第1801号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区企業課題相談支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、区内企業が、東京都立大学、東京都立産業技術大学院大学、東京電機大学又は東洋大学(以下「東京都立大学等」という。)と区との間で締結された協定及び東京商工会議所(以下「東商」という。)と区との間で締結された覚書に基づき実施する学術相談を受ける場合に要する費用を補助することにより、区内企業が抱える技術課題及び経営課題等の解決に寄与するとともに、産学連携活動を促進し、もって区内産業の活性化を図ることを目的とする。
(1) 学術相談 区内企業からの相談依頼に基づき、大学等の教員又は教授がその教育、研究及び学術上の専門的知識に基づき、期間を定めて有償で指導し、及び助言をすることにより、依頼者の業務又は活動を支援することをいう。
(2) 学術相談料 学術相談の対価として依頼者が連携大学等に支払う料金をいう。
(3) 連携大学等 東京都立大学等及び東商が区と覚書を締結し運営する「産学公連携相談窓口」事業により照会を受けて連携する大学・研究機関(東京都立大学等を除く。)をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 荒川区内に本社を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者
(2) 申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
(3) 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない企業者
(補助対象事業)
第5条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が連携大学等から受ける学術相談とする。
(補助対象経費)
第6条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が補助対象事業を利用するために要する学術相談料とする。
(補助金の交付額等)
第7条 補助金額は、補助対象経費の10分の10の額とし、区の予算の範囲内で交付する。ただし、同一の補助対象者に対する補助金の交付額は、同一年度内に合計で20万円までとする。
2 補助金額の計算において、交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助対象者が、同一の学術相談について国、他の地方公共団体その他の機関から補助金を受ける場合は、当該補助金額を補助対象経費から控除するものとする。
4 同一年度内に同一の補助対象者に対して2回以上補助金を交付する場合の補助金額の計算は、補助対象事業ごとに第2項に基づき計算するものとする。
5 実施期間が複数年度にわたる補助対象事業(以下「複数年相談」という。)については、当該補助対象事業に係る補助対象経費の総額を、実施が完了する日が属する年度において補助対象経費として取り扱うものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、連携大学等と学術相談に係る契約を締結する前までに、荒川区企業課題相談支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)を、区長に提出しなければならない。
2 同一の補助対象者が同一年度内に、連携大学等と複数の学術相談に係る契約を締結する場合は、当該契約ごとに、交付申請書を区長に提出することができるものとする。
(決定通知等)
第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、申請内容を審査するものとする。
(事情変更による交付又は交付内示の決定の取消し等)
第11条 区長は、この補助金の交付又は交付内示の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。ただし、当該決定のあった補助対象事業(以下「対象相談」という。)のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により補助金の交付又は交付内示の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付又は交付内示の決定後生じた事情の変更により対象相談の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
(1) 対象相談の学術相談料を変更しようとするとき。
(2) 対象相談の内容の変更又は追加をしようとするとき。ただし、軽微なものについてはこの限りでない。
(3) 対象相談を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第13条 相談者は、対象相談が予定の期間内に完了しない場合又は対象相談の遂行が困難となった場合は、速やかに荒川区企業課題相談支援事業補助金事故報告書(別記第7号様式)により、区長に報告しなければならない。
(実績報告)
第14条 相談者は、対象相談が完了したときは、荒川区企業課題相談支援事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、対象相談が完了した日が属する年度内に、区長に提出しなければならない。
(1) 連携大学等と締結した学術相談契約書の写し
(2) 連携大学等への支払及び支払金額を確認できるもの
(3) 国、地方公共団体その他の機関から補助金を受ける場合は、その交付申請をしたことが確認できるもの
(4) その他区長が必要と認めるもの
(補助金の確定等)
第15条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査するものとする。
4 区長は、第1項の審査により内容を不適当と認めた場合は、相談者に必要な指示をするものとする。
2 区長は、前項の規定により適正な補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付又は交付内示の決定の取消し)
第17条 区長は、相談者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付又は交付内示の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付又は交付内示の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付若しくは交付内示の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めのない事項等は、別に産業経済部長が決定するものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別紙
補助(内示)条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付し、又は交付を内示するものとする。
第1 補助金申請書の取下げ
第2 事情変更による交付又は交付内示の決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付又は交付内示の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとします。ただし、当該決定のあった補助対象事業(以下「対象相談」という。)のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではありません。
2 1の規定により補助金の交付又は交付内示の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付又は交付内示の決定後生じた事情の変更により対象相談の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限ります。
第3 申請内容の変更等
相談者が次のいずれかに該当する場合は、荒川区企業課題相談支援事業補助金変更・中止申請書(別記第5号様式)を提出し、あらかじめ区長の承認を得なければなりません。なお、(2)に定める軽微なものと明確に判断できない場合は、相談者は区に協議しなければなりません。
(1) 対象相談の学術相談料を変更しようとするとき。
(2) 対象相談の内容の変更又は追加をしようとするとき。ただし、軽微なものについてはこの限りでない。
(3) 対象相談を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告等
対象相談が予定の期間内に完了しない場合又は対象相談の遂行が困難となった場合は、速やかに荒川区企業課題相談支援事業補助金事故報告書(別記第7号様式)により、区長に報告しなければなりません。
第5 状況報告
相談者は、対象相談の遂行状況について、区長の要求があったときは速やかに書面により報告しなければなりません。
第6 対象相談の遂行等
区長は、第4又は第5による報告等により、対象相談が補助金の交付若しくは交付内示の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、相談者に対し、これらに従って対象相談を遂行することを命じることができます。
第7 実績報告
相談者は、対象相談が完了したときは、荒川区企業課題相談支援事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該対象相談が完了した日が属する年度内に、区長に提出してください。
(1) 東京都立大学、東京都立産業技術大学院大学、東京電機大学、東洋大学(以下「東京都立大学等」という。)及び東商が区と覚書を締結し運営する「産学公連携相談窓口」事業により照会を受けて連携する大学・研究機関(東京都立大学等を除く。)(以下「連携大学等」という。)と締結した学術相談契約書の写し
(2) 連携大学等への支払及び支払金額を確認できるもの(領収証等)
(3) 国、地方公共団体その他の機関から補助金を受ける場合は、その交付申請をしたことが確認できるもの
(4) その他区長が必要と認めるもの
第8 是正のための措置
1 区長は、第7の報告の審査及び現地調査等を行い、その結果、対象相談の成果が補助金の交付若しくは交付内示の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを相談者に対して命じることができます。
2 1の規定により相談者が必要な措置をした場合には、第7の規定を準用します。
第9 交付又は交付内示の決定の取消し
1 区長は、相談者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付又は交付内示の決定の全部又は一部を取り消すことができます。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付又は交付内示の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付若しくは交付内示の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は交付若しくは交付内示の決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとします。
第10 補助金の返還
区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとします。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、相談者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければなりません。
2 第10の規定により補助金等の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、相談者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければなりません。
第12 違約加算金の計算
第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金等の額に充てるものとします。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとします。
第14 他の補助金等の一時停止等
区長は、相談者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、相談者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとします。
第15 関係書類及び帳簿の整理保管
相談者は、この補助金と補助事業に係る証拠書類その他関係書類を、補助金の交付を受けた会計年度の終了後、5年間整理保管しなければなりません。
第16 調査
区は、補助事業の状況及び経理の収支等について、必要に応じ調査することができるものとします。
第17 その他
この補助(内示)条件に定めるもののほか必要な事項は、別に産業経済部長が決定します。