○荒川区定期利用保育事業補助金交付要綱
平成29年3月10日
制定
(28荒子保第4230号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区定期利用保育事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区定期利用保育事業実施要綱(平成29年3月10日付け28荒子保第4230号。以下「区実施要綱」という。)の規定による定期利用保育事業(以下「定期利用保育事業」という。)を実施する事業者(以下「事業者」という。)に対して補助金を交付することで、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助事業)
第3条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、定期利用保育事業であって、区長が別に定める基準を満たすものとする。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、区実施要綱第10条第2項の規定による承認を受けた事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とする。
2 区内に住所を有し、かつ、同一世帯において扶養される、当該年度の4月1日現在において、2人以上の子(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の扶養親族に該当する場合に限る。)のうち、第2子以降の児童を事業者が受託する場合においては、当該児童に係る1月の契約延べ保育時間220時間までの保育料を予算の範囲内において事業者に交付する。
(補助金の交付の申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める期日までに、荒川区定期利用保育事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、審査の上、補助金を補助事業者に交付するものとする。
(委任)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、子育て支援部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1日の利用時間 | 単価 |
4時間未満 | 2,500円 |
4時間以上8時間以下 | 5,000円 |
8時間超9時間以下 | 5,625円 |
9時間超10時間以下 | 6,250円 |
10時間超 | 6,875円 |