○荒川区就学援助事務処理要領
平成19年3月30日
制定
(18荒教学第2152号)
(次長決定)
(目的)
第1条 この事務処理要領は、荒川区就学援助事務の適正な運営と処理の統一及び円滑化を図るため、荒川区就学援助実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(援助対象者)
第2条 要綱第2条の「荒川区内に住所を有す」とは、次に掲げることをいう。
(1) 荒川区内の住所で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載されていて、現に住所地に居住していること。
(2) 生命・身体への危険を回避するため等の特別な理由により、住民手続に必要な届出又は申請が完了していない場合については、当該理由及び荒川区内における居住実態を共に確認できる場合に限り、前号の条件を満たしている者に準じて取り扱うことができる。
2 要綱第2条第1項第2号アの「同一生計世帯に属する世帯全員」(以下「同一生計世帯員」という。)とは、住民票の世帯構成員を基本とする。ただし、申請書の記載内容と異なる場合は、次の点を踏まえて判断する。
(1) 住民票上別世帯であっても、申請書において記載のあった者又は税法上の扶養関係がある者については、同一生計世帯員とする。
(2) 当該児童・生徒の保護者が、離婚を前提として別居している状態である場合、戸籍上の整理がつくまでは別居中の相手を同一生計世帯員とする。ただし、調停中の場合又は住民票が別の場合において、養育費が生計維持者から支払われていないと確認できる場合は除く。
(3) 住民票上同一世帯であっても、生計が異なる場合は別世帯とする。ただし、この場合においては、生計が別である旨を証する書類の提出を求めることとする。
3 「総所得額」とは、次に掲げる額の合計額に、退職所得金額、山林所得金額及び特別控除後の申告分離課税の所得金額の合計額を加算した金額から、雑損控除額を差し引いた金額とする。
(1) 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得と公的年金に係る雑所得の計から10万円(給与所得と公的年金に係る雑所得の計が10万円未満の場合はその所得金額)を引いた残額、総合課税の短期譲渡所得、及び公的年金に係る雑所得以外の雑所得の合計額(損益の通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額。ただし、次の繰越控除を受けている場合には、その適用後の金額をいう。
ア 純損失や雑損失の繰越控除
イ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
ウ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
エ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
オ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
カ 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
(特例認定)
第3条 要綱第2条第1項第2号ア本文による認定基準により認定し難い場合は、次により認定することができる。
(1) 保護者の経済状態が前年と著しく変化した場合において、保護者がその旨を証明する書類及び理由書を荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、教育委員会がその理由を妥当と認めた場合、本年の収入により認定することができる。
(2) 校長が教育上特に援助を必要と認め、保護者からの事情聴取に基づく具体的な意見を付した意見書を教育委員会に提出し、教育委員会がその意見を妥当と認めた場合、認定することができる。
(周知)
第4条 教育委員会は、本事業の周知を図るため、次のとおり周知を行う。
(1) 周知文の配付
教育委員会は、校長を通じて、荒川区立小中学校に在籍する全児童生徒の保護者に周知文を配付する。
(2) 区報等による周知
教育委員会は、区の広報紙「あらかわ区報」等で本事業の申請方法等を周知する。
(申請)
第5条 要綱第4条による申請の方法については、次のとおりとする。
(1) 申請書の提出
就学援助を希望する保護者は、「就学援助費 希望調査兼受給申請書」(以下「申請書」という。)(様式1)を、校長を通じて教育委員会へ提出しなければならない。
(2) 添付書類
申請書の提出を行う保護者(以下「申請者」という。)で、当該年度の初日が属する年の1月1日現在、荒川区の区域内に住所を有しない者は、その同一生計世帯に属する世帯全員の前年(前年度の初日が属する年をさす。)の所得を明らかにする書類を提出しなければならない。
(3) 校長の確認
(4) 教育委員会による必要書類の徴取
(通知)
第6条 要綱第6条による通知の方法は次のとおりとする。
(1) 認定通知
教育委員会は、就学援助の認定を行ったときは、「認定通知書」(様式2)を申請者へ速やかに交付するものとする。また、認定者総括表を校長へ送付する。
(2) 否認定通知
教育委員会は、否認定の決定を行ったときは、否認定の理由を付した「否認定通知書」(様式3)を申請者へ速やかに交付するものとする。また、否認定者総括表を校長へ送付する。
(3) 保留と補正
(認定日)
第8条 要綱第8条の「認定日」は次のとおりとする。
(1) 教育委員会が定める年度当初の申請期間(以下「当初申請期間」という。)に申請書を提出し認定を受けたときは、当該年度の4月1日を認定日とする。
(2) 当初申請期間終了後に申請書を提出し認定を受けたとき又は要綱第7条の規定により申請を却下された者が、再度申請書を提出し認定を受けた場合は、その申請日の属する月の1日を認定日とする。
(3) 年度途中の転入により申請書を提出し認定を受けた場合は、転入日を認定日とする。ただし、申請日が転入月の翌月以降の場合は、申請日の属する月の1日とする。
2 前項の規定にかかわらず、その事情を考慮して、教育委員会が妥当と認めた場合、当該年度の4月1日を限度として、認定日を決定することができる。
2 教育委員会は、再申請のあった者について、その審査の資料とするため、証明書類等の提出を求めることができる。また、再申請者の実状を把握するため校長から意見書を徴するものとする。
(援助費の報告)
第10条 要綱第9条の規定による援助費の支給に係る処理は、次のとおりとする。
(1) 調書等の提出
校長は、遠足費、夏期施設費、移動教室費、修学旅行費、クラブ活動費又は通学費の支給対象者がある場合、その経路、経費等を調査して、「調書」(様式12―1~7)に記入のうえ、教育委員会へ提出する。
(2) 支給明細書の送付
教育委員会は、調書等に基づき、支給明細書を作成し、校長へ送付する。
(3) 報告書の提出
校長は送付された支給明細書を確認の上、次の書類を作成し、教育委員会へ提出する。
ア 「報告書」(様式13)
イ 「個人支給調書総括表」(様式14―1~10)
ウ 「支給明細書」
(援助費の支給内容)
第11条 援助費の支給の細目は、次のとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 学校給食費
認定日の属する月から、当該年度の最終日の属する月又は資格喪失日の属する月分まで支給する。
ただし、第8条第3号により認定日が当該月の2日以後となった場合、認定日の属する月分は、認定日以降の実費額分を日割りにより支給する。
また、資格喪失日が当該月の末日以外の場合において、当該月分を日割りにより算定した額が保護者が学校に納付した額を下回る場合は、当該日割りにより算定した額を支給する。
(3) 入学準備金
入学する年の1月1日時点において認定されている場合に限り、入学前に支給する。ただし、その者が、入学する年の1月2日以後に認定された場合、その他入学前に支給されなかった場合については、認定日の属する月が入学する年度の4月の場合に限り、入学後に支給する。
(4) 修学旅行費
認定期間中に実施された場合に限り支給する。
(5) 遠足費
認定期間中に実施された場合に限り支給する。
(6) 移動教室費
認定期間中に実施された場合に限り支給する。
(7) 夏期施設費(臨海、林間)
認定期間中に実施された場合に限り支給する。
(8) クラブ活動費
認定日の属する月から資格喪失日の属する月分まで支給する。
(9) 卒業記念アルバム費
資格喪失日の属する月が、教育委員会が別に定める援助費支給月前の場合は支給しない。
(10) 医療費(学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病のみ)
認定日の属する月から資格喪失日の属する月分まで支給する。
(11) 通学費(特別支援学級のみ)
認定日の属する月から資格喪失日の属する月分まで支給する。
2 前項の規定にかかわらず、転入による年度途中の認定を受けた者のうち前居住地において就学援助の認定を受け援助費の支給を受けていた者については、支給内容が重複しないよう調整をする。
(校長の受領)
第12条 要綱第9条第3項の規定による校長の受領については、次のとおり行う。
(1) 援助費の対象となる学校納付金の滞納等があり、必要と認めた場合、校長は、「校長口座振替依頼書」(以下「振替依頼書」という。)(様式15―1)を教育委員会へ提出する。
(2) 振替依頼書の提出を受けた教育委員会は、振替依頼書の内容が妥当と認められる場合は、校長口座への支給を決定する。
(3) 校長は、援助費が校長口座へ入金された場合は、「就学援助費清算報告書」(様式15―2)を作成し、援助費の受給対象者と認定された者(以下「受給者」という。)及び教育委員会へ報告する。
(4) 校長は、援助費を校長口座へ振り替える必要がないと判断した場合は、「校長口座振替取消依頼書」(様式15―3)を教育委員会へ提出する。提出を受けた教育委員会は支給先を、受給者の口座に変更する。
2 校長は、変更届が提出されたときは、認定者総括表の該当者欄を加除訂正し、その事由、訂正年月日を記載して、確認印を押印する。
3 校長は、異動のあった受給者が変更届を提出しないときは、これを代行する。
4 教育委員会は、申請者の変更届が提出されたときは、変更後の内容に基づいて認定を行うものとする。
(更正認定)
第15条 要綱第11条による更正認定は次のとおりとする。
(1) 認定区分変更
ア 生活保護の開始又は廃止があったとき。
(2) 支給停止
ア 当該児童・生徒が、2ヶ月以上の長期欠席をしたとき。
イ 同一生計世帯員の変更に伴う再審査にあたり、所得不明などの理由により認定審査ができないとき。この場合、認定を一時保留し、支給を停止する。
(3) 支給再開
ア 支給停止となった要件が無くなったとき。
(4) 転学
ア 当該児童・生徒が転校をしたとき。
(5) 変更
ア 当該受給者の氏名に変更があったとき。
イ 当該受給者を変更する旨の申出があったとき。
ウ 振替口座に変更があったとき。ただし、第12条により、支給先を在籍校長口座としている場合はこの限りでない。
2 更正認定をした場合、教育委員会は「更正認定通知書」(様式10)を、受給者へ交付するものとする。
(援助費の返還)
第18条 教育委員会は、要綱第14条に基づき、次により既に支給した援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 返納の通知を受けた保護者は、教育委員会が定めた期日までに金融機関において納付しなければならない。
(通級学級通級者の手続)
第19条 通級学級に通級する児童及び生徒又はその保護者に係る就学援助の申請、認定及び支給に係る手続は、在籍校の校長を経由して行う。
(区域外就学者の手続等)
第20条 区内に居住し区外の国公立小中学校に就学している児童及び生徒(以下「区域外就学者」という。)又はその保護者に係る就学援助の申請及び認定に係る手続は、在籍校の校長を経由せず、教育委員会と直接行うこととする。
2 区域外就学者又はその保護者に対する援助費の支給額については、第10条の手続によらず、別途教育委員会の定める方法により調査を行い決定する。
(夜間学級就学者の手続き)
第21条 要綱第2条にかかわらず、荒川区立第九中学校夜間学級の生徒については、住所地で就学援助を受けられない場合に限り、荒川区民以外の者も対象とすることができるものとする。また、生徒本人が成人の場合には、本人からの申請を認めることができるものとする。
(その他)
第22条 この事務処理要領に基づくもののほかは、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この事務処理要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この事務処理要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この事務処理要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この事務処理要領は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この事務処理要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この事務処理要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この事務処理要領は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この事務処理要領は、平成29年12月1日から施行する。
附則
この事務処理要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この事務処理要領は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略