○荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置した執行機関の附属機関の構成員(以下「委員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(報酬の額)

第2条 委員に対する報酬の額は、勤務1日につき6,900円とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる委員に対する報酬の額は、勤務1日につき当該各号に定める額とする。

(1) 荒川区基本構想審議会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(2) 荒川区個人情報保護運営審議会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(3) 荒川区行政不服審査会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(4) 荒川区いじめ問題調査委員会

委員長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(5) 荒川区財産価格審議会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(6) 荒川区国民保護協議会

学識経験者である委員 1万9,800円

(7) 荒川区環境審議会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(8) 荒川区生活環境審査会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(9) 荒川区清掃審議会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(10) 荒川区災害弔慰金等支給審査会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(11) 荒川区介護認定審査会

会長又は判定部会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(12) 荒川区障害者介護給付費等の支給に関する審査会

会長又は判定部会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(13) 荒川区大気汚染障害者認定審査会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(14) 荒川区公害健康被害認定審査会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(15) 荒川区公害健康被害診療報酬審査会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(16) 荒川区小児慢性特定疾病審査会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(17) 荒川区感染症診査協議会

会長又は部会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(18) 荒川区子ども・子育て会議

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(19) 荒川区児童福祉審議会

委員長又は部会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(20) 荒川区住宅対策審議会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(21) 荒川区建築審査会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(22) 荒川区建築紛争調停委員会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(23) 荒川区特定空家等対策審査会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(24) 荒川区都市計画審議会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(25) 荒川区景観審議会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(26) 荒川区文化財保護審議会

会長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(27) 荒川区社会教育委員

議長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(28) 荒川区いじめ問題対策委員会

委員長である委員 2万2,100円

学識経験者である委員 1万9,800円

(一部改正〔平成25年条例33号・28年1号・36号・29年4号・令和元年29号・2年3号〕)

(費用弁償)

第3条 委員が会議に出席したときの費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料の4種とし、その額は、職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける者の旅費相当額とする。

2 委員が職務のため特別区の存する区域内を旅行したときは、1日につき3,000円の旅費を費用弁償として支給する。

3 前2項に定めるもののほか、委員が職務のため旅行したときは、順路により費用弁償として旅費を支給する。旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、旅費条例の適用を受ける者の旅費相当額とする。ただし、その額が3,000円に満たないときは3,000円とする。

(報酬等の支給方法)

第4条 第2条の報酬及び前条第2項の費用弁償は、勤務した当日支給し、前条第1項及び同条第3項の費用弁償は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、第2条の報酬について、区長が特に必要があると認めるときは、勤務の実績に応じて翌月末日までに支給することができる。

(常勤職員に対する特例)

第5条 区の常勤の職員である者に対しては、第2条及び第3条第1項の規定は適用しない。

この条例は、昭和31年12月1日から施行する。

東京都荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年荒川区条例第8号)は、廃止する。

(昭和33年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和40年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第30号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年1月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年10月3日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第2条第2項に2号を加える改正規定中東京都荒川区都市計画審議会に係る部分 昭和57年6月1日

(2) 第2条第2項に2号を加える改正規定中東京都荒川区文化財保護審議会に係る部分 東京都荒川区文化財保護条例(昭和57年荒川区条例第1号)の施行の日

(昭和57年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月14日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年10月12日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日から適用する。

3 この条例による改正前の東京都荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年12月15日条例第37号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年6月28日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の東京都荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年7月2日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第3号の改正規定中「東京都荒川区情報公開審査会」を「東京都荒川区情報公開・個人情報保護審査会」に改める部分は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において東京都荒川区規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第25号で第2条第2項第3号の改正規定中「東京都荒川区情報公開審査会」を「東京都荒川区情報公開・個人情報保護審査会」に改める部分は、平成9年4月1日から施行)

(平成11年3月19日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第43号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月16日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第22号抄)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年10月10日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第45号で平成25年12月1日から施行)

(平成28年3月25日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年7月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月1日 条例第22号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月1日 条例第22号
昭和33年1月31日 条例第1号
昭和36年2月13日 条例第1号
昭和37年10月15日 条例第12号
昭和40年3月20日 条例第4号
昭和47年7月1日 条例第27号
昭和48年6月23日 条例第21号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和50年3月25日 条例第30号
昭和51年1月27日 条例第3号
昭和51年3月16日 条例第5号
昭和53年10月3日 条例第31号
昭和54年3月15日 条例第4号
昭和55年3月21日 条例第8号
昭和57年3月13日 条例第4号
昭和57年12月14日 条例第29号
昭和58年3月23日 条例第5号
昭和59年3月15日 条例第5号
昭和59年6月14日 条例第32号
昭和60年3月15日 条例第4号
昭和61年3月14日 条例第5号
昭和61年6月24日 条例第32号
昭和63年10月12日 条例第29号
昭和63年12月15日 条例第37号
平成元年12月15日 条例第33号
平成2年6月28日 条例第24号
平成4年7月2日 条例第29号
平成8年5月29日 条例第20号
平成8年10月15日 条例第35号
平成11年3月19日 条例第4号
平成11年7月13日 条例第18号
平成11年12月20日 条例第28号
平成11年12月20日 条例第43号
平成12年3月22日 条例第28号
平成13年3月15日 条例第14号
平成18年3月16日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第12号
平成20年12月17日 条例第22号
平成21年3月19日 条例第5号
平成23年3月16日 条例第1号
平成25年10月10日 条例第33号
平成28年3月25日 条例第1号
平成28年12月16日 条例第36号
平成29年3月24日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第29号
令和2年3月25日 条例第3号