○荒川区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例

平成29年3月24日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 荒川区いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)

第3章 荒川区いじめ問題対策委員会(第9条―第17条)

第4章 荒川区いじめ問題調査委員会(第18条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、次条に規定する荒川区いじめ問題対策連絡協議会、第9条に規定する荒川区いじめ問題対策委員会及び第18条に規定する荒川区いじめ問題調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 荒川区いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、荒川区いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 協議会は、荒川区(以下「区」という。)におけるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)のための対策の推進に関する事項並びにいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項について協議する。

(組織)

第4条 協議会は、荒川区立学校設置条例(昭和39年荒川区条例第7号)別表に掲げる小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)、児童相談所、警察その他の関係者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員25人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 第2条から前条までに定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、荒川区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。

第3章 荒川区いじめ問題対策委員会

(設置)

第9条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、荒川区いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、区におけるいじめの防止等のための対策の推進について調査審議し、答申する。

2 対策委員会は、区におけるいじめの防止等のための対策の推進について必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる。

3 対策委員会は、区立学校において法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合には、同項に規定する組織として当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(組織)

第11条 対策委員会は、法律、心理、医療等に関する学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第13条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第14条 対策委員会は、委員長が招集する。

2 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 対策委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(意見等の聴取)

第15条 対策委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第17条 第9条から前条までに定めるもののほか、対策委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第4章 荒川区いじめ問題調査委員会

(設置)

第18条 区長は、法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、同条第2項の規定に基づき、区長の附属機関として、荒川区いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第19条 調査委員会は、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行い、その結果を区長に報告するものとする。

(組織)

第20条 調査委員会は、法律、心理、医療等に関する学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第21条 委員の任期は、区長が委嘱したときから、第19条の規定による報告が終了したときまでとする。

(委員長)

第22条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第23条 調査委員会は、委員長が招集する。

2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 調査委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(意見等の聴取)

第24条 調査委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第25条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第26条 第18条から前条までに定めるもののほか、調査委員会に関し必要な事項は、荒川区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による協議会の委員の委嘱又は任命及び第11条の規定による対策委員会の委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

荒川区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例

平成29年3月24日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)