○荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
制定
28荒福高第3828号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業(以下「医療連携型認知症カフェ事業」という。)に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、認知症の者及びその介護者家族(以下「認知症介護者等」という。)が社会的に孤立することなく、住み慣れた地域でその人らしい生活を継続できるよう、また認知症に関する専門的な相談、助言の機会及び正しい知識、情報を得られるようにするため、医療連携型認知症カフェ事業に要する経費を補助し、もって荒川区における認知症介護者等の支援体制の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「医療連携型認知症カフェ事業」とは、荒川区内(以下「区内」という。)において、認知症疾患の診療を行う区内の医療機関(以下「医療機関」という。)と連携して実施する事業であって、認知症介護者等の支援の拠点として、認知症介護者等及び地域住民並びに医療、介護及び福祉の関係者等が集い交流する会の実施、運営及び認知症の症状、治療、介護等に関する講座等の開催に係る事業をいう。
2 この要綱において、「医療機関の専門職」とは、医療機関に所属する医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、薬剤師、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する資格を有する者をいう。
(補助対象団体)
第4条 この要綱による補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、区内に所在し、医療連携型認知症カフェ事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できると荒川区長(以下「区長」という。)が認める団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、団体又は医療連携型認知症カフェ事業の運営に携わる者が次に掲げるものである場合は、この要綱に基づく補助金の対象としない。
(1) 同一世帯の者のみで構成される団体
(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
(3) 暴力団(荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(4) 医療連携型認知症カフェ事業の運営に携わる者に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当するものがあるもの
(補助対象事業)
第5条 この要綱による補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、医療連携型認知症カフェ事業のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 区内において、医療機関の周辺等に、認知症介護者等が集える主たる会場を確保し、原則として、月1回以上開設し、1回当たり2時間以上行うこと。
(2) 前号の主たる会場内等において医療機関の専門職による勉強会や講座等、認知症の正しい知識の普及を目的とした催しを、原則として1会計年度に1回以上行うこと。
(3) 第1号の主たる会場内等で、利用者からの相談に対し、認知症キャラバン・メイト又は認知症に関する知識を習得し介護等の業務に従事した経験のある者2人以上(原則として医療機関の専門職1人以上を含む。)により、適切な支援を行うこと。
(4) 営利を目的とする事業でないこと。
2 補助対象事業の件数は、1補助対象団体につき、主たる会場1か所ごとに1件として算出する。
(補助対象経費)
第6条 この要綱による補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、会計年度ごとの補助対象事業の実施に要する経費であって、別表に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について、区又は他の団体から補助金を受けている経費は、この要綱による補助金の対象としない。
(補助金の交付額)
第7条 この要綱による補助金の交付額は、補助対象事業1件につき、次に掲げる額のうちいずれか少ない額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)で、区の予算の範囲内とする。
(1) 補助対象事業に要する補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額
(2) 補助対象事業の実施に要した費用の総額からこの要綱の規定により交付を受けた補助金以外の収入金を控除した額
(補助金交付申請)
第8条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、区長に対し、補助対象事業1件につき荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 団体規約、会則、定款等
(2) 団体名簿
(3) 荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業実施計画書(別記第2号様式)
(4) 荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業補助金所要額調書(申請用)(別記第3号様式)
(5) 補助対象事業の収支予算書(別記第4号様式)
(6) 補助対象事業の詳細がわかる資料(写真、周知用チラシ等)
(7) その他区長が必要と認める書類
(補助条件)
第10条 区長は、この補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(補助金の変更申請)
第11条 第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、この補助金の交付決定後の事情の変更等により申請の内容を変更しようとする場合は、荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業補助金交付申請書に区長が必要と認める書類を添えて、変更の申請を行うものとする。
(申請の取下げ)
第12条 補助団体は、第9条の規定による交付決定の内容及びこれに付した補助条件に異議があるときは、荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業補助金交付(決定・却下)通知書を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(補助金の請求)
第13条 補助団体は、補助金の交付を請求するときは、荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業補助金交付請求書(別記第6号様式)を区長に提出するものとする。
(実績報告)
第14条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、区長に対し、荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業実施報告書(別記第8号様式)
(2) 荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業補助金所要額調書(実績報告用)(別記第9号様式)
(3) 補助対象事業の収支決算書(別記第10号様式)
(4) 補助対象経費の支出金額の根拠となる資料
(5) その他区長が必要と認める書類
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日制定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(補助対象となる経費の内訳)
経費名 | 内容 |
報償費 | 認知症に関する講習会等外部講師の謝礼(交通費を含む。)等の報償費 |
需用費 | 喫茶用品、事務用品、資料等の物品購入に係る消耗品費 (税込単価30,000円未満のもの。)、周知用チラシ、パンフレット等の印刷製本費等(食糧費を除く。) |
役務費 | 切手、はがき代等の郵便料、送料、通信料等の通信運搬費、各種手数料、各種保険料等 |
委託料 | ホームページ、映像作成委託料等 (事業の主要部分を他に委託する医療連携型認知症カフェ事業は、補助対象外とする。) |
使用料又は賃借料 | 会場、器具等の使用料又は賃借料 |
備品購入費 | 什器類等の物品購入費(税込単価30,000円以上のもの。パソコン、プリンター、コピー機等医療連携型認知症カフェ事業以外に転用できるもの、他の事業と共用の家具等の購入費は補助対象外とする。) |
負担金 | 認知症に関する講習会受講料、会議又は研修等の参加負担金(補助対象団体の構成員が出席するものに限る。) |
工事請負費 | 認知症カフェとして使用する建物の修繕費 (認知症カフェを週5日以上開催する場合に限る。) |
その他 | 区長が補助対象事業の運営に必要と認めた経費 |
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 申請の取下げ
申請者は、交付決定の内容及びこれに付した補助条件の内容に異議があるときは、交付決定通知書を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち、軽微なものについては、この限りではない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第5 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第6 補助事業の遂行命令
1 区長は、第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第7 実績報告
1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第3の(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業実施報告書(別記第4号の2様式)
(2) 荒川区医療機関連携型認知症カフェ事業補助金所要額調書(実績報告用)(別記第4号の3様式)
(3) 補助対象事業の収支決算書(別記第4号の4様式)
(4) 補助対象経費の支出金額の根拠となる資料
(5) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、1の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第8 是正のための措置
1 区長は、第7の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第7の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行なわなければならない。
第9 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第10 補助金の返還
1 区長は、第9の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第15 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。
第16 その他の留意事項
補助事業を実施するに当たっては、以下の点に留意しなければならない。
(1) 個人情報保護法の規定等を踏まえ、利用者及びその家族の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) 茶菓等を提供する際は、食品衛生法その他の関係法令の規定を遵守し、衛生管理に留意しなければならない。
(3) 地域包括支援センターや介護サービス事業所等、また地域の関係者等と連携を図り、地域に開かれた場になるように努めなければならない。
(4) 利用者が参加しやすいよう定期的に開設し、地域住民が認知症の人やその家族と出会う場となり、認知症について正しい理解を深める場となるように努めなければならない。
(5) 本事業の周知を積極的に行わなければならない。
(6) 自主財源の確保等、計画性をもって、補助終了後も事業を継続できるよう努めなければならない。
(7) 本事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区別し、かつ、収支予算書及び収支決算書の収支額はそれぞれ同額としなければならない。