○荒川区奨学資金貸付事務取扱要領
平成3年1月8日
2荒教学発第917号
(次長決定)
(目的)
第1条 この要領は、荒川区奨学資金貸付条例(昭和45年荒川区条例第10号。(以下「条例」という)及び施行規則(昭和45年荒川区規則第19号。以下「規則」という)の適用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象校の特例)
第2条 条例第1条の貸付の対象としている高等学校等に、学校教育法第82条の3に規定する専修学校の高等課程を含める。
(学資状態)
第3条 規則第4条第2号に規定する学資状態については、本人の属する世帯の所得金額(世帯全体の所得金額の合計額)が原則として財団法人東京都私学財団の定める収入基準額以下であること。
(学業成績)
第4条 規則第4条第3号に規定する学業成績については、3ヵ年または3年次の全教科の平均した値が原則として3.0以上あって高等学校等へ進学した後も優れた学業成績を修める見込みがあること。
(1) 長期療養者のいる世帯に属する者
(2) 災害、病気、事故等により、主たる家計の支持者を失った者
(3) 中国帰国孤児の子女
(4) とくに人物が優れ、将来良識ある社会人として社会に貢献しうる見込みがある者
(貸付決定)
第6条 条例第4条2項の規定における貸付者決定のための審査は、荒川区奨学生選考審査委員会で行う。
(連帯保証人)
第7条 条例第5条の規定による連帯保証人は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 原則として申請者の父若しくは母又はこれらに準ずる者以外の者であること。
(2) 本人又は前号に掲げる者と生計を同一にしていないこと。
(3) 未成年でないこと。
(奨学金の請求書等の提出)
第8条 入学資金貸付の決定の通知を受けた奨学生は、入学資金の請求書及び規則第8条に定める入学資金借用証書(規則第4号様式)を提出しなければならない。
2 請求書の提出にあたっては、同種の奨学資金を他から借り受けている場合、当該事実を確認できる書類とともに届出を行い、当該他から借り受けた入学資金の額を減じた額を請求しなければならない。
3 借用証書の提出にあたっては、連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。
(償還方法の決定)
第9条 規則第11条第1項に定める入学資金の償還方法は、奨学生が提出する、規則第8条に定める償還方法明細書(規則第4号様式の2)に基づき決定する。
(1) 借用金額が100,000円以下の場合 24箇月以内
(2) 借用金額が100,000円を超え300,000円以下の場合 72箇月以内
(3) 借用金額が300,000円を超え500,000円以下の場合 120箇月以内
3 規則第11条に定める償還の方法は月賦によるほか、半年賦又は年賦により償還できるものとする。
4 償還の期限は、月賦の場合においては毎月末、半年賦及び年賦の場合においては、該当月の末日とする。ただし、その日が金融機関の休業日等にあたる場合は、翌営業日とする。
(償還金の納入)
第10条 償還金の納入は、原則として奨学生であった者が指定した口座から口座振替の方法により行うものとする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めた場合は、他の方法によることができる。
2 区長は、口座振替の方法によらずに償還をする者に対し、歳入調定に基づき納入通知書を作成し、送付する。
3 口座振替の方法により償還をする者に対しては、納入通知の送付を省略することができる。
(償還金の猶予)
第11条 規則第12条の規定により償還方法を変更し、償還を猶予する場合には、その期間は1年以内とする。ただし、理由となる事実が継続している場合には、重ねて猶予することができる。
(収納事務)
第12条 区長は、償還金の納入があったときは、口座振替の日又は納入済通知書の領収年月日をもって奨学資金管理システムに償還額及び償還日を記録する。
2 同一の償還月について重複して納入があったときは、滞納がある場合は償還期限の最も古いもの、滞納のない場合は直近に償還期限が到来するものに充当するものとする。