○荒川区救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成23年2月15日

制定

(22荒福高第2546号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、日ごろから見守りや支援を必要とする一人暮らし高齢者等に対し、救急時に必要となる医療情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配付するため、必要な事項を定め、もって区民の安全と安心を確保することを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配付するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 救急医療情報シート

(3) 玄関扉貼付用ステッカー及び冷蔵庫貼付用ステッカー(以下「各ステッカー」という。)

(配付対象者)

第3条 キットの配付を受けることができる者は、荒川区内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 荒川区高齢者みまもりネットワーク事業実施要綱(平成23年7月1日付23荒福高第711号)第4条第1項に規定する実施対象者

(2) その他区長が適当と認める者

(配付の申請)

第4条 キットの配付を受けようとする者(以下「配付対象者」という。)は、高齢者みまもりネットワーク事業及びサービス利用申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、平成22年度までに配付対象となっている者は、同項の規定による申請の手続を省略することができる。

(配付の決定等)

第5条 区長は、前条の規定による配付の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは一人当たりキット1組を配付する。

2 区長は、キットの配付を受けた者(以下「キット利用者」という。)について、事業実施要綱第6条に規定する対象者名簿において管理しなければならない。

3 区長は、キットの紛失、破損等やむを得ないと認めるときは、キットを再配付することができる。

(費用負担)

第6条 キットは、無償で配付する。

(キット利用者の管理)

第7条 キット利用者は、善良な管理のもとにキットを使用し、救急医療情報シートの記載内容の更新に努め、各ステッカーを所定の位置に貼付するとともに、他人に譲渡し、又は貸し付けてはならないものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成23年3月15日から施行する。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

画像

荒川区救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成23年2月15日 種別なし

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成23年2月15日 種別なし
平成23年7月1日 種別なし