○荒川区教育委員会非常勤職員設置要綱
平成22年4月1日
(22荒教教第1148号)
(教育長決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒川区非常勤職員規則(昭和38年荒川区規則第13号)第13条及び荒川区非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(平成17年3月10日付16荒総職第1995号)第28条の規定に基づき、荒川区教育委員会非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の職及び職責並びに勤務条件等について必要な事項を定める。
(職名等)
第2条 非常勤職員の職名、設置目的、職務、資格、所属等は、別表第1のとおりとする。
(勤務日及び勤務時間)
第3条 原則として勤務日数は月16日、勤務時間は原則として1日7時間45分とし、勤務日及び勤務時間の割り振りは所属長が定める。ただし、所属長が必要と認める場合は、4週を平均した1週当たりの勤務時間が常勤職員の勤務時間の4分の3(おおむね29時間。以下「上限時間」という。)を超えない範囲内において、勤務日及び勤務時間を定めることができる。
3 所属長は、事務遂行上必要があるときは、上限時間の範囲内において、前2項の規定によりあらかじめ定めた勤務日及び勤務時間を臨時に変更することができる。
(任命)
第4条 この要綱に規定する非常勤職員は、荒川区教育委員会が委嘱する。
(1) 特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)
(2) 労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則(平成9年荒川区規則16号)
(その他)
第6条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、別に定める。
別表第1(第2条、第3条、第5条関係)
(令和2年4月1日現在)
職名 | 設置目的 | 職務 | 資格 | 別に定める勤務日及び勤務時間等 | 災害補償適用 | 所属 |
情緒障がい学級相談員 | 情緒障がいのある児童に関する相談に応じ、通級指導学級運営を円滑かつ安定的に行うため | 1 情緒障がい学級への入級に関すること。 2 在籍児童の通級指導に関すること。 | 臨床発達心理学を修士し、あわせて情緒発達障がいに精通するもの | 1月あたり7時間45分とし、勤務時間の割り振りは所属長が定める。 | 第5条第2号適用 | 教育センター |
難聴学級嘱託医 | 聴力機能検査を実施し、通級指導学級運営が円滑かつ安定的に行われるよう支援を行うため | 1 聴力機能検査実施に関すること。 2 難聴言語学級への入級に関すること。 3 在籍児童の通級指導に関すること。 | 医師免許を持ち、難聴言語障がい(耳鼻咽喉科・気管食道科)に精通するもの | 1月あたり7時間45分とし、勤務時間の割り振りは所属長が定める。 | 第5条第2号適用 | 教育センター |
言語障がい学級相談員 | 言語に障がいのある児童に関する相談に応じ、通級指導学級運営を円滑かつ安定的に行うため | 1 難聴言語学級への入級に関すること。 2 在籍児童の通級指導に関すること。 | 言語病理学を修士し、あわせて聴覚言語障がいに精通するもの | 1月あたり7時間45分とし、勤務時間の割り振りは所属長が定める。 | 第5条第2号適用 | 教育センター |
附則
1 この要綱は平成22年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は廃止する。
(1) 荒川区教育委員会事務局非常勤職員設置要綱(昭和60年4月1日付60荒教庶発第153号―2)
(2) 荒川区教育委員会幼稚園再雇用嘱託員設置要綱(平成12年12月28日付12荒教庶発第288号)
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。