○あらかわ「緑・花りょくか」大賞表彰要綱

平成21年8月7日

制定

21荒土公第811号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区みどりの保護育成条例(昭和55年荒川区条例第7号)第6条第1項の規定により策定された荒川区花と緑の基本計画に基づき実施するあらかわ「緑・花」大賞の表彰について必要な事項を定め、もって優れた花壇等の緑花を作り、又は育てた区民等(第4条第1項第2号に規定する緑化計画部門においては、事業者及び設計者を含む。)を表彰し、活動の励みにするとともに、美しい緑花を区内に広げていくことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 緑花 区内において、区民等が日常的に作り、育て、親しみ、触れ合っている花及び緑をいう。

(2) 緑のカーテン 前号で定める緑花のうち、ゴーヤ、アサガオ、ヘチマ等のつる性植物を用いて、窓辺、壁面等をカーテンのように覆った状態にしたものをいう。

(3) あらかわ「緑・花」大賞 次条第1項に規定する大賞、同条第3項第1号に掲げる特別賞及び同項第2号に掲げる奨励賞の総称をいう。

(4) 緑化計画 荒川区みどりの保護育成条例第19条に基づく緑化に関する計画をいう。

(表彰)

第3条 区長は、区内にある植込み、花壇、プランター、鉢植え、ハンギングバスケット、壁面等を用いた緑花のうち、次に掲げる項目の全てに該当するものを作り、又は育てた(緑化計画部門にあっては、事業者及び設計者を含む。)個人若しくは団体を対象として、大賞を授与することができる。

(1) 規模がおおむね延長2メートル及び幅0.5メートル(面積1平方メートル)以上の緑花

(2) 自己の所有地以外の場所の場合は、当該場所の管理者の許可を得て作り、又は育てた緑花

(3) 過去3回以内に開催された表彰式において、大賞を受賞していない者が作り、又は育てた緑花

(4) 装飾用等の一時的な緑花ではなく、継続的に管理されている緑花

2 前項の規定にかかわらず、生花の販売、造園、園芸等のために商業用に育てられた緑花及び盆栽、菊等の単体の緑花は対象外とする。

3 区長は、第1項の規定によるほか、次の各号に掲げる緑花を作り、又は育てた(緑化計画部門にあっては、事業者及び設計者を含む。)個人若しくは団体に対して、当該各号に定める賞を授与することができる。

(1) 大賞に次ぐ特に優れた緑花を作り、又は育てた者 特別賞

(2) 大賞を受賞しうる将来性を持った緑花を作り、又は育てた者 奨励賞

(部門)

第4条 あらかわ「緑・花」大賞には、次の各号に掲げる部門を設置し、当該部門の区分に応じ、当該各号に定める緑花を対象とする。

(1) 一般部門 前庭、敷地内の植込み、玄関、窓辺、バルコニー、ベランダ、壁面等の緑花であって、区内の住宅、事業所等において、個人又は団体が作り、又は育てたもの(第2号から第4号までに該当するものを除く。)

(2) 緑化計画部門 緑化計画に基づき整備されたもの

(3) 緑のカーテン部門 区内の住宅、事業所等において、個人又は団体が作り、又は育てた緑のカーテン

(4) 街なか花壇部門 街なか花壇づくり事業において区が設置し、団体が管理している花壇等において、団体が作り、又は育てた緑花

(表彰の方法等)

第5条 あらかわ「緑・花」大賞は、個人又は団体に対する表彰とし、表彰状及び記念品の授与をもって行う。

2 表彰は、表彰式を開催し、行うものとする。

3 被表彰者の氏名又は団体の名称は、あらかわ「緑・花」大賞を受賞した緑花の場所と併せて、被表彰者の同意を得た上で、公表するものとする。

(公募)

第6条 あらかわ「緑・花」大賞の募集方法は、公募とする。

(応募方法)

第7条 あらかわ「緑・花」大賞の受賞候補者に応募しようとする者は、応募用紙に管理する緑花の写真を添えて、区長に提出しなければならない。

(推薦)

第8条 あらかわ「緑・花」大賞の受賞候補者として他者を推薦しようとする者は、応募用紙に推薦する緑花の写真を添えて、区長に提出しなければならない。

(確認及び審査)

第9条 区長及び第11条第4項に規定する区民であって区長が認めるものは、第7条の規定による応募又は前条の規定による推薦があったときは、当該応募又は推薦に係る緑花が第3条及び第4条の規定により対象となるものであることを確認した上で、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 緑花の内容

(2) 緑花の効果

(3) 継続性

(4) 管理状況及び取組体制

(5) その他区長が特に認める事項

2 区長は、前項の規定による確認及び審査の結果、前条の規定により応募又は推薦された緑花があらかわ「緑・花」大賞のいずれかに該当するものと認めるに当たり、第11条第1項に規定するあらかわ「緑・花」大賞選考審査会に意見を聴くものとする。

(決定)

第10条 区長は、前条第2項の規定により聴いた意見に基づき、あらかわ「緑・花」大賞を決定するものとする。

(あらかわ「緑・花」大賞選考審査会)

第11条 あらかわ「緑・花」大賞の選考の適正を期するため、あらかわ「緑・花」大賞選考審査会(以下「選考審査会」という。)を置く。

2 選考審査会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

3 会長及び副会長は、それぞれ別表に規定する職にある者とする。

4 委員は、別表に掲げる職にある者及び区民であって区長が認めるものとする。

5 会長は、選考審査会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 選考審査会は、会長が招集する。

8 選考審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

9 選考審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

10 会長は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

11 選考審査会の庶務は、防災都市づくり部土木管理課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

会長 荒川区長の職務代理順序に関する規則(平成19年荒川区規則第19号)の第1順位の副区長

副会長 防災都市づくり部長

委員 総務企画部長

〃 環境清掃部長

あらかわ「緑・花」大賞表彰要綱

平成21年8月7日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
平成21年8月7日 種別なし
平成22年11月10日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成29年6月1日 種別なし
平成30年6月29日 種別なし
令和3年1月6日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし