○荒川区オレンジカフェ事業補助金交付要綱

平成27年3月16日

制定

26荒福高第3123号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区オレンジカフェ事業(以下「オレンジカフェ事業」という。)に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、認知症になっても住み慣れた地域でその人らしい生活を継続できるよう、また家族の介護負担の軽減を図るため、認知症の本人とその家族、地域住民の誰もが参加でき、集う場所(以下「オレンジカフェ」という。)に要する経費を補助することによって、オレンジカフェを運営する団体の自主的かつ安定的な運営を図り、もって認知症の本人と家族を支援し、荒川区の認知症対策に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、「オレンジカフェ事業」とは、荒川区内において実施する認知症の者及びその家族、地域住民、専門職等が参加する集いの場を提供することにより認知症の者、その家族等に対する支援を推進することを目的とした事業をいう。

(補助対象団体)

第4条 この要綱による補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を満たす団体とする。

(1) 荒川区内に所在し、事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できると区長が認める団体であること。

(2) 認知症の者及びその家族からの相談に対応できる人員として、認知症キャラバン・メイト又は認知症に関する知識を習得し介護等の業務に従事した経験のある者(以下「認知症キャラバン・メイト等」という。)を2人以上配置できること。

2 前項の規定にかかわらず、団体又はオレンジカフェの運営に携わる者が次に掲げるものである場合は、この要綱に基づく補助金の対象としない。

(1) 同一世帯の者のみで構成される団体

(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体

(4) オレンジカフェの運営に携わる者に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当するものがあるもの

(補助対象事業)

第5条 この要綱による補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、オレンジカフェ事業のうち次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 荒川区内に認知症の者、その家族等が集える主たる会場を確保し、原則として、月1回以上開設し、1回当たり2時間以上行うこと。

(2) 前号の主たる会場内等で認知症サポーター養成講座等、認知症の正しい知識の普及を目的とした催しを原則として1会計年度に1回以上行うこと。

(3) 第1号の主たる会場内等で、利用者からの相談に対し、2人以上の認知症キャラバン・メイト等によるほか、必要に応じて認知症支援に関わる専門職等により、適切な支援を行うこと。

(4) 営利を目的とする事業でないこと。

2 補助対象事業の件数は、1補助対象団体につき、主たる会場1か所ごとに1件として算出する。

(補助対象経費)

第6条 この要綱による補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、会計年度ごとの補助対象事業の実施に要する別表第1に定める経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について、区又は他の団体から補助金を受けている場合は、この要綱による補助金の対象としない。

(補助金の交付額)

第7条 この要綱による補助金の交付額は、補助対象事業1件につき、次に掲げる額のうちいずれか少ない額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)で、区の予算の範囲内とする。

(1) 補助対象経費の実支出額に別表第2に定める補助率を乗じて得た額(当該額が同表に掲げる限度額を上回る場合には、当該限度額)

(2) 補助対象事業の実施に要した費用総額からこの要綱の規定により交付を受けた補助金以外の収入金を控除した額

2 前項の規定にかかわらず、オレンジカフェを新たに開設する場合における、補助金の交付額は、前項の補助金の交付額に10,000円を加算した額で、区の予算の範囲内とする。ただし、当該加算した額が補助対象経費の実支出額を超える場合にあっては、補助対象経費の実支出額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)で、区の予算の範囲内とする。

(補助金交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、区長に対し、補助対象事業1件につき荒川区オレンジカフェ事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。

(1) 団体規約、会則、定款等

(2) 団体名簿

(3) 荒川区オレンジカフェ事業実施計画書(別記第1号の2様式)

(4) 荒川区オレンジカフェ事業補助金所要額調書(申請用)(別記第1号の3様式)

(5) 補助対象事業の収支予算書(別記第1号の4様式)

(6) 補助対象事業の詳細がわかる資料(写真、周知用チラシ等)

(7) その他区長が必要と認める書類

(補助金交付決定及び通知)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、荒川区オレンジカフェ事業補助金交付(決定・却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助条件)

第10条 区長は、この補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の変更申請)

第11条 第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、この補助金の交付決定後の事情の変更等により申請の内容を変更しようとする場合は、荒川区オレンジカフェ事業補助金交付申請書に区長が必要と認める書類を添えて、区長が指定する日までに変更の申請を行うものとする。

(申請の取下げ)

第12条 補助団体は、第9条の規定による交付決定の内容及びこれに付した補助条件に異議があるときは、荒川区オレンジカフェ事業補助金交付(決定・却下)通知書を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

(補助金の請求)

第13条 補助団体は、補助金の交付を請求するときは、荒川区オレンジカフェ事業補助金交付請求書(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。

(実績報告)

第14条 補助団体は、補助対象事業等が完了したときは、区長に対し、荒川区オレンジカフェ事業実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 荒川区オレンジカフェ事業実施報告書(別記第4号の2様式)

(2) 荒川区オレンジカフェ事業補助金所要額調書(実績報告用)(別記第4号の3様式)

(3) 補助対象事業の収支決算書(別記第4号の4様式)

(4) 補助対象経費の支出金額の根拠となる資料

(5) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、荒川区オレンジカフェ事業実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額を確定し、補助団体に荒川区オレンジカフェ事業補助金確定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(災害発生等やむを得ない事態時の経費支払い)

第16条 区長は、災害等の発生によりやむを得ない事態が生じた場合において、オレンジカフェ事業を実施し、又は中止するために、修繕、撤去、賠償等に要する新たな経費が生じることとなったときには、当該追加経費の実支出額の2分の1の額について100,000円を限度として補助金を交付することができる。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(補助対象となる経費の内訳)

経費名

内容

講師等謝金

認知症介護教室等の近隣地域向け学習会の講師料

会場等使用料又は賃借料

オレンジカフェ実施時の会場等使用料又は賃借料

消耗品費

喫茶用品、事務用品、資料等の物品購入費

(単価:30,000円未満のもの)

印刷製本費

周知用チラシ、パンフレット等の印刷費

役務費

切手・はがき代、通信料、各種手数料、各種保険料等の役務費

その他

区長が必要と認めた経費

別表第2(第7条関係)

(補助金の算定基準)

経費名

補助率

限度額

講師等謝金

10分の10

10,000円

会場等使用料又は賃借料

10分の10

合計額に対して、2,000円に開催回数を乗じて得た額又は100,000円のいずれか低い額

消耗品費

10分の5

印刷製本費

役務費

その他

[補助条件]

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 申請の取下げ

申請者は、交付決定の内容及びこれに付した補助条件の内容に異議があるときは、交付決定通知書を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち、軽微なものについては、この限りではない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第4 事故報告等

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。

第5 状況報告

区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第6 補助事業の遂行命令

1 区長は、第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第7 実績報告

1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第3の(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、荒川区オレンジカフェ事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 荒川区オレンジカフェ事業実施報告書

(2) 荒川区オレンジカフェ事業補助金所要額調書(実績報告用)

(3) 補助事業の収支決算書

(4) 補助対象経費の支出金額の根拠となる資料

(5) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、1の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第7の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行なわなければならない。

第9 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

第10 補助金の返還

1 区長は、第9の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第11 違約加算金及び延滞金

1 第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第15 関係書類の作成保管

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

第16 その他の留意事項

補助事業を実施するに当たっては、以下の点に留意しなければならない。

(1) 個人情報保護法の規定等を踏まえ、利用者及びその家族の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 茶菓等を提供する際は、食品衛生法その他の関係法令の規定を遵守し、衛生管理に留意しなければならない。

(3) 地域包括支援センターや介護サービス事業所等、また地域の関係者等と連携を図り、地域に開かれた場になるように努めなければならない。

(4) 利用者が参加しやすいよう定期的に開設し、地域住民が認知症の人やその家族と出会う場となり、認知症について正しい理解を深める場となるように努めなければならない。

(5) 本事業の周知を積極的に行わなければならない。

(6) オレンジカフェを新たに開設する場合において、補助金の交付額を加算するときは、当該事業を開始後1年以上継続するよう努めなければならない。

(7) 本事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区別し、かつ、収支予算書及び収支決算書の収支額は同額としなければならない。

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荒川区オレンジカフェ事業補助金交付要綱

平成27年3月16日 種別なし

(令和2年4月1日施行)