○荒川区保育従事職員宿舎借上支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

制定

(28荒子保第810号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区保育従事職員宿舎借上支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、保育従事職員用の宿舎の借上げを行う保育施設等の設置者(以下「設置者」という。)に対し、借上げに係る費用の一部を補助することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設等 国及び地方公共団体以外の者が、荒川区(以下「区」という。)内で運営する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日付け58総学一第138号)第2(2)に規定する幼稚園類似の幼児施設、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)2の(1)に規定する認証保育所並びに児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、荒川区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年荒川区条例第23号)第27条に規定する小規模保育事業(同条例第33条に規定する小規模保育事業C型を除く。)及び家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付け22福保子保第437号)別表2の1(1)又は(6)に規定する家庭的保育事業を行う事業所をいう。

(2) 保育従事職員 保育施設等の施設長、幼稚園教諭、保育士、保育補助者、調理員、看護師等(当該保育施設等の経営に携わる法人の役員を除く。)をいう。

(3) 常勤の保育従事職員 次に掲げる要件を全て満たしている保育従事職員をいう。

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3の規定により明示された就業の場所が保育施設等であり、かつ、従事すべき業務が保育であること。

 保育施設等に勤務している常勤職員であること又は保育施設等に勤務している常勤職員以外の者で、1日に6時間以上、かつ、1月に20日以上勤務しているものであること。

(補助対象者)

第4条 この要綱に基づく補助金の交付対象となる設置者(以下「補助対象者」という。)は、保育施設等を運営し、保育従事職員を雇用するとともに、宿舎を借り上げ、これに当該保育従事職員を居住させる設置者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 設置者が個人である場合には、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割及び同項第2号に規定する所得割(以下「区市町村民税」という。)を滞納している者又は暴力団員等(荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者

(2) 設置者が法人である場合には、地方税法第292条第1項第3号に規定する法人税割を滞納している者又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者

(補助事業)

第5条 この要綱に基づく補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第8条の規定による補助金の交付の申請をする日の属する年度において、補助対象者が借り上げる宿舎に保育従事職員を居住させる事業のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 居住させる保育従事職員については、常勤の保育従事職員のうち世帯主又はこれに準ずる者であること。ただし、次に掲げる者を除く。

 設置者が平成24年度以前に借り上げた宿舎に平成24年度以前から入居している者

 設置者から住居手当等を支給されている者又は住居手当等を支給されている同居者がいる者

 区市町村民税を滞納している者

(2) 借り上げる宿舎については、次に掲げる要件を全て満たす宿舎であること。

 設置者が雇用する保育従事職員の宿舎として借り上げる宿舎であること。ただし、設置者又はその親族関係にある者と関連する法人等から借り上げる宿舎を除く。

 区内に存する宿舎であること。ただし、区長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(3) 補助対象者と保育従事職員との間で入居契約等が結ばれていること。

(補助対象経費)

第6条 この要綱に基づく補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する賃借料並びに共益費及び管理費、礼金並びに更新料のうち賃借料と不可分なもの(以下「賃借料等」という。)とする。

2 設置者が、保育従事職員から賃借料等の一部を徴収している場合又は寄附金その他の収入額がある場合は、賃借料等から徴収額又は収入額を差し引いた額を補助対象経費とする。

3 保育従事職員を居住させる日数が1月に満たない場合は、その居住させる日数を基礎として日割りによって計算して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と、実際に支払った賃借料等とを比較して、いずれか低い額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費と82,000円とを比較して、いずれか少ない額に8分の7を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、区の予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付の申請)

第8条 この補助金の交付を受けようとする設置者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める期日までに、荒川区保育従事職員宿舎借上支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第9条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、荒川区保育従事職員宿舎借上支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による調査の結果、適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、荒川区保育従事職員宿舎借上支援事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた設置者(以下「補助事業者」という。)は、荒川区保育従事職員宿舎借上支援事業補助金請求書(別記第4号様式)により区長に補助金を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、荒川区保育従事職員宿舎借上支援事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区保育従事職員宿舎借上支援事業補助金額確定通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(委任)

第14条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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荒川区保育従事職員宿舎借上支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)