○荒川区長の職務代理順序に関する規則
平成19年3月30日
規則第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、荒川区長の職務を代理する副区長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副区長 佐藤安夫
第2順位 副区長 北川嘉昭
(一部改正〔平成25年規則7号・26年38号〕)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日規則第38号)
この規則は、平成26年8月4日から施行する。