○荒川区立ゆいの森あらかわ条例施行規則

平成29年3月24日

規則10号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区立ゆいの森あらかわ条例(平成28年荒川区条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 荒川区立ゆいの森あらかわ(以下「ゆいの森」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、毎月2日以内で区長が別に定める日

(開館時間)

第3条 ゆいの森の開館時間は、午前9時から午後8時30分までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔令和4年規則2号〕)

(観覧券の交付)

第4条 条例第4条第3項の規定により特別展示の観覧をしようとする者は、観覧料(条例第4条第2項に規定する観覧料をいう。以下同じ。)を納付して、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、条例第8条の規定により観覧料を免除された者については、この限りでない。

(特別観覧の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により特別観覧をしようとする者(次項において「申請者」という。)は、荒川区立ゆいの森あらかわ資料特別観覧申請書(別記第1号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、特別観覧をしようとする資料(条例第5条第1項に規定する資料をいう。)が著作権法(昭和45年法律第48号)に基づく著作権の保護期間内のものであるとき又は寄託されたものであるときは、それぞれ著作権者又は寄託者の承諾書を添えて区長に申請するものとする。ただし、著作権法その他の法令の規定により著作権者又は寄託者の承諾が不要な場合は、この限りでない。

(特別観覧の承認)

第6条 区長は、前条の規定による申請について特別観覧の承認をしたときは、特別観覧料(条例第6条第1項に規定する特別観覧料をいう。以下同じ。)の納付と引き換えに、荒川区立ゆいの森あらかわ資料特別観覧承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。ただし、条例第8条の規定により特別観覧料を免除された者については、この限りでない。

(特別観覧料の額)

第7条 条例第6条第1項の規定により区長が定める特別観覧料の額は、別表に定めるとおりとする。

(観覧料等の免除)

第8条 条例第8条の規定により観覧料又は特別観覧料(以下「観覧料等」という。)を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区内の小学校の児童並びに中学校の生徒及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として特別展示の観覧をするとき。

(2) 15歳(中学生)以下の区民が特別展示の観覧をするとき。

(3) 65歳以上の区民が特別展示の観覧をするとき。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添者が特別展示の観覧をするとき。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者であって、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けているもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号東京都民生局長決定)第5条第1項の規定により愛の手帳の交付を受けている者及びその付添者が特別展示の観覧をするとき。

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添者が特別展示の観覧をするとき。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者及びその付添者が特別展示の観覧をするとき。

(8) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく被爆者健康手帳の交付を受けている者及びその付添者が特別展示の観覧をするとき。

(9) 他の文学館等教育、学術又は文化に関する施設の職員が特別展示の観覧又は特別観覧をするとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により観覧料等の免除を受けようとする者は、同項第2号から第9号までの規定に該当する場合を除き、荒川区立ゆいの森あらかわ観覧料等免除申請書(別記第3号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により観覧料等の免除を受けようとする者は、観覧料の免除を受けようとする場合にあっては、第4条の規定による観覧券の交付の際に、同項各号の規定のいずれかに該当することを証明することができるものを提示しなければならない。

4 第1項の規定により観覧料等の免除を受けようとする者は、特別観覧料の免除を受けようとする場合にあっては、第5条の規定による特別観覧の申請の際に、同項第6号又は第7号の規定に該当することを証明することができるものを提示しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則23号・5年48号〕)

(観覧料等の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により観覧料等を還付することができる場合は、災害その他の事由により特別展示の観覧又は特別観覧ができなくなったときとし、還付する額は、それぞれ観覧料又は特別観覧料に相当する額とする。

2 前項の規定により観覧料等の還付を受けようとする者は、荒川区立ゆいの森あらかわ観覧料等還付申請書(別記第4号様式)に、観覧料の還付を受けようとする場合にあっては第4条の観覧券を、特別観覧料の還付を受けようとする場合にあっては第6条の承認書を添えて区長に提出しなければならない。

(文学館資料の貸出し等)

第10条 条例第2条第2号の吉村昭記念文学館の資料(以下「文学館資料」という。)は、他の文学館等教育、学術又は文化に関する施設に館外貸出しをすることができる。

2 前項の規定により文学館資料の館外貸出しを受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、吉村昭記念文学館資料貸出申請書(別記第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の場合において、申請者は、館外貸出しを受けようとする文学館資料が著作権法に基づく著作権の保護期間内のものであるとき又は寄託されたものであるときは、それぞれ著作権者又は寄託者の承諾書を添えて区長に申請するものとする。ただし、著作権法その他の法令の規定により著作権者又は寄託者の承諾が不要な場合は、この限りでない。

4 区長は、第2項の規定による申請を承認したときは、吉村昭記念文学館資料貸出承認書(別記第6号様式)を申請者に交付するものとする。

5 区長は、前項の規定により文学館資料を貸し出す場合は、次に掲げる条件を申請者に付けることができる。

(1) 貸出しを受けた文学館資料(以下「貸出資料」という。)は、善良なる管理者の注意をもって管理すること。

(2) 貸出資料の取扱いは、学芸員又はこれと同等の資格を有すると認められる者が行うこと。

(3) 次項に規定する貸出期間内において貸出資料の保管等のために要する費用は、全て申請者の負担とすること。

(4) 貸出資料は、貸出しの目的以外に利用しないこと。

(5) 貸出資料を展示する場合は、原則としてケース内に展示することとし、当該展示には、区が所蔵し、又は寄託を受けている旨その他の区が指示する事項を明示すること。

(6) 貸出資料を滅失し、又は毀損した場合は、その損害を賠償すること。

(7) 区において貸出資料を必要とする特別の事由が生じたときは、次項に規定する貸出期間内であっても区に貸出資料を返却することとし、これにより生じた申請者の損害については、区はその責めを負わないものとすること。

(8) 前各号に掲げる条件に違反する行為があった場合は、貸出しの承認を取り消す場合があること。

6 貸出資料の貸出期間は、貸出日から30日以内とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(駐車場の使用料の免除等)

第11条 条例第10条第3項の規定により駐車場の使用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が使用するとき。

(2) 児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者であって、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けているもの又は東京都愛の手帳交付要綱第5条第1項の規定により愛の手帳の交付を受けている者が使用するとき。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者が使用するとき。

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳の交付を受けている者が使用するとき。

(6) 官公署が公益を目的として使用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の使用料の免除を受けようとする者は、同項第1号から第6号までの規定のいずれかに該当する場合は、申出の際に、これらの規定のいずれかに該当することを証明することができるものを提示しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則23号・5年48号〕)

(入館の制限)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ゆいの森への入館を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者

(2) 飲酒又は薬物の影響で管理上支障があると認められる者

(3) ゆいの森内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(委任)

第13条 条例及びこの規則に定めるもののほか、ゆいの森の管理及び運営について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成29年3月26日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の荒川区立ゆいの森あらかわ条例施行規則第8条第1項及び第2項の規定並びに第2条の規定による改正後の荒川区立清里高原少年自然の家条例施行規則第12条第1項及び第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の荒川区立清里高原ロッジ条例施行規則第2条並びに第12条第1項及び第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の荒川総合スポーツセンター条例施行規則第16条第1項の規定は、令和3年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和4年1月14日規則第2号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年9月11日規則第48号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

特別観覧料

(1点1回につき)

学術研究を目的とする場合

撮影

200円

ネガ等の提供

100円

その他の場合

撮影

2,000円

ネガ等の提供

1,000円

備考

1 原稿、書簡及び写真は、1枚を1点とする。

2 書籍等冊子状のものは、見開きを1点とする。

3 その他の資料は、各個を1点とする。

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荒川区立ゆいの森あらかわ条例施行規則

平成29年3月24日 規則第10号

(令和5年9月11日施行)