○荒川区認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成28年10月17日
制定
28荒福高第2106号
(副区長決定)
(設置)
第1条 荒川区認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成28年10月17日付け28荒福高第2091号)第7条第3号に基づき、荒川区認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の適切、公正かつ中立な運営を確保することを目的に、荒川区認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、支援チームの活動のうち次の事項について、区長に意見及び助言を述べる。
(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員10人以内で構成する。
(1) 学識経験者
(2) 医療関係者
(3) 保健関係者
(4) 福祉関係者
(5) 家族介護者等区民代表
(6) 区職員
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部高齢者福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年11月1日から施行する。