○荒川区認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成28年10月17日

制定

28荒福高第2106号

(副区長決定)

(設置)

第1条 荒川区認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成28年10月17日付け28荒福高第2091号)第7条第3号に基づき、荒川区認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の適切、公正かつ中立な運営を確保することを目的に、荒川区認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、支援チームの活動のうち次の事項について、区長に意見及び助言を述べる。

(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員10人以内で構成する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者

(3) 保健関係者

(4) 福祉関係者

(5) 家族介護者等区民代表

(6) 区職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部高齢者福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行日において委嘱又は任命する委員の任期は、第4条第1項の規定に関わらず、平成31年3月31日までとする。

荒川区認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成28年10月17日 種別なし

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成28年10月17日 種別なし