○荒川区古布回収事業に関する補助金交付要綱
平成23年8月1日
制定
(23荒環清第423号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区古布回収事業に関する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、集団回収により回収された古布を収集し、及び運搬する荒川区リサイクル事業協同組合(以下「協同組合」という。)に対して、この品目の収集運搬等に要する経費の一部を補助することにより、集団回収の品目を拡大し、並びにごみ減量及びリサイクルの推進を図り、もって資源循環型社会の形成に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例25号)において使用する用語の例による。
(交付対象品目)
第4条 補助金の交付対象品目は古布(以下「交付対象品目」という。)とする。
(交付金額)
第5条 補助金は、集団回収により回収した前条の交付対象品目の量に応じて支給するものとし、その基準額(交付対象品目の回収量に応じて交付する補助金の額をいう。)については、区長が別に定めるものとする。
2 前項の基準額については、毎年度当初に定め協同組合に通知する。
(交付申請)
第6条 協同組合は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区古布回収事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書面を添付して、各月分を翌月末日(ただし、3月分については3月末日)までに区長に申請するものとする。
(1) 荒川区古布回収事業回収実績報告書(別記第2号様式)
(2) 台貫証明書
2 前項第2号に規定する台貫証明書には、リサイクル推進団体ごとの交付対象品目の回収量を記載するものとする。
3 第1項第2号に規定する台貫証明書を提出することができないときは、その写し又は交付対象品目の回収量を証明する帳票等をもってこれに代えることができる。
2 前項の補助金の交付の決定には、必要な条件を附することができる。
(請求書の提出)
第8条 協同組合は、補助金の交付決定通知を受けたときは、速やかに荒川区古布回収事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。
(交付方法)
第9条 補助金の交付は、協同組合が指定する金融機関の口座への振り込みにより行うものとする。
(報告等)
第10条 区長は、補助金の交付に関して必要があると認めるときは、協同組合に対し報告を求めることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付対象品目の回収を行うことができなくなったとき。
(4) 回収した交付対象品目の適正な再利用の実施に必要な体制を確保することができなくなったとき。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(覚書)
第12条 区と協同組合は、この要綱に基づき、荒川区古布回収事業の円滑な実施を期するため覚書を締結する。