○荒川区功労事業所表彰要綱

平成5年10月1日

5荒地経発第148号

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、区内に存する企業及び商工団体(以下「企業等」という。)で、その従業員に対し永きにわたって指導、育成及び定着に対する努力を行ってきたものに対し、その功績をたたえ、荒川区功労事業所表彰(以下「表彰」という。)を授与することにより、区内の企業等における従業員育成環境の整備を促進し、もって区内産業の振興を図ることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、区内に引き続き5年以上存する企業等のうち、その従業員が荒川区事業所功労者表彰実施要綱(平成9年7月1日付9荒地商発第30号)第2条の30年表彰、40年表彰又は50年表彰を受賞することとなったものに対してそれぞれ30年表彰、40年表彰又は50年表彰を行うものとする。ただし、過去4年間にこの要綱による表彰を受けている企業等は、対象としない。

2 前項の場合において、同一の年度において同項の規定により2以上の表彰を行われることとなる企業等については、同一の年度において2以上の表彰を行わず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める表彰を行うものとする。

(1) 当該2以上の表彰に50年表彰が含まれる場合 50年表彰

(2) 当該2以上の表彰に50年表彰が含まれない場合 40年表彰

(表彰の方法)

第3条 被表彰事業所には、表彰状及び記念品を授与する。

2 表彰式は、荒川区事業所功労者表彰式と同時に実施する。

平成5年度については、平成3・4年度に第3条において該当する企業等も対象とする。

平成20年度については、平成11年度から平成19年度までの間にその従業員が第2条に規定する30年表彰を受賞し、同条による要件に該当することとなっていた企業等についても、表彰の対象とする。この場合において、当該企業等について次年度以降に第2条による要件の該当性を検討する際の同条ただし書の適用に当たっては、平成20年度の受賞分は平成11年度から平成19年度までの間で最後の要件に該当することとなっていた年度に受賞していたものとみなす。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

荒川区功労事業所表彰要綱

平成5年10月1日 種別なし

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第6章 産業経済部
沿革情報
平成5年10月1日 種別なし
平成20年6月20日 種別なし
平成23年10月14日 種別なし
平成30年6月20日 種別なし