○荒川区就学奨励費実施要綱
昭和63年1月1日
制定
(62荒教学発第934号)
(次長決定)
(目的)
第1条 この要綱による就学奨励費の支給は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)及び関係諸法令の規定を踏まえ、公立小中学校特別支援学級等への就学の特殊事情にかんがみ、その就学に係る保護者等の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、就学のために必要な経費を援助することにより、特別支援教育の振興を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 就学奨励費の支給の対象となる者は、荒川区内に住所を有し(保護者等が区内に住所を有しないが、児童生徒が区内に住所を有する場合を含む。)、かつ、次に掲げるいずれかの児童生徒の保護者等である者とする。ただし、荒川区就学援助実施要綱(平成19年3月30日付18荒教学第2122号)に基づく就学援助の受給者を除く。
(1) 公立の小学校又は中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第1項の規定により置かれた特別支援学級をいう。)において教育を受ける児童生徒
(2) 通級指導学級・特別支援教室(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定による特別の教育課程により教育を行う学級等をいう。以下同じ。)において教育を受ける児童生徒
(3) 学校教育法施行令(昭和24年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒
(申請)
第3条 就学奨励費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学校長を通じて「就学奨励費申請書(様式1)」により教育委員会に申請するものとする。
(認定等の通知)
第5条 教育委員会は、前条の規定により就学奨励費の支給及び認定区分を決定した時は、その結果を保護者等に速やかに通知するものとする。通知交付の方法は、郵送で直接交付するか、または学校を通して交付するか、どちらでもよいこととする。
認定区分 | 対象費目 |
Ⅱ | 学用品給与費(通学用品費・遠足費を含む。)、学校給食費、入学準備金、修学旅行費、通学費、職場実習交通費、宿泊を伴う校外活動費 |
Ⅲ | 通学費、職場実習交通費 |
(算定基準等)
第7条 対象費目ごとの就学奨励費の対象経費及び算定基準は、別表に定めるとおりとする。
2 就学奨励費の支給額及び支給時期については、別に教育委員会が定める。
(支給方法)
第8条 就学奨励費の支給は、保護者等の指定する金融機関の口座に、口座振替により支給するものとする。
(委任)
第9条 就学奨励費の支給に関する事務手続、様式その他必要な事項は、別に事務処理要領を定める。
付則
本要綱は、昭和63年1月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
別表 「対象経費及び算定基準」
対象費目 | 対象経費及び算定基準 |
学用品給与費(通学用品費・遠足費を含む。) | 通常必要とする学用品及び通学用品購入費並びに遠足に参加するために直接要する交通費及び見学料の半額とする。 |
学校給食費 | 学校給食法第6条第2項に定める学校給食費の半額とする。 |
入学準備金 | 新たに入学する児童生徒が通常必要とする学用品等の購入費の半額とする。 |
修学旅行費 | 修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の半額とする。 |
通学費 | 最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合(第2条第2号に掲げる児童生徒にあっては、最も経済的な通常の経路及び方法により通級指導学級・特別支援教室に通う場合)の児童生徒本人及び付添人1名分の交通費の額とする。 |
職場実習交通費 | 中学校の教育課程に従い学校長の管理の下に学校外の事業所等において、生徒が現場実習に参加する場合の交通費の額とする。 認定区分Ⅲの者については、当該額の3/4の額とする。 |
宿泊を伴う校外活動費 | 宿泊を伴う校外活動に参加するため直接必要な交通費の半額とする。 |
様式 略