○公益財団法人荒川区芸術文化振興財団に対する助成等に関する条例
昭和63年7月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、荒川区(以下「区」という。)が公益財団法人荒川区芸術文化振興財団(以下「財団」という。)に対して行う助成等について必要な事項を定めることにより、財団の健全な運営と発展を図り、もって区の芸術文化の振興に資することを目的とする。
(一部改正〔平成24年条例15号〕)
(財産の貸付け等)
第2条 区は、財団に対し、その業務を行うために必要な区の財産を、法令その他の定めるところにより、貸し付け、使用させ、又は譲渡することができる。
2 前項の規定による財産の貸付け、使用又は譲渡は、無償とすることができる。
(一部改正〔平成24年条例15号〕)
(経費の助成)
第3条 区は、財団に対し、その業務に要する経費の一部を予算の範囲内で毎年度助成する。
(一部改正〔平成24年条例15号〕)
(職員の派遣)
第4条 区は、財団に対し、その業務に従事する者として、必要に応じ、区の職員を派遣することができる。
(一部改正〔平成24年条例15号〕)
(報告)
第5条 区は、財団に対し、その業務の状況について、必要な報告を求めなければならない。
(一部改正〔平成24年条例15号〕)
(指導及び助言)
第6条 区は、財団に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(一部改正〔平成24年条例15号〕)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、荒川区規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第48号で昭和63年8月1日から施行)
附則(平成20年10月20日条例第21号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第28号で平成24年4月1日から施行)