○公益財団法人荒川区芸術文化振興財団補助金交付要綱
平成3年4月1日
制定
(3荒地区発第1号)
(助役決定)
(通則)
第1条 公益財団法人荒川区芸術文化振興財団(以下「財団」という。)に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、公益財団法人荒川区芸術文化振興財団に対する助成等に関する条例(昭和63年荒川区条例第18号)に基づき財団に対して荒川区が経費の一部について補助金を交付することによって、財団の健全な運営と発展を図り、もって区の芸術文化の振興に資することを目的とする。
(補助対象)
第3条 補助金交付の対象となる事務事業(以下「補助事業等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 財団を運営するに当たって必要な事務のうち、区長が認めたもの。
(2) 財団自らが行う事業のうち、区長が認めたもの。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助事業等に要する経費のうち別表に定める経費区分ごとに経費を算出した額とし、区の当該年度予算を上限とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 財団は、補助金の交付を受けようとするときは、公益財団法人荒川区芸術文化振興財団補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 定款
(2) 役員名簿
(3) 当該年度事業計画書
(4) 当該年度収支予算書
(5) 財団の財産に関する書類
(申請の取り下げ)
第7条 前条の規定による交付決定を受けた財団は、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金交付決定書受領後14日以内に補助金交付申請の取り下げをすることができるものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに請求書により、区長に補助金の交付を請求するものとする。
(承認事項)
第9条 補助事業等について、次の一に該当する場合には、財団は、あらかじめ区長の承を得なければならないものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第10条 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、財団は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに財団にその措置について適切な指示をしなければならない。
(実施状況報告)
第11条 補助事業等の円滑適切な執行を図るため、財団は、次に定めるところにより区長に実施状況の報告をしなければならないものとする。
(1) 職員に変動が生じたとき。
(2) その他区長が必要と認めたとき。
(補助金等の額の確定)
第13条 前条の規定による実績報告を受けた場合には、実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、財団に通知しなければならない。
(是正のための措置)
第14条 前条の規定による調査の結果、補助事業等の成果が、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを財団に対して、命ずることができる。
(決定の取消し)
第15条 財団が次の一に該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 財団は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産(不動産及びその従物並びに工作物、機械及び器具をいう。)を補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならないものとする。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。
(関係書類、帳簿等の整理保管)
第18条 財団は、補助事業等に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならないものとする。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略