○日暮里駅前イベント広場等使用要領
平成24年4月24日
制定
24荒坊再第53号
(防災都市づくり部長決定)
(趣旨)
第1 この要領は、日暮里駅前イベント広場等使用要綱(平成24年4月24日付け23荒都再第183号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、要綱の施行について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2 要綱第6条により、その他区長が認めたものとして、下記の団体を認める。
(1) 官公署
(2) 公共的団体
2 上記以外の団体については、使用目的、内容等を総合的に判断し、使用の可否を決定する。
附則
1 この要領は平成24年5月1日から施行する。