○日暮里駅前イベント広場等使用要領

平成24年4月24日

制定

24荒坊再第53号

(防災都市づくり部長決定)

(趣旨)

第1 この要領は、日暮里駅前イベント広場等使用要綱(平成24年4月24日付け23荒都再第183号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、要綱の施行について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2 要綱第6条により、その他区長が認めたものとして、下記の団体を認める。

(1) 官公署

(2) 公共的団体

2 上記以外の団体については、使用目的、内容等を総合的に判断し、使用の可否を決定する。

1 この要領は平成24年5月1日から施行する。

日暮里駅前イベント広場等使用要領

平成24年4月24日 種別なし

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
平成24年4月24日 種別なし