○荒川区奨学資金貸付条例

昭和45年4月8日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、荒川区に居住する者で、成績優秀でありながら、経済的理由により、高等学校等における修学が困難な者に対し、奨学資金として入学資金を貸し付け、もって社会に貢献する人材を育成することを目的とする。

(一部改正〔平成29年条例23号〕)

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 次に掲げるものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校

 法第1条に規定する高等専門学校

 法第124条に規定する専修学校の法第125条第1項に規定する高等課程

(2) 入学資金 入学の準備に要する資金をいう。

(追加〔平成29年条例23号〕)

(貸付けの資格)

第2条 入学資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 貸付けの日の1年前から引き続き区内に住所を有する者であること。

(2) 高等学校等へ入学しようとする者であること。

(3) 成績優秀でありながら、経済的理由により高等学校等における修学が困難な者であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める要件を備えていること。

(貸付限度額)

第3条 入学資金の貸付限度額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国立又は公立の高等学校等 100,000円

(2) 私立の高等学校等 500,000円

2 前項の規定にかかわらず、入学資金と同種の奨学資金を他から借り受けている場合における入学資金の貸付限度額は、同項各号に定める額から当該他から借り受けている奨学資金の額を減じた額とする。

(貸付けの申請)

第4条 入学資金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合は、区長は、毎年度予算の範囲内において貸付者を決定し、申請者に通知する。

(連帯保証人)

第5条 入学資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた連帯保証人1人を立てなければならない。

(1) 貸付けの日の1年前から引き続き区内に住所を有すること。

(2) 一定の職業を有し、独立の生計を営んでいること。

(3) 保証能力があると認められること。

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、区長が認めた者については、その者を連帯保証人とすることができる。

(一部改正〔平成29年条例23号〕)

(償還方法)

第6条 入学資金は、高等学校等を卒業し、又は退学した日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後10年以内において、規則で定めるところにより償還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、入学資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸し付けた入学資金の全部又は一部について繰上げ償還を命ずることができる。

(1) 高等学校等に入学しなかったとき。

(2) 入学資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 偽りの申請その他の不正の手段によって貸付けを受けたとき。

(4) 償還金の支払を怠ったとき。

(利息及び違約金)

第7条 入学資金の貸付けは、無利子とする。

2 入学資金の貸付けを受けた者が貸付金を償還期限までに支払わなかった場合において正当の理由がないと認められるときは、当該金額につき年10.95パーセントの割合をもって、償還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。

(償還方法の変更又は償還金の減免)

第8条 入学資金の貸付けを受けた者が、災害その他の特別の理由によりその償還が困難と認められるときは、区長は、償還方法を変更し、又は償還金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項に規定するもののほか、区長は、入学資金の貸付けを受けた者が、次に掲げる要件の全てに該当すると見込まれるときは償還方法を変更し、当該要件の全てに該当するときは償還金の全部を免除することができる。

(1) 貸付けを受けた入学資金に係る高等学校等を規則で定める年数で卒業したとき。

(2) 貸付けを受けた入学資金に係る高等学校等を卒業した日(規則で定める場合にあっては、規則で定める日)から5年以内において、3年以上区内に住所を有し、かつ、2年度分以上の特別区民税を荒川区に納付したとき。

(一部改正〔平成29年条例23号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月14日条例第16号)

この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第36号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第6号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区奨学資金貸付条例第3条の規定は、昭和52年4月1日以後に高等学校又は高等専門学校に入学する者について適用し、同日前に高等学校又は高等専門学校に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和53年3月17日条例第8号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区奨学資金貸付条例別表は、昭和53年4月1日以後に高等学校又は高等専門学校に入学する者について適用し、同日前に高等学校又は高等専門学校に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和54年3月15日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月17日条例第9号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区奨学資金貸付条例別表の規定は、昭和56年4月1日以後に高等学校又は高等専門学校に入学する者について適用し、同日前に高等学校又は高等専門学校に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和59年3月15日条例第20号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区奨学資金貸付条例別表の規定は、昭和59年4月1日以後に高等学校又は高等専門学校に入学する者について適用し、同日前に高等学校又は高等専門学校に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和61年3月28日条例第19号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区奨学資金貸付条例別表の規定は、昭和61年4月1日以後に高等学校又は高等専門学校に入学する者について適用し、同日前に高等学校又は高等専門学校に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第10号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和63年4月1日以後に高等学校又は高等専門学校に入学する者について適用し、同日前に高等学校又は高等専門学校に入学した者については、なお従前の例による。

(平成2年3月14日条例第13号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成2年4月1日以後に高等学校又は高等専門学校に入学する者について適用し、同日前に高等学校又は高等専門学校に入学した者については、なお従前の例による。

(平成3年3月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月23日条例第14号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成4年4月1日以後に高等学校又は高等専門学校に入学する者について適用し、同日前に高等学校又は高等専門学校に入学した者については、なお従前の例による。

(平成6年3月18日条例第16号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成6年4月1日以後に高等学校又は高等専門学校に入学する者について適用し、同日前に高等学校又は高等専門学校に入学した者については、なお従前の例による。

(平成8年3月22日条例第10号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の東京都荒川区奨学資金貸付条例の規定は、平成8年4月1日以後に高等学校又は高等専門学校に入学する者について適用し、同日前に高等学校又は高等専門学校に入学した者については、なお従前の例による。

(平成10年3月19日条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年7月8日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の荒川区奨学資金貸付条例の規定は、平成21年4月1日以後の高等学校又は高等専門学校への入学に係る入学の準備に要する資金の貸付けについて適用し、同日前の高等学校又は高等専門学校への入学に係る入学の準備に要する資金の貸付け及びこの条例の施行の日前に決定を受けた修学資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成29年7月21日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条第2項の規定は、平成30年4月1日以後に改正後の第1条の2第1号に規定する高等学校等(以下「高等学校等」という。)に入学する者で同条第2号に規定する入学資金(以下「入学資金」という。)の貸付けを受けるものについて適用し、同日前に高等学校等に入学する者で入学資金の貸付けを受けるものについては、なお従前の例による。

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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和45年7月14日

条例第16号

第6条 この条例に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

荒川区奨学資金貸付条例

昭和45年4月8日 条例第10号

(平成29年7月21日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和45年4月8日 条例第10号
昭和45年7月14日 条例第16号
昭和47年5月31日 条例第21号
昭和48年3月31日 条例第11号
昭和51年3月31日 条例第36号
昭和52年3月18日 条例第6号
昭和53年3月17日 条例第8号
昭和54年3月15日 条例第10号
昭和56年3月17日 条例第9号
昭和59年3月15日 条例第20号
昭和61年3月28日 条例第19号
昭和63年3月25日 条例第10号
平成2年3月14日 条例第13号
平成3年3月16日 条例第16号
平成4年3月23日 条例第14号
平成6年3月18日 条例第16号
平成8年3月22日 条例第10号
平成10年3月19日 条例第18号
平成20年7月8日 条例第16号
平成29年7月21日 条例第23号